そういたしますと、実際今都道府県が、自治庁が特別交付税での財源を新しい支給率に従って考えてくれないから出せないのだと言う理由はなくなりましたね。その点はどうでしょう。
そういたしますと、実際今都道府県が、自治庁が特別交付税での財源を新しい支給率に従って考えてくれないから出せないのだと言う理由はなくなりましたね。その点はどうでしょう。
今のお話によりますと、文部省が二十一日に出された通達の後段に、「したがって公立の高等学校に勤務する教職員についても、同様のへき地手当を支給することが適当と思われますので、これら教職員に対し公立の小・中学校に勤務する教職員に準じてへき地手当を支給されるよう制度上および予算上格別の御配慮をお願いいたします。なお、公立の高等学校の教職員に対するへき地手当についても、従来から特別交付税をもって措置されておりますから念のため申し添えます。」この趣旨ですね。この趣旨は特に義務教育に対するあれじゃなしに、高等学校についての僻地手当支給の通達ということになっておりまするから、従って文部省だけの考えではいかないので、やはり、これは予算を編成する都道府
これは読む人によって、私は率直に言って含みのある文章だと思う。そうあなたの方から紋切型に言ってこられると、これはざっくばらんに言って、従来もやっているのですから、やはり当然措置しなくちゃならぬと思うのです。ただ時間的に、われわれ聞き直ると、人事院もやれと言っているのだから、なぜおくれておるのだということを言いたいです。しかし、そういうことを言うよりも、早くやってもらうことが先決ですから、そう言うのはやめますけれども、特別交付税で従来もやっているということは今後もそういうふうにやられるであろうからということの暗示なんです。日本語の文章のあやというものですね。ですから、そういう従来やっておる事実の列記ということでは、これは文部省の通達と
わかりました。 そこで、人事院にお伺いいたしますが給与局長、ちょっと時間をお急きになっておるようでありますので、今の点でありますが、これは松島さんが言われるように、高等学校の場合にはやはり国の基準に準拠してこれをやる。ところが、その国の基準が一応政令が出て僻遠地手当が一級から五級まで最高二五%ということにきまったのだが、それに伴って人事院の具体的な地域性というものですか、これがまだ行なわれていないので、それを待ってほんとうはやらなければならぬのだ、こういうふうな意味合いのことを先般の参議院の委員会でも言われているわけです。そこで、法律の建前からするならばそうでありましょうが、しかし、実際に私は地方教育という立場から見れば、これは
そこで文部大臣にその点についてお尋ねと要望をいたしておきたいと思うのですが、今人事院のお話によりますと、非常にその点を苦慮せられておるようでありまして、まことに善意でもって近づけるため、またそれと矛盾をしないような形で措置したい、まことにけっこうであると思いますし、当然そう措置をしてもらわなければ非常に不均衡になると思って、これまた考慮願いたいと思います。文部省としては今も給与局長のお話にありましたように、普通の公務員の官署を中心にして指定するのと、それから僻地振興法の趣旨にある教育の特殊事情というものを勘案をせられ、僻地の指定との間には要素として若干私は観念の相違があると思う。そうして考えて参りますると、高等学校、これはいわゆる地
その努力の方針については、これは従来も文部省はそうでありまするし、また今後もその方針でやられることはけっこうでありまするが、問題は何かのはっきりした根拠を持たなくちゃいかぬと思うのです。現段階においては、これは文部省の通達にも小中学校に準拠するということを書いておりますけれども、しかし給与の体系なり、法律の建前からいたしますると、どうも根拠としてはいささか弱いように私は思う。そこでやはりこれをそうすることが是であり、文部省としての態度もそうであるならば、やはりはっきりした根拠を持つために所要の整備をしなくちゃいかぬ。その必要はありませんかどうか。
