局長がそこで何べん繰り返しましても、何もとっていないのだからこれ以上出てこない。従って、文部省が先般来振興会の融資でということについては、一向了解をいたしません。 あわせて育英資金についても伺っておきたいと思うのです。新しく、いわゆる育英資金の特別貸付をやろうという方法が、育英会でとられておるようでありますが、その対象人員は何人になっておりますか、その方法はどうか、この点を伺いたい。
局長がそこで何べん繰り返しましても、何もとっていないのだからこれ以上出てこない。従って、文部省が先般来振興会の融資でということについては、一向了解をいたしません。 あわせて育英資金についても伺っておきたいと思うのです。新しく、いわゆる育英資金の特別貸付をやろうという方法が、育英会でとられておるようでありますが、その対象人員は何人になっておりますか、その方法はどうか、この点を伺いたい。
従来育英資金を受けておった者で、今回の災害を受けたという者についての取扱いは、どうなっておるのですか。
育英資金については、私学も国公立も差がなく措置がとられておる。その中で、従来受けておった者すべてが貧困家庭の子弟ではありませんけれども、おおむね貧困家庭の子弟に育英資金というものが向けられておる。ところが、さらにその貧困度合いを災害のために非常に増した。ところがすでに受けておるということで、受けられない。これは非常に機械的な、取り扱いじゃないか。だから今お話のごとく、その貸付金のワクをふやしていくという措置がとられるのなら、はなはだけっこうだと思う。しかし、あなたが今言われたように、高等学校の場合に——大学の場合もそうでありますけれども、授業料の免除とあわせてその救済措置がとられるという場合に、また私立がひっかかってくるのです。文部
私は、自由民主党、日本社会党、社会クラブを代表いたしまして、私立学校災害復旧に関する決議案を提出いたします。 決議案文 政府は、私学の教育における重大な使命にかんがみ、災害復旧に関しては、国立学校及び公立学校と均衡をとる必要がある。 当面特に左記の点について善処すべきである。 一、私立学校施設等の災害復旧費について、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に準じ措置すること。 二、災害に際し、国立学校及び公立学校と同じく授業料の免除が行えるよう措置すること。 右決議する。 昭和三十四年十一月二十五日 衆議院災害地対策特別委員会 以上であります。 しばしば当委員会で、私の方から政府に対
文部大臣に公立文教施設の災害復旧の特例法と、一般法である公立学校文教施設の国庫負担法との関連についてお尋ねをいたしたいと思います。第一点は、この間も申し上げましたが、特例法の中では、第四条の二項で、鉄筋、鉄骨について改良、効用復旧は認めると明文化をしております。ところが、一般法にも、それに関連をする私学の学校施設の復旧に対する特例の中でも、これについては触れていない。ところが、この間からだんだんお尋ねをいたしますと、現行の負担法の第五条の効用もしくは改良復旧という項で、鉄骨及び鉄筋についての復旧も含めておるのだ、こういうお話があったのであります。そういたしますと、今回、特にこれを明文化した理由は、いわば法律の中で強調するという程度で
監理局長、私は、その解釈が非常におかしいと思うのです。これは国庫負担法にある第五条の文句も、特例法の第四条の一項にある文句も、それから私学の特例法の中にある効用、改良復旧の文句も、全部一字一句違わない。同じ文句なんです。同じ文句でありながら、ある法律においては、鉄筋、鉄骨の改良がやれるのだというふうに読んでおりますと言い、ある法律においては、それは必ずしもそういうふうには含めてはおりませんというような解釈が法律上できるということになると、法律の解釈というのは、そのつどそのつど適当に行政府によって行なわれるということになるので、従って、解釈の統一をする必要がある。だから、できるならできる、できないなら、われわれとしてはやはり法文を修正
適当であろうと強調する意味は、私はよくわかる。そういった程度であるならば、また、鉄筋、鉄骨というのは、特にこの災害の場合にやらなければならぬということじゃなしに、全体として、一般建築においてもそうであるし、また、普通の災害の場合においても、そのことは今後の方針としてぜひやらなければならぬ。そうなれば、ただ単にこういう特例法の機会にこれをうたうということじゃなしに、すべての災害にわたってそれを強調し、そういう形に——いわゆる改良、効用復旧というものをできるだけ永久建築に持っていくという建前から、全体をやはり統一する必要があるのではないか。だから、災害国庫負担法の五条も、そういう統一をこの際考えるべき段階ではないかと私は思う。従って、こ
あるいは蛇足になるかもわかりませんが、もうちょっとはっきりしておいていただきたいと思うのは、改良復旧、効用復旧。法律の上では、先ほど来言っているように、これは負担法には第五条にそのことが盛られている。特例法では一項と二項のいわゆる鉄筋、鉄骨の改良復旧と効用復旧と改良復旧という通例の意味と使い分けているわけです。そこで心配になるのは、コンクリート建、鉄骨建にするには第二項でいいが、一項の場合は、通例の意味の効用や改良なんだ、こういうふうに言っている。もし、将来実際に工事をやる場合に、そういうふうに使い分けられると、これは国の方針として、われわれもしばしば強調しているし、大臣も今回特にこのことを強く主張せられた、いわゆる永久建築でという
第二点は、同じく負担法との関係でありますが、先般も申しましたように、激甚地指定をせられましたところは、これは改良を含めて、かなり今後の効用に耐えるという復旧が行なわれるということは、私、事実だろうと思うのです。ところが、そうでない地域の復旧は、一般法においてやられるということになると、最も問題になるのは、いわゆる政令によるというこの点だろうと思う。そうなれば、この取り扱いに、この前に申し上げましたように大きな実際上の差が出てくる。従って、災害に関する限りは、これは他の災害でも原形復旧を基本にし、それに改良、効用を加えるというのが建前なのです。ところが、この場合のいわゆる三分の二の補助をもってする公立学校文教施設の一般法は、中身はそう
