どうも見解がだんだん分かれてくるようでありますが、そう違わぬと思うのですよ。ただ私の言っている観念、これは国内法に制約がある。大臣のおっしゃっているのは国内法できめている制限行為、それに罰則をかりに課しておっても、それはいいんだというふうに私は聞こえるのです。そうじゃなしに、国際的に労働権として認めている行為で、これを制限し、さらにその制限の中にいわゆる罰則というものを法律上課しておる刑法、その他一般的なスタンダードに立つ法律の制限ではなしに、法律の刑罰ではなしに、労働関係として正当に行使するその行為に対して、刑事罰を課しているというのが私は強制労働だと思う。それは現実にある。あなたは労働運動と限定されますが、条約そのものは必ずしも
