あなたは勝手に変更することを許されないと言う。勝手に変更を許さないという権限が校長にどういう形において属しておるのか。その点をもう少し明瞭に答えてもらいたい。
あなたは勝手に変更することを許されないと言う。勝手に変更を許さないという権限が校長にどういう形において属しておるのか。その点をもう少し明瞭に答えてもらいたい。
そこでその教員に属する教育をつかさどるということの内容と、校務をつかさどるという内容とを、もう少し掘り下げてみなければならぬと思うのでありますが、そのことは後日に譲りましょう。 そこであなたが今言った学校教育法の建前の校務をつかさどるという校長の権限において正常な運営を阻害するかどうかということについての判定が行われる。従ってあげてそのことは校長の判定にある。今の御答弁はこういうふうに言われておるわけですね。それでいいですか。もう一ぺん伺います。
教育委員会及びという、その教育委員会は法規において規定をされておることであって、しかしあなたが答弁されておる等々の言葉を読めば、一つの慣例としてというか、あるいは一般的にというか、あなたはそういう言葉で表現されておりますが、事実はそういうことが委任をした形において行われておるという意味から申せば、実際の最終的な判断というものは、事実問題をとらえて考えた方がいいと思う。そういう場合に校長の一つの判断、校長の校務をつかさどる学校経営の立場における判断というものによって決する、こういうふうに言い得るわけですな。
そうなると、私はもしこのことが実際の法律上の争いになれば非常に問題になるところだと思うのだが、教育委員会それ自体は全般的に服務権限を総括するということであって、事実上具体的に起った事象について、事前にそのことが学校の運営上支障ありやなしやということについての判断がつかぬことは、事実が実証する。そうでしょう。その判断を事実において実証するのは、教員がそれぞれの計画を立てた、それを総括して校務を総理する校長がその判断をする、それならばわかるわけです。しかし今回の場合に、最初にかくかくの休暇を与えてはならぬということを事実の発生しない前にぶっつけておる。地教委はいかなる判断においてやったか。問題は概念的なことでなしに、印象的なことでなしに
全然抵触してないというのだが、そういう見解を支持するわけには参りません。他の時季に与えていないし、他の時季にどういう形で与えるかということも明示しないで、そしてこれを不許可にしたということは、これは法律の建前を、ただし書きの前段はやっておるけれども、後段についてはやっていないということになって、私は必ずしも法律の適用でないと解釈する。これは解釈上の問題だから、一応さておきましょう。 そこで、だんだんの質問によって明らかになったことは、事実問題としてはともかく学校長が判定を下すのだ、こういうことになるわけです。ところが、私は事前に本来の権利を否定するような通牒は無効であると思うのです。実際判定する者が、またそうでなければ判定ができ
私が次の質問に入る前に今石井さんからお話がありましたので、手間がはぶけてけっこうなのですが、二月の六日に約一千名参加したのは、これは午後の二時であったか、一時であったか、三時であったかは別として、ともかく校長の承認があったから合法でございます、と今御答弁があった。そうすると、文部省の見解も警察の見解も、常識的にいずれも多少度合いは私は違うと思うのです。人間の常識からすれば、度合いは違うと思う。三日間にわたって三割、三割、四割をやるというのと、半日をやるというのと、それは形は違う。しかしいずれもが集会に臨んで、やはり同様定員の確保の問題、教育上の諸問題を取扱うというその集会への参加であります。やはり有給休暇という形において、校長に願い
その大久保さんの言われる手続の上にふつり合いがあったというのは、どういう意味なのですか。片一方は校長の許可があり、片一方は校長が許可しなかったという意味なのですか。
そこで、だんだんお尋ねいたしますと、結局この問題については校長の正当な判断に譲られる——校長が自分で、これは支障があると判定して許可を与えなかった場合には、三百人に及ぶような参考人まで招致をした事件になり、片や、校長が、これは当然一週間あるいは一ヵ月の間に、教育の効果を別の形において十分補てんできると判断をして許可を与えた場合には、これは何ら問題にならない、こういうような不思議な事件があってはならないと私は思う。しかもこの二月六日の高等学校の集会には、佐賀県の教育長がこれに出席して激励演説をぶっておる。その教育長が片方の集会に対しては、これは違法なりとして地公法三十七条の違反として刑事罰を課そうとしておる。こういうことが教育上行われ
まことにお言葉はりっぱであります。しかも私がいい指導をしたらどうかと申せば、そう中央から押しつけてやるべきではない、これは私もそう思う。ところが必ずしもそうではないのです。今度の問題においても、あるいは事実はあなた方は否定されるかもわからぬが、ともかく二月の二十三日に上京して打ち合せたときに、りっぱな指導助言が行われております。これが押しつけであるか押しつけでないかは、解釈のしようもありますけれども、ともかく佐賀県の教育委員会の内部においてもこの事実については言っているのであります。当初佐賀県教育委員会としては、あくまでも行政処分の域にとどめて地方公務員法二十九条でやりたい。ところが文部省の担当の人たちにこれを相談したところが、そう
今の点で後日の参考に、もう少し明らかにしておきたいと思いますが、今八木君が指摘しました通り、この法律の適用に当って三十七条の違反であるということで、教育委員会がとったこの前提として文部省がそれについての指導を行なったという事実、しかる後に教育委員会の行政処分としては二十九条の第一項に基いてやったという今の答弁であります。ところがこのやり方は、これは大臣もしばしば言う通り、もし地方公務員法の建前なりあるいは教育という見地に立って行う処分であるとするならば、全くこれは本末転倒の処分であるといわざるを得ない。三十七条違反ということは今八木君が指摘したように、必ずこれは行政罰が伴う。ところが地方公務員法の趣旨は、もし刑事事件として起訴された
