文部大臣、あなたはそういう適当な答弁では逃げられない。今まで私も各委員会においてこの点については質問をしてきておる。あなたは、教員についてはこれは適用するという方針を明示された。その方針は変わりませんかという私は根本方針を尋ねておる。変わっておれば変わりました、変わってなければ、適用するという方針であるということをお答え願いたい。
文部大臣、あなたはそういう適当な答弁では逃げられない。今まで私も各委員会においてこの点については質問をしてきておる。あなたは、教員についてはこれは適用するという方針を明示された。その方針は変わりませんかという私は根本方針を尋ねておる。変わっておれば変わりました、変わってなければ、適用するという方針であるということをお答え願いたい。
自治庁はどうですか。
そこでもう一点、これは文部大臣にお伺いいたしましょう。今岐阜県、それから福井県等で問題になっておる専従者の制限、このことは条約を批准すれば当然条約に抵触をすると私は考えますが、これはどうなんですか。
時間がありませんので、今の答弁を土台にいたしまして、その他の委員会において詳細にこの問題について各省の意見をお伺いすることにいたしたいと思います。 次に大蔵大臣に伺いますが、この間の本会議で、わが党の成田議員の質問に対して、ガリオア、イロアの問題についてお答えになっておりました。それによると、政府としては、これは債務であるから返済をするという方針で考えておるということでありましたが、間違いありませんか。
債務と、債務と心得る債務というものとの違いはどこにあるのですか。
私は、このガリオア、イロアの経緯についてお尋ねをしているのじゃありません。経緯は私もよく調べて存じております。そうじゃなくて、今債務と心得るという政府の見解は、私の常識的法解釈によれば、少なくとも国でいう債務とは憲法八十五条に基づくいわゆる債務ということであって、それ以外に国が心得るという債務でこの金を弁済できるということがあり得るのかどうか。あり得るとすれば、一体その法的見解、根拠というものはどこにあるのか、はなはだ疑問でありますから、その点についての法的解釈をお伺いしておる。どうなんです。
そうすると、わが国の憲法においては、憲法八十五条に基づいて、国会の承認を経ないものであってもそれは支出できるということなんですね。一般会計でも支出できますか、どうですか。
そうすると、この問題をかりに——今の法律論争は一応おきましょう。要するに、政府が交渉してきまったならば国会の承認を得るというのですね。それは間違いないですね。——そこで次の問題は、一体それじゃガリオア、イロアの返済を要求されている額は総額なんぼですか。それと時間がありませんのでもう一つ尋ねます。具体的な返済方法についてはどうお考えになっておりますか。国内的にどういう処理をいたしますか。
これで終わります。この問題は、大臣も本会議でも言われておりますように、われわれもまた記憶に新たなるものがあるように、二十二年七月の衆議院の本会議においては与野党一致で感謝決議をしている問題であります。およそ国民は、これが今どきになって返済しなければならぬような債務だとはおそらく常識的に考えていなかった、またいない。従ってわれわれはこれを法的根拠なしに債務ということについては重大な疑問がある。今後政府がこれに対してどう処理されるか、国会の承認を求めるということでありますので、その際にわれわれとしては十分なこれについての経過、また政府の方針をただすつもりでありますけれども、われわれは、政府が今簡単に債務と心得るということについては了承し
けさほどの新聞を見ますと、すでに三十五年度の予算について大蔵原案が第一次として発表されておるようでございます。特にその中で文教関係の予算を中心にいたしまして質問をいたしたいと思うのであります。 その前に、先般来からの委員会で、わが党から特に教組の専従者制限の問題について、過般岐阜県において条例をもってそれの制限をはかろうとする、この事態を追及いたしておりましたが、これらの問題が特に紛糾をいたしました一つの原因であった全逓と郵政との団交の問題も、去る二十一日に藤林あっせん案によって解決を見ているようでございます。その結果従来政府がこれらの専従者の問題の取扱いについて、国際的な立場から見れば、わが党の言うように、あげて問題は労働者及
国内法の整備、言いかえてみますると、公労法の四条三項、地公労法の五条三項等の整備を急速に進めて、めどとしては通常国会に批准を求める、こういう方向についてはどうなんでしょう。それは国内法の整備を進めるということも、めどなしに整備を進めるという今の事態に立って考えてみれば、そういう論議ではないのではないかと常識的に考えるわけです。従って、一応めどを通常国会ということに置いて、そうして関係法令を、いわゆる国内法を整備する、こういうことに閣議の方で検討せられておるかとわれわれ観測をするのでありますが、その点、いかがなものでありますか。
