財源措置はどうなっておりますか。
財源措置はどうなっておりますか。
見通しについて承っておきたいと思うのでありますが、今回のベース・アップの措置についても、私は従来の経験から見ますと、必ずしもあなたが今おっしゃられたように、財源措置を約二百四十億配ることを計画しておる、また通牒を発したと申されましたが、そういうことだけで全部の都道府県、市町村がやれるであろうというふうに簡単には考えられない。というのは、前回の給与法の改正によって行なった中だるみ是正についても、現在なお行なわれていない県が数府県あるやに聞いております。それは大臣御存じでありますか。前回の給与法の改正によって行なうことになっている中だるみ是正がまだ行なわれていない県がある。
責任を持っていただければ非常にけっこうであるけれども、私はそう簡単には考えられない。そこでもう少し具体的に見通しを聞きたいと思うのですが、十二月中に行なわれるであろうと見通しがついている府県はどの程度ありますか。それともう一つは、計算上二百四十億を配ったからといって、地方に直ちに新しい財源が生まれたとは考えられない。そこで承りたいのは、新しく財政計画を点検され、基準財政需要額を算定された場合に、基準財政収入額との差引計算で二百四十億は数字上いくけれども、現実に金がいかぬという府県が出てきはしないか。それがもしあるとすれば、どこどこの府県であるか、それをお教えいただきたい。また再建団体については一体どうなるか。二百四十億を数字上配った
現実に二百四十億ある。これは私は不交付団体は言っておりませんから、不交付団体は除いて、当初の財政計画からその後増収が若干あった、しかしそれはそれぞれの当初予算に見込んであった、それが今度のいわゆる単価計算上、それから税収の伸びというものを差引計算によって結局二百四十億の配分が受けられるという県が出てくる。実際はもうその金は、そういう県は再建団体もしくは非常に財政の貧困な県です。そうすると現実に金がないからこのベース・アップはなかなか早急にやれない、こういうところが起きてきたときに、現実の問題として一体どういうような配慮を自治省としてはこれについていたしてあるかという問題です。
詳細な点はまた別の機会にやりたいと思うのでありますが、最後に自治省にお伺いをしておきたいと思うのであります。聞くところによれば、三百六十億の配分のうち、いわゆる実際給与費として必要額を差引計算をすると、今おっしゃった二百四十億、そういたしますと、残額については補正を行なう範囲内、いわゆる本年度の範囲内においては、地方団体に配ることは若干困難なように考えられるから、そのうちの九十億程度は繰り越して来年に使用したいというような考え方を持っているのじゃないかということを私はほのかに聞いておるのでありますが、それは一体どういうことでありますか。
補正で計上した金は、これは現在地方団体は、いつも言われるほど、それほどゆとりがあるわけではありません。当然年度内に使用されるのが正しい。せっかくの金をその年の間に使えないというのは、地方団体として承知まかりならぬところだと思う。その点は自治省で御再考を願いたい。次に給与の問題に関連をいたしまして、駐留車の問題について若干お尋ねをいたしておきたい。駐留軍労務者のベース・アップはどうなっておりますか。
聞くところによると、米軍から従来与えられておった休暇の買い上げ、すなわちこれを金額にいたしますと月額千七百円程度になるそうでありますが、この分についてはベース・アップの機会に、これは休暇は休暇としてとらす。すなわちその分は買い上げない、こういうことになりますると、実際問題として、一二丁四%の公務員と均衡をとる改定が行なわれても、駐留軍労務者に関するベース改定は、実質計算いたしますると、三%強にしかならぬという計算が出てくるのであります。これは一体どういうことでありますか。少なくとも米軍との交渉は、これは政府の責任であります。本来ならば労務者が直接交渉するのがあたりまえでしょうけれども、それを特殊だからというので、政府がそれにかわって
次に離職者対策は一体どうなっておりますか。時間がありませんので、私は一括して申し上げますが、現在離職中の者で、少なくとも救済対策の必要ありと認められる者が約三千四、五百名あると判断しております。さらにドル防衛の措置によって、今後起こり得る離職問題等を考えてみますると、大ざっぱにいって、五千名程度はやはり問題になってくるのじゃないか。これについて一応現在石炭離職者にとっておる程度の措置だけは最低限としてやる必要があると思うが、臨時措置法等の改正を政府はお考えになっておられるか。そして、訓練手当あるいは移住手当等について、石炭離職者と同じような措置をおとりになる考えがあるかどうか、これが一つ。それからいま一つは、新安保条約に基づく新駐留
私は、この問題をめぐって思いますことは、アメリカのドル防衛の措置によって直接打撃を受ける、また打撃を受けつつある一例であります。他国の経済政策によって、日本の国の経済のみならず、雇用の面まで深刻に影響を与えるというようなことは、これは全く悲劇であると思うのであります。そのよって来たる根本は、アメリカに隷属する今日の保守党の外交のあり方に基本の問題があると私は考えます。この機会に、経済全般あるいは国内の具体的問題に大きな影響を与えつつある現状にかんがみまして、政府はわが国の経済の自主性、ひいてはまた日本の真の独立、こういう点に立脚した新しい外交を根本的に検討し、確立をされるということがぜひとも必要ではないかと私は痛感をするのであります
時間が過ぎましたので、残余の質問は別の機会に譲りたいと思います。終わります。
