もう一度私は淺井さんにお尋ねしてみたいのでありますが、それは重要なる給与を決定する基本の問題、そうすると淺井さんはまた、法律は生計費といわゆる民間給与との比較ということを規定している。ところが、今の政府の答弁によれば、主として民間給与との比較、これが中心であって今回のベース・アップがきまったように言われる。そうなれば先ほど総理が、人事院の勧告を尊重いたしましたということは、またこれはおかしくなってくる。一体どういうことなのか。淺井さんもう一ぺん、あなたが給与をきめられた基礎は何か、この点をはっきりしてもらいたい。
