それは文部省からお願いをしなければ措置できないものか、あるいは現在の交付税の一般方式で自動的に行なわれるものか、この点はどうなんですか。
それは文部省からお願いをしなければ措置できないものか、あるいは現在の交付税の一般方式で自動的に行なわれるものか、この点はどうなんですか。
そうなれば、ここのところはやって、ここはやらぬというような、へんぱな行政をそのままほうっておく手はないと思うのです。ただし、免除したが、そのあとの補てんは国の方で知らぬぞという形になっておるならば、これは私は、強制というか、そういう指導はできないと思うのです。しかしながら、それが今自治庁もおっしゃったように、必ず歳入欠陥として交付税もしくは特別交付税でもって補てんされるものであるならば、自治団体に対して圧迫にはならぬわけですから、当然私は、そういう一つのアンバランスが生じないように、少なくとも国立でやった基準に基づいて、公立も、床上浸水以上に対しては半額、半壊以上に対しては全額を免除するという行政指導を行なうべきだと思うのですが、そ
それではもう一ぺんさかのぼってお聞きしますが、たとえば国立で三千名を対象にしているのは、通例の被害に対する災害復旧であれば、その起きた地点に対していろいろな措置をすればいいわけです。ところが、授業料の免除などというのは、愛知県で災害が起こっても学生は東京の学校へ通っておる、そういう場合が当然含まれてくるものと私どもは理解しておりますが、この三千名というものは、そういう範囲まで含んでおるものでしょうね。
そういたしますと、齋藤さん、あなたは特別の通達をいたさないでもできているように思うと言われましたが、私はできていないように思うのです。あなたが先ほど述べられた通り、三重とか、愛知とか、岐阜とか、こういう激甚地は、これはやはり総合的にやられているけれども、私の県の大学に来ている愛知県出身の学生は、必ずしも行なわれていないかしもしれない。そういうような実情を、あなたの方で今わかっておりますか。ほとんど全国的に、国立と同じような措置ができているという確信があるなら、通達を出さぬでもけっこうだと思うのですが、私は老婆心ながら、必ずしもそうじゃないように思っているのです。
いや、僕の言っているのは公立なんです。それに見合って、公立の場合はどうか。公立大学はずいぶんあるわけです。たとえば、それぞれの地方にある医科大学に、愛知県なり岐阜県なりから通っている、そういう者は——片一方の国立の学芸大学なら学芸大学はやられているけれども、片一方の医科大学については行なわれていない、そういうへんぱな問題が起きるでしょう。
私が念を入れて歳入欠陥に対する措置までお伺いした理由は、一方的に強制しては地方自治をこわしますし、また地方財政を圧迫しますから、若干であってもただ一方的にはやれない。しかし、自治庁のお話のごとく、その歳入欠陥についてはかなり補てんがされるという前提があるならば、これはどこができて、どこができないというようなことじゃなしに、やはり全般が行なわれるような指導がこの際として必要じゃないか、こういうように思うのです。しかし、なおあなたの方では、そういった点についての十分な調査がまだできていないようでもありますから、それは一つ早急にやっていただいて、やっていない地域がかなりあるようならば、全般的に行政指導をしてもらいたいし、やっていないところ
もう一つ、今度は公立から私立への問題があるわけなのです。最初に、私立学校について、大体同じような状況が出ていると思うのですが、それの対象人員はどのくらいありますか。そのうちで、それぞれ当該の私立学校内で措置しているものはどの程度あるか、これを承っておきたい。
今の五千百七十名というのは、愛知、三重その他やっているところの数字なのでしょう。私が伺ったのは、全体としてどれくらいあるか。
これは非常に調査しにくいと思いますが、私は再三再四この点をお尋ねしているので、少なくとも、たとえば学校育英会等においては、育英資金を給付しなければならない者が今度の被災者の中に何名あるという点の対象人員というのは、大体四千数百名と明らかになっている。これは国立はもちろん、公立、私立をも含むのですけれども、私はある程度まで調査が可能なのだと思うのです。被災者は、愛知県だけで、私立の関係で一万人くらいあると私は聞いているのですが、全国的に見ると、これは相当の数字だと思う。だから、その程度の数字をつかんでもらわぬことには、数字がないからやはり措置ができないのだと私は思う。数字をつかんでもらって、そうして国立がやる、公立がやるというならば、
