そこで、今あなたが述べられたようなことは、これは地方公務員法によって登録をした場合に保護を受ける具体的な例証なんですね。ところが登録をしなかった場合に、その団体というものは、あなたは任意団体だとおっしゃられました。しかしそれは登録をしないだけで、職員団体たることに法律上は変らないと思うのですが、そこはどうなんですか。それはどういうところから言えるかといいますと、職員が職員団体を結成したら必ず法律によって登録をしなければならないということは書いてない。五十三条は「職員団体は、」とある。職員団体はすでにできているのです。職員団体は登録をすることができるとある。あなたの解釈、今の御説明によりますと、登録をしたもののみが唯一、それが職員団体
