ちょっと文部省の方に質問しておきたいのでありますが、この問題は、提案の趣旨を見ましても、何ら異存のないところであって、本来ならば当然施行法制定の際に顧慮しなければならない問題でありたと私は考える。すでに辻さんが先ほど述べられたように、この問題の陳情、請願があってからも、われわれはしばしばこれについての取扱いを文部省にただしたことがあるのであります。しかしわれわれが常識的に考えるのと別な理由でもって、これらについての措置を文部省がとらなかった何らかのいきさつがあるのではないかと思うのです。本来ならば、これが施行法で——施行法は御承知の通り、それぞれ同一学力、あるいは同一の修業年限を持っておれば、同等とみなすという建前を貫くのが本筋であ