私はそこまでいかぬでも、とりあえず僻地教育振興法は、義務教育に限定し、対象といたしておりまするけれども、法律の趣旨は何も義務教育の僻地教育の振興法ではないのです。従って当然その対象の中に高等学校も含めることがいいのではないか。これは議員立法でわれわれが扱ったわけでありまして、むしろわれわれの方で考えればいいということになりますけれども、成立をして運用に当たった文部省あるいは各省の間においてそういう問題が起こるとするならば、政府にしてもその方針を確立すべきじゃないか、こういうふうに私は思うのですが、その点はどうですか。
そういうふうにおっしゃられると、われわれの方にも若干の手落ちがあったようでありますから、将来これは政府の方でも検討していただきますし、われわれとしても現実に、実情に合うようにこの点の改正等を考慮しなければならぬと思います。時間がありませんので、僻地の問題はその程度にいたします。 次に定員の問題について伺いたいと思います。その中で特に本年から義務教育については法律ができ、計画を持って、しかも実績はかなり上がっているようであります。ところが問題は、高等学校については、これは定員のみならず、最近の傾向からいたしますると、あとで監理局長にも伺いますけれども、施設、定員等、高等学校教育そのものに、何かどうも教育振興とはいえないような問題を
すでに一応の成案を前には見ておったようでありますが、これは少なくとも通常国会において取り上げていかなければ、将来中学校との関連においても、高等学校の定員問題というものは重要な問題になってくると思う。従って時期としては私は通常国会にぜひ提出をしてもらいたい、こういうふうに考えるのであります。今の大臣の紋切り型の御答弁ではどうも御意思がはっきりいたしません。これは全国的に今強く要請されておる点でありますので、実際出せるかどうかは今後の問題でありますが、大臣の御意思としてもう少し明確にしておいていただきたい。
内藤局長に伺いますが、大体今の高等学校の定員を文部省が定めた乙号の基準に比較いたしてみますと、全日制の分校を除く本校においては約九四%にしか達しておらない。それぞれ種別にいたしますと、実はさらにうんと下って平均して八六%にしか達しておらない。従来は乙号は算定基準であって、本来の基準は甲号にこれを持っていかなければならぬというのが文部省の方針であった。それが現在算定基準である乙号基準をすでに下回っておるという現状です。また最近の傾向として、どうも定員が——これは義務教育も同じ傾向でありますが、義務教育の場合には法律が施行されましたので、それによって底入れができておりますけれども、高等学校の場合は定員の率は年々逓減をしていく、こういう傾
文部省の案によりますと、定員はどのくらいの増になるか、またそれを何カ年くらいの計画でおやりになろうとしているのか。それともう一つは義務教育よりもそれ以上に、高等学校の場合はいろいろ教員の種類というものが複雑であります。そうした場合にどの部分を定員に含めどの部分を定員外にするかということにおいて、問題は地方で予算を組むのですから、地方の場合に国の方針いかんによっては、せっかく国の方で措置をしようと考えておったものが地方で組まれない。言いかえてみれば校長あるいは一般教員、養護教員という人たち、それぞれを学校教育法あるいは免許法によってはっきりきめておるわけでありますが、高等学校においてはそれ以外のいろいろな種類がある。たとえてあげてみれ
今言ったような実際の定員としてあげるものは教員、事務職員、実習助手、こういうものを中心にして算定をするが、そのほかのものはいわゆる教諭定員の中で勘案し配置をするものだ。ところが実際はいわゆる授業を担当する者と授業を担当しないそれぞれの管理を主体としたそういう業務に携わる教員、現状においては各学校においてはそういうことに分かれておる。少なくともそういうものを配置できるがごとく——これはそういう職名のものを定員として入れるかどうかということは、その次の問題になろうかと思いますが、少なくともそういうものが配置できるかどうか、法案としてはあるいは定員予算としては、考えられなければ意味がないじゃないかということを懸念するわけであります。これは