私は、まことにおかしいと思う。まことにおかしい。これは、事はあるいは小さい問題かもわからぬが、そういう観念がいかぬと私は思うのです。なぜかといえば、免除してやるというのは、現実にその分だけを国が補償するということなんです。ところが私学振興会あたりから融資をするというのは、これは金を返させるわけです。それがまた融資をしたって、必ずしも学校がやるとは限っていない。そういうふうに取り扱うなら、なぜ官学だけをやるか、なぜ国立だけをやるかということです。そういうところに私は一つの矛盾があると思う。教育を受けている者は、公立学校でも、国立の学校でも、私立学校でも、同じ立場なんだ、災害を受けている程度も同じだ、ということならば、平等に取り扱うのが
大臣、騎虎の勢いでそこまで考え方が発展したわけですが、私は、ここで論争するということは趣旨でありませんので、それについて、いわゆる私学論争をやろうと思いませんけれども、しかし、現実に愛知県、あるいは岐阜県、三重県等においては、私学がやったことについて、今の私学の現状から考えてみれば、これは私学だけにまかしておくべき問題でないというので、県が財政上の措置をしておるのです。大臣の今のお考え方でいけば、そういう問題をやるということは、少しおかしいじゃないかということになる。しかし、私は授業料の免除という問題は、必ずしも私学の本質の問題とは違うと思うのです。さっき私が前提に申し上げたように、これが経営に対する補助であるとか、あるいは施設に対
ただいま議題となりました、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に係る私立学校の児童、生徒等の授業料の徴収免除に関する補助及び資金の貸付に関する特別措置法案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。 本法案を提出いたしました理由は、今次災害において被害を受けた国立学校の学生、生徒、児童等に対して、国はその授業料の減免を行なっており、公立学校においてもこれに準じその措置がとられているのであります。にもかかわらず、ひとしく教育を受ける立場にある私学の学生、生徒、児童等については、これと均衡をとる措置が国においては考慮せられず、ただ私学振興会等の融資によってのみ期待いたしているのであります。私学の現況よりか
これは建設関係だけでなしに、農林省にも実は一緒にお聞きしたのでありますが、まだ農林省が見えておられないようでありますから、先に建設関係についてお尋ねしたいと思います。 これは、この間から予算委員会でも非常に問題として政府に対していろいろただしておる点でありますが、いろいろ特別法ができ、あるいは予算の成立を見て、いよいよ具体的な復旧事業に取りかかる、こういう場合に、私どもとして従来の経験にかんがみて一番心配となる点は、それがはたして予算通り、また法律通り復旧事業が行われるかどうか、こういう点であります。その点で特にこの機会に伺っておかなければならぬのは、政府は、二十八年災以来、施行率については三・五・二の比率でこれはやるのだ、場合
少し聞き漏らしたのですが、大体補助事業については、予算で見積もった分は債務負担行為を入れて大体二八・五%という進捗で、さらに未確定な未査定の分も相当含まれているようだが、それはまだ現在におきましてはわからぬ。それから激甚地の分については、そう大きな数字の変化はない、こういうふうに今聞いたのです。しかし、われわれの考え方からすれば、最近の現地において査定をされているような状況から見れば、多少被害各地においての実情調査その他がおくれているようなところもあって、実際にはかなり上回っているところも出てくるのではないか。それと、激甚地の場合においても、これはあなた方の見込みからして若干過小に過ぎるきらいもあるのではないか、そういう感じがいたす
