大臣のお話、抽象的なお話ではなくて、現在の災害復旧の三分の二に対してのさらに高率補助を文部省はできれば適用していきたい、こういうふうなお話であったと承わったように思います。いろいろな方法で、行政措置でできるだけ高い補助になるという意味ではなかったように私伺っておるのですが、それでいいのでありますか。
大臣のお話、抽象的なお話ではなくて、現在の災害復旧の三分の二に対してのさらに高率補助を文部省はできれば適用していきたい、こういうふうなお話であったと承わったように思います。いろいろな方法で、行政措置でできるだけ高い補助になるという意味ではなかったように私伺っておるのですが、それでいいのでありますか。
それはまことに文部当局の意気込みとして、われわれもけっこうだと思います。ぜひそういう形で、この災害の復旧に当っていただきたいということをお願い申し上げるわけであります。 いま一つこの機会にこれに関係して特に大臣のお考えをただしておきたいのは、おそらく現地を視察されたり、あるいは調査をされた方々はおわかりであろうと思いますが、校舎施設の形によって災害が非常に大きかったり、あるいはそれによってかなり防ぎとめたりしている。非常にひどいところであっても、校舎施設に対してかなり配慮して構築している場合は、それを防いでおるということをごらんになっただろうと思います。そういう観点から、修善寺中学が完全流失になっておりますが、私は見ておりません
関連して。総理のおかわりで官房長官が来られましたので、特に私は内閣全体の態度というものについてもう少し伺いたい。櫻井委員の方から問題が提起されましたが、何かくつの裏から足をかいているような御答弁でありますので、はつきりいたしません。岸内閣として今のこの勤評の問題についての世論の動向を一体どうお考えになるかということは、私は実は重要な問題だと思うので、この点について官房長官の一つはつきりした御見解を承わつておきたいと思います。 それは今櫻井委員から指摘をいたしました二、三日前に朝日が発表いたしました世論調査の動向についても、話のあつたように四九%、すなわち五〇%、半分の者は少くともこの段階において強引な勤評実施ということについては
急いでおられますけれども、重要な問題でありますので、もう二、三分いただきたいと思いますが、先ほど櫻井委員に対するお答えも、今日すでに十分研究を遂げた状態であるから、従つて今始めるということも早過ぎるのではないので、むしろおそきに失するうらみがある、こういうことを言われておるのですが、私は遺憾にして文部省が十分な研究を遂げたとは考えられない。それはしばしば大臣の御答弁を聞きましても、また今回の勤評の実施の経過を見ましても、あの今全国の教育委員会が採用せんとしているのは、あれは教育長協議会の案であつて、文部省の案ではないと私は思う。従つて文部省が独自でその案を立案せられて、独自にそれを指導要領のように各府県に通達をされて、それに準拠して
都道府県で十分な研究を遂げているということは、これは私はちよつと当らぬのじやないかと思います。 それから、実施をしたあとで正すべきは正そうという行き方も、まことにこれは現実から見れば、はなはだ失礼ながら、私はその論拠は空疎だと思います。なぜならば、すでに東京都においてもこれは実施をしてそのことをやつておる。ところが常にその内容については問題がある。だからこれを一つ検討しよう、そういう態度に理事者も出てきておる。愛媛においてもやはりそういうふうに検討機関を設けて検討しなければいかぬ、また私の県などでは、かなりこの問題の賛成、反対が激しく争われた、そういう県でありましても、賛成の側においてもこの内容については無理なところがあるという
これは委員長に申し上げますけれども、午後の開会は、午前中に委員長から宣言された通り、一時半が定刻になっておりますが、すでに時間を過ぎること四十分、われわれも定刻からここに待ちましたけれども、いまだ通告をいたしました政府委員の関係が、警察関係の担当大臣その他政府委員だけでありまして、文部大臣あるいは法務大臣等々の出席がないのでありますが、これは一体どういうことでございますか。われわれの質問に対して誠意を持って出席するという意思がなければ、われわれにおいても考えるところがあるのですけれども、一応委員長の所見を一つ……。