この際、大蔵省にもその点をお尋ねいたしておきたいと思うのでありますが、大蔵省がいないようなんで、また別の機会にお尋ねをいたしますけれども、どう考えてみましても、今局長が言われましたように、これは戦後の混乱期における一つの基準であって、最近の校舎建築を見ても、相当量充実をしてきた今の一つの基準としては、およそ実情にそぐわないものになっている。小学校の場合に〇・九坪、中学校の場合は一・〇八坪、これは主として教室だけの対象坪数です。災害復旧は教室、講堂その他管理室、いろいろなものを含めて復旧ということになれば、これは災害復旧の尺度にならぬことは明らかだ。だから、私は、検討する場合に、こういうようにしてもらいたいと思う。一般の施設国庫負担法
終わります。
私は、日本社会党、自由民主党社会クラブを代表いたしまして、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案につきまして、特に今後の災害復旧の全からんことをこいねがって、左のごとき附帯決議の動議を提出いたします。 附帯決議(案) 政府は、公共土木施設等の災害復旧については、再度災害の発生を防止するため、原形復旧主義を改良復旧主義に改め、これにつき充分なる財政措置を講じ、また災害関連事業費助成についても、所要の措置を講ずべきである。 この点に関しましては、委員会の経過からそれぞれ各委員の十分主張せられました点でありまして、政府の考えは、またこれに応ずる由の
ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に係る私立学校の児童、生徒等の授業料の徴収免除に関する補助及び資金の貸付に関する特別措置法案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。 本法案を提出いたしました理由は、今次災害において被害を受けた国立学校の学生、生徒、児童等に対して、国はその授業料の減免を行なっており、公立学校においてもこれに準じその措置がとられているのであります。にもかかわらず、ひとしく教育をうける立場にある私学の学生、生徒、児童等については、これと均衡をとる措置が国においては考慮せられず、ただ私学振興会等の融資によってのみ期待いたしているのであります。私学の現況よりかん
最初に、公立文教施設の災害復旧についてお尋ねをいたしたいと思いますが、今度の特例法の中に、社会教育の施設がこれに含まれておりますが、社会教育の法案を見ますると、社会教育のあれについては特別に改良復旧を認めていないような書き方をしておりますが、これはどういう理由に基づくものでしょうか、お伺いいたします。
認めていない。もう少し具体的には、母法である公立文教施設国庫負担法の第二条は、これを準用しておりますね。ある意味において、効用復旧と改良復旧は社会教育施設についても認めておる。ところが、新しく特例法に特別に入れた、これはもう大臣もしばしば強調せられて、われわれも大いに歓迎するところである災害時の避難所、あるいはその施設の耐久度合いというようなものを考えてコンクリート建にする、だから今度の災害で、できるだけコンクリート建を奨励していって恒久建築にしようという考え方が、法の中にも新しく盛られておるわけなのですが、社会教育については、その部分についての適用を排除しておりますね。これは一体どういう理由なのでしょう。
実際問題のあれは別にいたしまして、この法律に基づくと、そうすると社会教育施設についてはコンクリート建、または鉄骨建にすることは、予算上はっきり認めていないということなのですか。その点をおっしゃっていただきたい。
そういたしますと、解釈としては四条の第一項による効用もしくは改良復旧という、この中に、鉄筋その他に対するいわゆる改良復旧をもこれは含んでおる、こういうふうに解釈をしてもいいわけですね。従って、社会教育施設についても、大体公立学校施設と同様に、必要な場合には鉄筋もしくは鉄骨での改良復旧を認めるという文部省の方針である、こういうふうに理解をしていいわけですね。
社会教育施設のその点については、今お話しのごとく大体措置できるもの、こう理解をいたしておきます。 そこで特例法の第二項に、鉄骨もしくは鉄筋コンクリート建のものは原形復旧とみなす、こういうふうにうたっておるわけなのですが、そのお考え方は、法文の通り解釈しますと、鉄筋もしくは鉄骨建にしても、それは事実上改良復旧であるけれども原形復旧という形においてみなしていくのだ、こういう観念に基づいておる。そうすると、第四条の第一項の効用または改良復旧というものとどういう関連を持っておるのか、その点を少し御説明いただきたいと思います。
そうすると、従来の負担法にある第一項のままでも、運用としては、新しくコンクリート建のものは十分やっていける、ただここに出たのは、一つの強調したあれにすぎないのだというふうに理解せられるわけですね。どうもこの点が、法文を見ますと非常に煩瑣になっている。今ちょっと申し上げたように、第一項でやれるなら、もう少し書き方があるのではないか。あえてこれを原形復旧とみなすといわなくても、改良復旧あるいは効用復旧の一つの発展的な形なんですから、そういう形の方が私は理解がしやすいと思う。それをあえて原形復旧だというふうにこの法律で書いておる点は、私は法律上もちょっと理解のしにくい表現だと思うし、また、社会教育施設について特別これを排除している。ところ
今のお話はそれでけっこうなんです。私は、特別法とそれから一般法との関係というものは、やはり思想上の統一をする必要があると思う。一般法の災害国庫負担には三分の二補助率を与えるが、その復旧の場合には、ある一定限度しか認めていない。特例法では、これはやはり必要だというので今度の場合には、そういう一つの制限を政令上設けないという方針を法案の中で出されておる。そこの点がやはり私は問題じゃないかと思う。特例法が全部今度の災害に適用されるならまだけっこうだと思うのだが、必ずしもそうでないと私は思う。指定された地域外はやはり一般法が適用されるということから考えてみれば、災害というものに対する復旧は、できるだけ観念の統一をしておく必要がある。そういう