私はそういうような法の運用が間違っておると思う。これは明らかに見解の相違かもわからぬけれども、少くとも地方公務員法という法律の建前によってやったというならば、その法律の趣旨は今言った通りである。あなたの言っているのは、これは三十七条に規定して刑事罰を予想する場合の運用についてやったという解釈を言っているわけです。そういうような見解に立ってやっておるからこそ、あえて初めから警察権の介入を期待し、教育の混乱を顧慮せずに、ますます問題を紛糾させるとわれわれは言っているわけです。何ら差しつかえないというならば二十八条はどういう趣旨のもとに置いておるのか、この点についての文部省の解釈を承わっておきたい。
そういう解釈をやっておるから、先ほど言ったように、これは刑事事件を当初から予想して刑事事件として処理しようという文部省の見解が生まれたのです。今あなたが読んだように、この事件が少くとも刑事事一件として起訴されたような場合には、ひとまずそれを本人の意に反した降任もしくは免職という形においてその分限を定め、刑事事件の取扱いが判然としてからそれらのことについての懲戒処分を定めるのが、新しい地方公務員法を定めたときの立法の趣旨なんです。当初からこの地方公務員法によって分限ないしは懲戒ということは絶えずそういう警察権を介入せしめるということを前提としておらない。そこに法の運用を誤まっておるのです。少くともこれが警察がやるならばそれは当然でしょ
私の午前中の時間では、押し問応になりますから、この問題は後刻もう少し詳細にいたします。
ただいま提案されました修正案は、かねて問題になっておりました公立学校の事務職員に対して、新しく都道府県の負担でもって超過勤務手当を支給するということを法律によって明確にしようという趣旨のものでありますので、この修正案に対しましては、われわれは全く賛成でございます。同時に、先刻可決せられました公立学校及び国立学校事務職員に対する結核休職の特例に関する法律案、これも同様多年問題となっておりました事務職員の処遇について、その解決に大きく一歩踏み出したという趣旨のものでありますので、われわれは異議なくこれに賛成をいたしたのでありますが、これら多年懸案でありました学校事務職員の待遇問題が、ここにそれぞれ与野党が共同いたしまして、これらの問題の
財政担当の方が見えておられませんので、ちょっと困るわけでありますが、それでは文部省に伺います。義務教育諸学校の場合には、国庫負担でもって半額をカバーするということで、おそらく実施上あるいは財源上はさしたる問題がないように考えます。問題は、今自治庁にお伺いいたしました国庫負担法に関連のない公立高等学校の関係、これは従来知るところによれば、若干支給をしているところと、支給していないところとがある。もちろん一般職員の程度ではありません。それよりきわめて少額でありますが、非常に不均衡な形で施行が行われているのでありますが、懸念されることは、新しく法律でもって、財政上半額を義務教育に措置をする。ところが公立高等学校の場合は、これは従来通りであ
次に、先刻可決になりました結核休職について、同様やはり地方が支出増となる分、これに対する措置、それから定員に対する比率、これを明らかにしておいていただきたい。
次に、その他のと申しますか、基本給の改善について、先ほど坂田委員の質問に答えてその方針を示されておりますが、基本給の改善措置、その他任用、人事交流、研修、それから今の法律に関係している時間外手当、こういった問題に対する地方の実施に対する徹底方法、これをどういうふうに考えているか、この点をもう一度明らかにしておいていただきたいと思います。
そこで人事院と自治庁にお伺いいたします。先ほど内藤政府委員から述べましたように、これは今後文部省の通牒で地方に徹底するということであり、また同様趣旨をそれぞれの諸会合を利用して運用に全きを期するという方法を講ずるということでありますが、それらの内容について、すでにここで表明をせられておりますのでお伺いするのでありますが、自治庁、人事院ともこれに異論がないかどうか、この点を明らかにしておいていただきたいと思います。
ただいま承わりますれば、それぞれ所管の建前から、公式に表明云々ということに支障があるが、実際上の措置、事務的な内容については、人事院、自治庁とも異論がないというお話でございました。と申しますのは、人事院は義務教育に関する事務職員の所管ではないかもわかりませんが、人事院という職制から、おそらく地方の人事委員会等から、これらの実施についての文部省通達が果して妥当なものであるやいなやというような質問が、あるいは人事院に参るかもわからぬというようなことを懸念いたしまして、そういう場合にそれをわしの方では知らなんだということでは困りまするので、そうした場合においてはただいまここでお述べになりましたように、その内容については文部省の見解と一致し
次にもう一点。すでに給与法の改正案が本院を通過いたしまして、近く参議院でも可決の予定でありますが、それによりますと、従来のグレードがかなり大幅に変更せられて、新しい等級によって規定されておるようでありますが、その場合に現行の給与法では、十ないし十二級でありますが、今度はかなり幅が縮まっておるという関係で、その格づけについても非常に幅のあるものになっておりますが、一体どの程度のものに——これはもうすでに実施の段階では新給与法に基くと私は実際上の問題から考えます。そうした場合に、これは将来の問題でありますから、多少問題はありますけれども、しかしこの機会にこれらの点についてもはっきりしておいていただいた方がけっこうと思いますから、どの程度