国内法の整備ということになりますると、直接関連を持つ公労法それから地公労法の関係でありますが、これは大臣もこの前の委員会で答弁をせられておりますように、当然国内法的に統一をするという形になりますれば、また統一しなければならぬということになりますると、国公法の関係それから地公法の関係、これは教職員を含んで当然問題になると思うし、その場合に、条約批准の暁において国内法が整備され、それぞれの抵触部分を削除するということになれば、これは教員あるいは地方公務員、国家公務員等も包括せられる、そういう前提を持って整備が行なわれるとこれは考えなければならぬと思うのですが、その点はいかがなものでありますか。
これは内藤局長にお尋ねいたしますが、そうなりますると、教職員の場合に関連する法規というものは、どれとどれになりますか。
私の伺っているのは、方針は教職員をも含めるという大臣の答弁が先般あったわけであります。しかし、それが最終的に国内法の整備という形においてとり行なわれるのは、今の大臣のお話によると、若干まだ時間がかかるということでありますが、しかし、含めるという方針がある以上、それを含める場合にはいわゆる統一をして国内法の整備をやらなければならぬという建前からすれば、当然文部省部内においてそれぞれの諸法規についての検討がすでに行なわれていなければならぬと私は判断するわけです。そういたしましたならば、その抵触する部分についての関係法令はどれか、こうお尋ねをしておる。やるかやらぬかという方針等についてはあなたの方でお答えはできないと思うのです。その点を伺
今のような形で検討せられておるということでありまするが、いずれにいたしましても全体の方向としてはILO条約批准によって当然公労法、地公労法の関係は完全にその趣旨に合致させなければ、条約批准の意味一がない。そういたしますると、それぞれの給与、人事のみならず、労働関係における均衡論の立場からしても、国公、地公も当然それに準拠するということにならなければ、これは非常におかしいことになるので、そういう意味から大臣も当然教職員も含めるという答弁があったのだろうと私は思うのです。従って、多少の議論はあるようでありますけれども、方向としては、教職員も含めてこの批准の時期においてはやはりそれぞれの労働関係というものが整備される、こういうふうに判断を
閣議決定の新聞報道がありましたのでお尋ねしたのでありますが、お答えによりますると、まだ正式に決定を見ていないということでありますので、この点は次の段階においてさらにお尋ねをいたしたいと思います。 次に僻地手当についてお伺いいたしたいと思います。先般へき地振興法が改正されまして、手当が従来の定額から定率に移って、それに伴う国庫負担等の予算措置が行なわれて、義務制については都道府県の条例その他で最近実施の運びに至っておるようであります。ところが高等学校の取り扱いはこれは振興法に含まれていない建前から、財源的には交付税の関係にわたるので、そこで地方としては、その交付税の中に含まれているかいないかで支給についての態度を現段階においてはま
自治庁の方の御答弁を願います。
今文部省の方で伺えば、高等学校についての措置もほぼ取り得たというお話でありましたが、今自治庁から伺えば、むしろ均衡は国家公務員のいわゆる僻地手当のそれに準拠して云々ということで、それがまだ決定を見ていないから、その措置についての財源は考えられない、こういうお話に受け取ったのですが、文部省の見解と依然としてどうも違っているように思うのです。
そうすると、こういうふうに各都道府県において高等学校の教員に支給をする僻地手当については、従来はそれぞれ都道府県がいろいろな定額、ないしは定率のところは少なかったと思うのですが、額も異なっておったと思うのです。その実績に見合って特別交付税で措置してきた。従って今回法律改正によって義務教育の分については定率制に移行した。これは国家公務員の場合にも定率に移行しておりますが、すでに義務教育においてはこれが財源上も今年度においては考慮せられる。国庫負担金の中に入れられる。地方においてはすでに条例化してそれが支給の段階に入っておる。従って地方においてその取り扱いをきめた場合は、従来通り特別交付税でそれについての財源を見る、こういうふうに考えて
少しくどいようですけれども、今の点をもう少し念を押しておきたいと思いますが、そうすると、従来地方においていろいろでこぼこがある。それをでこぼこのまま認めるわけにはいかぬから、そこで一応そのでこぼこを見て、ある程度の一つの単価というか、そういうものを定めて、それによって特別交付税でめんどうを見ていく。それが今回教職員も、国家公務員の僻遠地手当も改正をされたので、そこで新しい改正をされたそういった率ですね。その率をにらんで自治庁としても従来のとは違った新しい一つの基準を設けて、その基準に従って交付税で支給をしていこう、こういう考えですか。