へき地教育振興法の一部改正について、提案者というよりも、むしろ文部省の側に少しお聞きいたしておきたいと思います。参議院の与野党が共同して出されましたこの改正法律案の内容は、われわれ全く賛成であります。と申しますのは、従来全国的に見ましたときに、僻地のケースには三つのケースがあるということをいわれております。その一つは平面的な交通の距離関係から、いわゆる一般的にいう僻地でありますが、それと対応して、特に本州の中におきましても、立体的な関係での交通不便な僻地というものがある。これが中国、四国あるいは東海地方、関東、こういう比較的日本全体として便利だといわれている地方における僻地の様相でありまして、この点についての問題。それからいま一つは
