公労法四条三項の問題にいたしましても、それから今述べられました人事院規則の問題にしましても、相関連するところはあっても、地方公務員法それ自体と直接の関連はないと私は思う。問題はあくまで地方公務員法あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律等、現在直接職員なり職員団体に適用されておる法律の範囲内において、私はあなた方の法的見解を承わらなければならぬと思うのです。公労法の問題についても、これは含んでおいても差しつかえないという主張と、それから政府の見解とは今日対立しておるわけであるし、人事院規則の場合においても地方公務員の専従休暇を受ける場合の取扱いについて、それが直ちに効力を発生するという性質のものでもないわけでありますから、われ