けさ来、立場は違いますけれども、臼井委員の真剣な質問を、われわれもきわめて静粛に、きわめて慎重にこの発言を伺って参ったのであります。本日取り上げております問題は、教育に関連し、さらに私がただいまから質問をいたそうという問題は、警察官という特別公務員の暴行に関する問題でありますだけに、本委員会で取り上げている問題は、国民にとって重要なケースの問題であると思います。従って、われわれも真剣にこの問題をこの席上で論じたいと考えておるのでありますが、政府においても、一つそういう観点から、暑中でありますけれども、真剣にお取り組みを願いたいと思います。 私の質問と申しますよりは、特にこの委員会を通じましてただしておきたいのは、去る十六日の夕刻
担当大臣の青木さんのお答えによりますれば、この取締りについては、全体としては定められた範囲内のものであって、警察としては当然の措置をとったまでである、こういうふうにお話がありました。あくまでも定められた範囲内という話でありましたが、私の貧弱な知識をもっていたしましても、かりに警察隊という名による取締りでありましても、個々の警察官の行動あるいはその集団を指揮したところの指揮者等に、法に定められた範囲外のものがあるなれば、当然それは個人が法によって処罰を受けなければならぬと規定されておると私は思います。従って全体としてどうであったということが一つの問題であるが、いま一つ個々が果してどうであったかということがこれまた重要な問題である。従っ
事実問題は警察庁の責任者に聞いてくれということでありまするから、警察庁の長官に伺いたいと思うのでありますが、聞くところによりますと、長官は何かかわられたような話でありまするから、責任者として次長から伺いたいと思います。 まず事件の概貌は、これは政府委員の皆さんもあるいは当委員会の皆さんも当夜その現場を目撃したわけではありませんから、あくまでもこれは客観的な資料によって私も質問をいたさなければならぬのであります。そこで一つの参考でありますが、この十六日の衝突、この問題につきましては、けさほども臼井委員が少し触れておりましたけれども、臼井委員が取り上げられましたように、やはり客観的に報道されているものを参考にいたしてみますると、八月
今のは警察側の報告でありますから、おのずからわれわれのこれについての実相の把握とは異なっております。従って個々について私は反駁はいたしません。しかし総じてあなたが今述べられた言葉の中には、私は聞きのがしがたいあなた方の考えの根底がにじみ出ておったことをここに述べなければならぬ。それは警察と民衆、それからデモ隊、これは、すべて民衆でありますが、これがただ一般の一つの集団と集団がけんかをした、けんかをしたならば双方にけがができる、おれの方だけ悪いのじゃない、相手がやったからおれもやったのだ、これは普通通例の、たとえばお祭騒ぎの中で二つの集団が争うとか、あるいは個々の個人がけんかをする、そういった場合にはそういうものの言い方はできると思い
新聞が報道しておるデモ隊あるいは第三者側の負傷者百数十名というものについては、調べたけれども何らそれについてはわからなかったという。私はその報告にも非常に合点がいかないのでありますが、現に現地の新聞においては入院しておる場所まで報道されておるのですよ。それすら警察がわからないという怠慢なことがありますか。またあなたは、デモ隊や第三者のみでなく、警察官の方にも多数の負傷があったと言うが、果してどのような傷をどういう人が何人負って一体現布どうなっておりますか。われわれは遺憾ながら警察官に脳底骨折をするようなけが人が出たということは聞いておらない。あるいは腹を靴で踏みにじられて、その靴の底のびょうのあとまでがついておるというようなけが人の
六十数名が傷を負って、そうして入院した者が数名ということでありますが、これはあなた方の側だからもう少し正確な資料があると思いますが、どの程度の傷を負われたのですか。