それからもう一つ重要な点は、義務教育の場合にも最後まで問題になった点でありますが、今度の文部省のお考えは、大体標準規模の学校の定員が少ない。だからその点についてかなり是正をした方式を考えられておる、こういうように、この間の参議院の会議録を見ますとお考えになっておるらしい。これは私は非常にけっこうであるし、傾向としてはそうだと思う。それと同時に問題は、小規模学校、こういうたものの取り扱いについてどの程度の——今文部省が算定せられておる基準の中でのいわゆる最低の小規模学校、それを考えていった場合に、その定員はどの程度になるか。この点が非常に大切な点ではないか。特に定時制の場合、こういうものを考えてやった場合に、その振興をはかるためには、
こまかい点にいずれ別の機会に御質問することにいたしまして、自治庁にお伺いいたしますが、先ほど局長の話にあったように、義務教育と違って、これはあげて交付税の問題になるわけでありまして、従って自治庁の基準財政需要額の算定の基礎というものが、少なくとも文部省のそれと一致しなければ意味がないわけであります。折衝せられておるようでありますが、自治庁のお考えとしては、この定数の問題についてどういうふうに考えられておるか。文部省の方針を支持されるかどうか、この点について伺いたい。
それだけの答弁しか自治庁は今の段階ではできないとあらばやむを得ないと思いますけれども、少なくとも従来の——もちろん地方財政全般の立場というのは、自治庁のかなめにならなければならぬ立場でありまするが、地方教育ということで国の方で努力をいたしましても、それに伴う財源措置ができないというので、困っている例が非常に多いわけなのです。従って定員の確保ということについては、地方財政の立場もあろうけれども、一つ自治庁としてもせっかくこれについては検討と協力を願いたいと思うのであります。 次に同じ種類の問題でありまするが、今回の予算の要求の中に、一つ不思議なことが見当たりましたので、私は局長にお尋ねをしておきますが、それは従来三年ほど、毎年度文
その手当についての見通しはどうなのですか。
大臣その点について……。
定時制、通信教育の振興というものは、特に比較的知恵まれざる勤労青少年に対する教育の場として、これは骨格になるものであります。従ってわれわれとしては、これは少なくとも全日制高等学校に力こぶを入れると同様に、より以上のほんとうの国民的な教育の場として力こぶを入れてもらわなければならぬと思いますが、それの具体的な対策というものは、今言ったような給与の問題であるとか、あるいは教員定員の配置であるとか、あるいは施設であるとか、あるいは育英資金であるとか、こういった具体的な問題を一つ一つ取り上げて解決していくことが、字を何百ページ飾ることよりも肝心である。従って今回文部省が手当の問題を出されたことについては私ども大いに歓迎するところでありますが
私は松田大臣はつとにそういう点については非常に深い認識を持っておられると実は想像をいたしておるのであります。今の御答弁にもありましたが、そういう御答弁を無になさらないで、一つ前進したような措置を考えていただきたい。特にこういう勤労青少年がせっかく勉強する機会を得て学校を卒業した、それが就職ということにつながり得るように、希望を持たし得るように何か文部省としても一つ手を打ってもらいたいということを要望いたしておきます。 もう一つ、定時制の振興について、これも一つのデータでありますが、私はここに定時制と全日高校のそれぞれの学校数のいろいろな統計を持っておるわけです。これを見てみますと、こういう傾向になっておる。それは、全国で高等学校
次の問題に移ります。これは政府の方においても明年度の予算の中で特に特殊教育、その中に含まれる精薄児対策ということを非常に大きく取り上げておる。先般地方青少年問題協議会においても、中央教育審議会の文部省に対する答申を基礎にして、この問題に対して内閣に非常に強い要請をいたしております。従って文部省に属する部分は、従来から懸案になっておった養護学校の義務制、この点について予算要求をいたしているようでありますが、その点の見通しはどうか。新しく養護学校をふやすということ、それと義務制に移行するめどは一体いつごろになるのか、これを一つ伺いたい。