私はここで形式的責任を云々するのではありません。形式的な責任は、監督官庁である通産大臣はあるでしょう。またそれぞれの業務を所管している局長にもあるでしょう。問題は、現場における工事の施行者、実際に火薬を取り扱ういわゆる火薬の取扱者、またそれを監督する都道府県、多岐にわたっておると思うのでありますが、要は、規定なり、また火薬類に対する取り扱いの保全の気持というものが、はたして徹底せられておったかどうか。そういういわゆる責任、火薬取り扱いに対する認識の度合い、そういったところに私は大きな責任問題があるんじゃないか、こういうふうに思うのであります。幸い過去のいろいろな不幸な事例にかんがみて今回政府も取締法の、この二十五年にできた古いものを