警察側の傷は二週間とか一週間とか言われております。第三者及びデモ隊の方での重傷者、負傷者は先ほど言いましたように百数十名ということがどの新聞にも報道されております。その重傷を負った者の中の一、二を申し上げると、先ほどもちょっと触れましたように、同志社の学生でありますが、これは脳底に達するこん棒の傷であります。おそらく事件は、あとでも申し上げますように、本人その他からは一つの刑事事件として告発されておりますから、そこで明らかになると思いますが、私が行って調べたのによりますと、明らかにこん棒によると思う傷であります。そうして脳底に達しておるその痕跡がレントンゲ写真においても明瞭に出ておるということがいわれております。さらにいま一人、これ
たまたま具体的な事実がだいぶ先に出てきましたので、それならば一つ私は今の最後に言われた、丸山君のけがの原因について少し聞いてみたいと思います。 今あなたがこれは警察官がやったのではない、太田垣何某という全国教育対策協議会のメンバーである者がやったのだ、こう言う。ところがこのときは、この当夜の警察の実力行使というものは二回にわたって行われた。第一回は先ほどあんたが言われたように、和歌山市本町二丁目の丸正という百貨店の前。それから二回目やったのが西警察署前。そのときはデモ隊は抗議のためにすわり込みをやった。だからここの現象から言うと、すわっておる。特に丸山君については私も面識がありますから、どういう状況か、われわれもその点について十
それは事実と違いますそ。そのときにも、丸山君は泣いてくやし涙を流しておった。どうするんだ。けさから西警察に電話をかけて、警察官に臨床尋問に来てくれということを何回も言ったが、警察は来ないと言う。仕方がないから、本人は検察庁でもいいから告発をすると言っておる。おかしいじゃありませんか。そういう報告はどこから聞いたんですか。私は警察著長にも、人を介して言った。くつあととか、こういうのは本人が言っているんだから、明らかにそれだけの傷を負わしているんだから、今のうちに事実をとっておかなければ、これは何といったって、本人が幾らくやしがろうと問題にならぬから、臨床尋問をしようじゃないか。それを、丸山君が警察を拒否しておるということはまっかなうそ
そういうふうな報告を受けられているそうであります。しかし私は先ほど個々については申しませんと言いましたけれども、いかにもその報告があなた方のすべてであるとするならば、真相と違うし、またおそらく現地で西署長及びその部下である捜査官の人たちがとった態度ともこれは違う、まるっきり正反対なことをあなたがここで述べられておる。ただそういう報告があったとおっしゃれば、この席上でわれわれは違う違うということで水かけ論になりますが、これは違うことは事実であります。私は違わぬことは申しません。だからその問題は今後はっきりして参ると思います。これは検察庁の問題にもなっておりますから、われわれも事態をさらに明らかにいたします。 もう一つは、あなたがそ
この際私は法務省の関係に聞いておきたいと思うのでありますが、人権擁護局の局長はいないのですか。
これは午前中にも人権の問題で論じられましたが、特別公務員による傷害事件、これは疑わしいとしておいてもいいでしょう。こういう事件がすでに発生しているのですから、当然これは生命の危険にまで及ぼうとした事件です。調査をされていると思うがどうなんです。
私は法務大臣の答弁を求めたわけではなかったのでありますが、出られてきたので、私一言申し上げておきたいと思います。具体的には事実があったかということを私は事務的に尋ねた。大臣はしかし何かその件に関しては関連があるのか、ばくとした答弁をされた。私の質問は、こういう特別公務員の犯した傷害事犯については、特に私は今日の人権擁護の建前、あるいは今日の法規の定めるところに従えば、これはきわめて重要な問題だから、人権擁護局としてもいち早くその実体を調査しなければならぬ。そういう観点から調査しているだろうかということを伺った。ところが法務大臣のお答えは、その反面特別公務員の人権を云々ということを言われた。もちろん人権に変りがないのでありますから、い
こういう事犯については、人権擁護局の任務というものはやはり人権擁護について絶えず調査をし、目を光らせておって、そういう事犯があれば絶えず取り上げて、積極的に調査をするという立場だと思いますが、あなたのお答えでは、さらに関連する事項は調査するというお話でありますが、そうすると、裏を返してみますと、今までこれについては何ら調査をされていないということなんでしょうか。そういうふうに受け取ってよろしゅうございますか。