大臣がお見えになる前に、大体局長から数字的な問題を伺ったのですが、ポイントだけこの機会に、老婆心でありますけれども、今までの災害復旧の現況に照らして、一つ大臣からはっきりおっしゃっておいていただきたいと思います。 今お伺いいたしますと、大体二八・五%補助事業については初年度から確実だ、こういうお話でありました。そこで私の心配するのは、これはみんなそうであろうと思いますけれども、具体的な正確な査定がどんどん進行する、いま一つは、新しく激甚地の指定区域が拡大していく、勢い当初予定した予算をはるかにオーバーしてくるというような現状、その場合に、第二次のそれに対する追加補正の措置をとらなければ、当然そこに施行率が非常に下がってくるという
次の問題に移りますが、いま一つ今後の災害の復旧について障害となっておる問題は、過年度災であろうと思うのです。それぞれの町村においては、御承知のように、昨今の財政事情から、自己負担でやるということはなかなか不可能である。そこに再び今度の災害にあったというようなところは、今度の災害については高率補助が適用されるが、過年度の分については、どうにもならぬという状況になっておると私は思います。従って、この点は自治庁にも関係がありますが、結局過年度災に対する起債をかなり確保していくという道において従来の災害の復旧を促進する、こういうことにいかなければならぬと思うのでありますが、農林、建設とも、いわゆる過年度災についての起債という問題についてどの
私のお伺いしたのは、今度の災害が来年になって過年度になるという問題もありますけれども、従来、たとえば昨年の十七号台風なんというものによってやられて、本年は過年度になっておる、そういうものが、今度の災害とぶち当たっている。大体災害対策というものは、起こった年は、率直に言って、政府部内も一般の人も認識があるから力が入る。それが年がだんだんずれて参りますと、前の災害は、勢い次の問題に追われて忘れられがちになるという傾向がある。ところが、実際そのしりぬぐいをしておるのは市町村、末端である。それに対して、過年度だからというので、かりに今長官が言われたように、大体七〇%の充当率を考えていけば、おそらくこれは、市町村にそれぞれ参りましたときには、
自治庁政務次官に、これは別の問題でありますが、一つぜひとも考慮していただきたいという問題をお伺いいたしたいと思います。それは今、新市町村建設計画で、町村に無線電話等の設備について、国が若干補助してこれを設置さしておりますが、私は災害の際にいつも感じ、また災害のあとにもそういったことを感ずる。ことに、今回の災害においても、いわゆる災害時の根本対策として、今盛んに科学技術的に、どうすれば一体風水害、台風といったようなものを回避することができるのか、これはおそらく、災害をしばしば受けているわが日本の国民としては、何人も考える一つの願望であろうと思います。そのことはしばしおくといたしましても、少なくても水の出た、あるいは高潮が襲ってくる、こ
最後に農林大臣に、これは先ほど同僚角屋君からも質問がありましたが、今度の災害での一つの特徴は、沿岸漁業が地域によっては壊滅的な被害を受けているということ、そのために、共同利用に供する沿岸小型漁船に対する国の補助を特別に出そうという法案が提出されておりますことは、これはまことにわれわれとしても、時宜に適した措置だと実は歓迎をいたすのでありますが、先ほど角屋君も触れられたように、内容を見ますとまことに私は実情にそぐわない過酷なものではないか、こういうふうにいわざるを得ないわけであります。共同利用に供するもの、しかも三隻に一隻の割合、まあ補助率のことはしばらくおくといたしましても、被害額が七五%であり、所有船舶が二十五隻以上、非常に何重に
それでは最初に、建設大臣にお伺いをいたします。時間がございませんので、要点のみ伺いまして、細部はまた小委員会等で伺うことにいたします。 一つは高潮対策の問題でありますが、二十八年度の災害の際にも、伊勢湾を含めまして、愛知県等の護岸の問題については、非常にやかましくわれわれ申したのであります。それが完全に行なわれておりましたならば、今度の災害について、かなりその限度を減らすことができたのではないかとわれわれは今日になって考えるわけでありますが、幸いにして補正予算の中で、特別に約六十一億の予算でもって高潮対策の護岸工事費が計上せられております。その限りにおいて私どもも非常に歓迎をいたすのでありますが、問題は、今後の高潮、いわゆる今後