その問題の中身もいろいろ議論をしたいのでありますが、まずそれを徹底して、既定の方針どおりやる。ところがそれだけではきわめて不十分。その理由は、その共同係船及び解撤の対象外のもの、要するに鋼船であっても百トン以下のものは除いておる。それから、これは歴史的に日本の零細海運の中で最も大きなウエートを占めておる木造船の処置が、これは全然この対象の中に入っていない。それで第一次の昭和四十二年のときには、異常な権利高といいますか、これがあったものだから、いろいろ問題をかもしました。ところが、結局第一次のときに始末ができたのは、これもきわめて小部分であって、依然として木造船の部分というものは非常に残っている。局長、いまどの程度木造船の船腹過剰があ
