総理は、実際の問題と私が申し上げている法的な措置という問題と混同しておられるようでありますが、われわれは決して具体的にそういう状態があるということを申し上げているのではなくて、経過から法的にはそういうふうに言わざるを得ないのであります。言わざるを得ない、そこに国交回復の措置というものには、通常、たとえばアメリカが国交の回復をやられる場合に、ただ相手国を承認するという行為だけで十分かもしれません。しかし、日本の場合には、少なくとも法的にそういうふうに言わざるを得ない。そのことを踏まえて考えなくては、これはすれ違いになると私は申し上げているわけであります。私たちの見解は、やはりこれは日中国交回復のこれからの具体的な展開の中にきっと大きな