私は、この際、日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、ただいま可決になりました四国地方開発促進法案につきまして、附帯決議案を提案いたしたいと思うのであります。 まず、案文を朗読いたします。 四国地方開発促進法案に対する附帯決議案 四国地方の開発を促進するため直ちに促進計画を樹立し、重要事業に対する国の負担又は補助率については地方財政の実情に即するよう、必要な措置を講ずるとともに、地方開発資金の確保並びに運用に万全を期すべきである。 簡単に理由を申し上げたいと思います。これを特に附帯決議として提出をいたしました最も大きな意味合いは、開発計画を具体的に推進するために最も必要である国の財政援助、この点については、
それでは企画庁長官お急ぎのようですから、最初に伺っておきたいと思うのですが、去る二十二日の午後七時に、和歌山県における熊野川の電源開発工事現場において、突然ダイナマイトの爆発事件がございました。大臣も御承知のように、二十三名に上る死者及び七名に上る重軽傷者を出したといった事件は、最近いろいろ火薬の爆発事件がございましたけれども、おそらくこういう大規模な事件を起こしたことは、私の記憶によりましても皆無であったと思うのであります。従いまして、現場における非常な混乱、またその後の措置等につきましてはいろいろ問題が出ておるのであります。実は通産大臣から火薬の取り扱いにつきまして詳細に伺いたいと思ったのでありますが、御病気でございますから、そ
計画について過怠がないかどうか聞いている。実施とは言っていない。
そうしますと、電源開発の具体的な責任については企画庁の長官は何らお持ちなすっていないということでございますか。
直接、間接も私は申しておりませんので、計画全体を通じて、そういう事件が起きた場合に、何がしの死傷あるいは計画の一部変更、そういった問題が起きはしないかと思って、実は心配するがために、企画庁のその事件に対する判定は一体どうか、こう伺っておるのです。だから直接の関係がなくても間接の関係があるはずなんですから、それらの点についてどうか、こう言っておる。責任があなたの方には全然ないならないと、ここで言ってもらいたいと思います。
それでは企画庁の方ではこれらの事件についてはあずかっておらぬようでありますから、通産政務次官にお伺いをいたしまして、若干こまかい点は一つ局長の方から聞きたいと思います。 まず、この事件についての原因は一体何かということであります。現地等においてその後警察が主になりまして捜査を進めておるようでありますが、私どもの仄聞するところでは、いまだに結論が出ていないようであります。その後通産省がお調べになった範囲で、一体原因が何であったおわかりになっておればお答えを願いたい。
原因についてはいろいろ言われております。作業所内の信号燈の電線の漏電が起因したのではないか、あるいはこれは火薬の集積所でありますが、その天井がないために落盤をして信管を破裂さしたのではないか、あるいはその他過失に基づいたものではないか、いろいろの説がありますが、総じて私はこの事件を通じてまことに遺憾な事件であったと思うのであります。場所的に見ましても、そう多人数の作業員が死傷するといったような場所でも本来はないはずであるにかかわらず、結果的には実に最近の火薬爆発事件としては希有の多数の死傷者を出している。こういったところにその原因について何かが伏在するのではないかと実は私どもも考えているわけであります。最近これほどの大きな事件ではあ
そこで伺いたいのは、前日照合いたしました火薬の量、三百六十キロと今お話しになりましたが、当日この爆発の原因となったいわゆる火薬の貯蔵所、この貯蔵所には、新聞等の伝えるところによりますと、ダイナマイトが四百六十キロ、電気信管が約一千本、工事用雷管が百五十本、誘導線が二百メートル、装填いたしましたダイナマイトが約百本、実に多量に上っておるわけでありますが、火薬類取締法の施行規則によりますと、理論的な集積所の停滞量というものは、一日当たり二百五十キロというのが規定になっておるようでありますが、この新聞等に伝えられておるいわゆる貯蔵量、停滞量というものが事実であるとするならば、これは規定の範囲をはるかにオーバーしているということが言い得るの
いま一点、この火薬の貯蔵所の位置なんでありますが、先ほどの御説明によりましても、坑道の入口から十メートル内外の位置にこの貯蔵所を設けておった。そういたしますると、これは作業員の交代、また作業員の作業それ自体と非常に関係の深い位置に貯蔵所があったということになる。取締法の施行規則、先ぼと局長の言われました五十一条の第二項の一号を見ますると、「火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少い場所」こういうふうに規定をされておりまするが、この坑道に近い位置に設けておった火薬取扱所というものは、はたしてこの規定に従った安全な場所であったかどうか、この点についての判定は
今の点は、私は事件と明らかな関係があると思うのです。それは先刻申しましたように、普通ならばこれだけの作業員が死傷するという、そういう工事ではない。ところがたまたまこの爆発をいたしました七時過ぎというのは、七時が交代時刻になっておるために、交代する作業員と、それから新しく作業に入っていこうとする作業員と、それぞれの班がそこでぶち合って、狭い坑道の中でひしめいておった。それが約四十名に上ったために、一挙にこれらの人々が、全部この火薬に吹き飛ばされた。中におった者は全員、ほとんど一片の肉片をとどめただけで四散してしまったというような悲惨事を引き起こした。だからこの坑道の中における火薬取扱所の位置というものは、はなはだしくこの事件を大きくせ