さっきの瀧本さんの御説明というのは私はすなおだと思うのです。そういうふうに説明をしてこなければ、ほんとうはこの問題は説明がつかぬのであります。それは第一問の私の質問に対して、瀧本さんはこういうふうに答えられたのです。それは勤務時間外の勤務を対象として管理職手当を出すのだ、こうおっしゃった。それだから、それならば勤務時間外の勤務というものは、一般教職員にもあるではありませんかと私がお尋ねしたら、それは結論だけを言えばないのだ、こう言う。勤務の割り振りは校長がやるのであって、そういうことのないように割り振っておるから、勤務時間外の勤務はないのだと答えられた。それだから、そういうことになれば、勤務時間内にすべてをやっちまっておるというよう
