そういたしますと、金門、馬祖は、一体これはどこの領土でありますか。
そういたしますと、金門、馬祖は、一体これはどこの領土でありますか。
中国とは中共を言いますか、それはどうなんですか。
さきに私がお尋ねいたしましたときには、この条約適用区域、すなわち条約には明らかに第二条、すなわち中国の領土とはどうなるかということを規定し、それを受けて第六条に、その適用上、中国の、いわゆる中華民国の領土とは、また領域とは、台湾及び澎湖諸島をいう、こういうふうにいっております。澎湖諸島の中に、そうすれば金門、馬祖が入っておるのでありますか。どうなんです。
あなたが金門、馬祖は中華民国の領土であると言われたその証拠を一つお示しを願いたい。
現に支配をしている、現に占領しているということになれば、それは固有の領土ということに相なりますか。それはどうなんです。そうなれば、他の問題にもいろいろ関連する。これはどうなんですか。竹島はどうなんですか。現にわが国の施政権が及んでいないじゃありませんか。これは一体どうなりますか。
あなたの解釈は、これはあなた自身の一方的解釈であって、条約にはそう書いてない。米華条約に明らかに、第二条「締約国の領土保全及び政治的安定に対する」云々という締約国の領土とは何かということを受けて、六条には「台湾及び澎湖諸島をいい」と書いてある。だがあなたは米華条約できめておる中華民国の領土というものと、それから一般的にいわれる中華民国の領土というものを区別したように今答弁された。そういうような領土に対する認識、一つの考え方、規定というものがありますか。どこにそういうのはありますか。
おかしいじゃありませんか。もし今そういうふうに、現に支配しているものが中華民国の領土であるということになれば、少なくともこの米華条約の中においては、条約において、新しくその適用区域をきめ、その適用区域の中における領土とは一体何かということを定めておるのですから、当然あなたの解釈ならばこの条約の中に金門、馬祖は入ってこなければならぬという議論になる。おかしいじゃありませんか。
よく地理学上の学説といわれますが、地理学上の学説においても、澎湖諸島というのは四十八のそれぞれの島を指さすのであって、金門、馬祖については、これは現在中華民国が支配をしておるいわゆる台湾主権にはこれは入っていないといわれておる。あなたは、現に中華民国がこれらについて支配をしているからそれは領土であると、こう断定された。そういうことではまことにおかしいではありませんか。
藤山解釈によれば、金門、馬祖は中華民国の領土である、こう今述べられた。ところが米華条約によれば、あなたが言われる中国の領土であるこの金門、馬祖については適用区域から除外をしている。これも今お答えになった通り、私はその通りだと思う。直接米華条約に関係の深いと一般的に考えられる金門、馬祖は、その当事国である台湾政府とアメリカとの間においてこれを除外しておる。ところが日本の今度改定をしようとする安保条約には、米華条約ですら除外した金門、馬祖に、わが国の固有の自衛権を発動する、それに関連をする極東の安全と平和という、このことを確保するための極東の範囲の中にこれを含めると言われておる。まことにわれわれとしては理解に苦しむのである。台湾政府です
あなたの一般的議論によれば、要するに極東の平和というものを確保するためには、予測できるどういう地域においてでも、これは極東の範囲という概念の中で考えていかなければならぬ、この間から答弁している極東の範囲というあの統一解釈は、従って非常に無意味だということを今あなたは申されたというふうに私は理解せざるを得ない、その点どうなんですか。
金門、馬祖については、一昨年重大な紛争が起きたことは、これは一般に周知の事実であります。そういう紛争が起き、中華民国にしても中共にしても至大の関心を持っている地域であります。しかも常識的に地理学上から考えてみれば、これは中国大陸の地続きである、これは中国大陸の続きであるという一般的な認識がある。ところが先般来の統一解釈によると、今回の極東の範囲というものは中国の沿岸、それから沿海州は含まない。すなわち中共が現在少なくとも事実上においてこれを統括し、これを支配している地域については触れない、そういう統一解釈を下された。ところが領土の帰属、これについて非常に問題のあるこの金門、馬祖を今回特につけ加えたということについては、これはまことに
起こらないことをこいねがっておるというのでありますが、すでに過去において事件が起こっているわけであります。もし今後この地域において、金門、馬祖において紛争が生じた場合、在日米軍が出動いたしますか。どうですか。
その場合には事前協議の対象になる。しかし事態が予想されるとするならば、そういう在日米軍が出勤するかしないかという問題が事前協議にかかった場合、日本の政府としてはノーと言えますか。どうですか。
起こった事態を考えてみた場合に、少なくとも在日米軍がその紛争の渦中に巻き込まれるということは、わが国の安全ということについてはこれは至大な影響がある。少なくとも国民はその場合に政府に対してノーと言ってもらうことを期待しておる。ノーと言えますかどうなんです。
その場合においてはノーと言う。こういうふうに今お答えになったことを記憶いたしておきます。 そこでもう一つ問題を聞きたいのでありますが、(「違うぞ」と呼ぶ者あり)ノーと言うと言ったではありませんか。(「ノーと言い得る」「そうじゃない」と呼ぶ者あり)。それではもう一回。
そうすると、ノーと言う場合もあるが、イエスと言う場合もある、こういうことなんですか。
そこで私は一昨年の金門、馬祖事件のことを想起するのでありますが、あの際にわが国におるいわゆる在日米軍は移動を開始した。そうしてある部隊は沖繩に移動して金門、馬祖に出動しておる。これも周知の事実でありますが、こういう形になりますと、先ほどあなたは、出動する場合においてはこれは事前協議の対象になって、その事態によって判断をし、イエスあるいはノーということを言う。ところが部隊が移動する、これはどうなんです。その移動についても事前協議の対象になりますか。
それはしかしとんでもないことではありませんか。幾ら形式的に事前協議をしても、その部隊が編成がえをして、そうして事実上沖繩なら沖繩、あるいは台湾なら台湾に部隊を移動してしまって、そこから出動させるということならば、事前協議の対象にも何にもならないでどんどん出ていくことになる。一体事前協議はどういう役割を果たしますか。何の意味もないではありませんか。どうです。
それじゃもう少し具体的に聞きますが、在日米軍が事件勃発と同時に沖繩に移動を開始して、移動してしまった。たまたま事件が拡大して沖繩の基地に敵も来襲する、そこで戦闘が始まった。そういう行為についても、そうすると在日米軍の規制という意味における事前協議は、何ら役割を果たさないということなんですか。それはどうなんです。
私は今外相がお答えになったようなことを尋ねているのではないのです、ということは日本から直接戦闘行為に出かける在日米軍については、これは事前協議の対象になる。これはあなたが言われたことを肯定しているのです。そうじゃなしに、日本から沖繩に移動して、移動した地点から戦闘行為に出るという場合についてはどうかと聞いておる。それをあなたは最初、事前協議の対象にはならないと言った。ところが現実問題として、軍の編成がえさえやれば幾らでも在日米軍を転用できるということなんです。現実に戦術上あるいは戦略上、過去の大東亜戦争を見たって、部隊というものは絶えす編成がえが行なわれておる。そうでしょう。わが国のかつての陸軍にしたって、大東亜戦争の末期においては