問うに落ちず語るに落ちたというのはこのことで、教員に今回初めてこの問題ができて、超過勤務手当というものと管理職手当というものと、そこにどうしてもつじつまが合わなくなってきたために、文部大臣が言われるように、関係がないのだ、関係がないのだという。しかし本来、少くともこの問題が出るまでは、これは超過勤務手当を出しておった職種の中で管理職には管理職手当を出すから、その分だけは超過勤務手当は出さないのだ、こういう関係のもとに、結局一般の給与制度の中で、職務に応じたその俸給以外に、超過勤務あるいは時間外手当、夜勤手当等を出しておったが、片一方その管理監督の任にある者はそういうような仕事は通例これを行わないのが建前だ。こういうような見解で管理職
