もう一ぺん倉石労働大臣に――今ともかくきまれば補正は出すと大蔵大臣はおっしゃる。労働大臣はその時期までにきめようという熱意をお持ちなさっていられるか、この点は長い間放棄した国家公務員その他公務員の立場を考えてみればまことに切なるものがあると思いますので、労働大臣からほんとうに率直なあなたの御意見を承わりたいと思います。
もう一ぺん倉石労働大臣に――今ともかくきまれば補正は出すと大蔵大臣はおっしゃる。労働大臣はその時期までにきめようという熱意をお持ちなさっていられるか、この点は長い間放棄した国家公務員その他公務員の立場を考えてみればまことに切なるものがあると思いますので、労働大臣からほんとうに率直なあなたの御意見を承わりたいと思います。
時期の問題は大よそわかりました。 時間がありませんので次の問題に移ります。先刻も労働大臣も指摘されたのでありますが、実際実施をする場合に国家公務員だけという人事院勧告には各方面から議論がある。私は当然だと思う。地方公務員との較差があるという問題についても、今日の段階でも、私が自治庁の事務当局あたりに聞いたところによりますと、人事院勧告が指摘した本年一月のあれとはだいぶ事情が異なってきております。少くともこれは太田自治庁長官はよく御存じだと思いますが、町村合併を促進した、そして地方では新しい一つの自治団体を形成するために、また再建法も適用された。どんどんどんどんそれが進行いたしまして、地方に現われている状況は、人件費の節減というこ
時間がございませんのでその次に移ります。地方公務員と同様、私は現業職員とて三公社五現業の関係においても同じことが言えると思います。この分は労働大臣も御承知のように、本年の三月調停案がそれぞれ受諾されて以来、いまだにこれとても本格的な給与改善の決定を見ていない。それだけに私はこれと国家公務員との給与の比較においてもそう人事院勧告が指摘するような差はないと思う。同時にせっかく双方これを受諾いたしたのでありますから、調停案の実施についてば政府も責任を持って推進すべきであると思うが、いまだに結論を見ないという事情は、これは一体どういうことなんです。それぞれ当局者が怠慢なのか、政府はその怠慢をそのまま見過しておるのか、これらの点についても労働
次に年末手当について大蔵大臣にちょっと承わります。大蔵大臣は先刻もそういう答弁をされましたが、昨年〇・二五を増額したので本年はやらない、しかも大体〇・二五でもって民間とのつり合いがとれていると思います。こうおっしゃっているのでありますが、私はそれではいささか大蔵大臣のお言葉とも思えません。最近の産業界の状態から見ますれば、ことしは特に民間産業における期末手当は相当額に上ると私は思います。その事情を勘案いたしましたならば、それで均衡がとれておるなどということは、これはいささか誤まっておると思うのでありますが、どうでありますか。大蔵大臣からその点を一つ承わりたいと思うのであります。
民間産業との比較は、大臣同様私も議論になりますが、これはしかし今日常識であります。悪いものを標準にする必要はありません。いやしくも公務員に対しては、少くとも政府あるいはそれぞれの当局者が責任を持っておるのであります。だから悪いものを例にとって、悪いものに右へならえというような、そんなふしだらな親心というものはありません。いいところが大半であれば、それにならって支給するというのが私は当然だと思う。その意味において〇・五を増額して二ケ月くらいは、これはどこへ出したって、民間より多いなどということはないと思う。そういう意味でわれわれは妥当と心得て〇・五を増額すべき法律案を提出いたしました。これについての見解を承わっても同じようなことを言う
全く政府としては冷淡きわまる態度であると私は論断して差しつかえないと思います。そういうことではあなたが絶えず口にされる労働行政などというものはうまくいくものではありません。どうかそれらはいま一度再考慮なさって何らかの方法が私はあると思う。そういう点を考究されてこそ鳩山内閣終えんの有終の美をおさめられると思う。これは切に労働大臣の再考を促しておきます。 それからいま一点、この機会に大蔵大臣に承わっておきたいのでありますが、問題はやはり常に補正を組めといってもなかなか金がない。小平君が先ほど質問いたしましたら、予備費も三十六億残っておるけれども、これもだめだ、こう言われる。そこで一体金がないかどうかということを知る参考に、防衛費につ
どうも大蔵大臣の最後の答弁がはっきりしないのでございますが、私は端的に来年一度どういう意向であるかということをお伺いした、繰り越しがあることは悪いということはきまりきっております。予算が年度半ばに半分も使えないというのは正当な支出行為ではありません。それはわかっておるのでありますが、そういうことが累年重なってきておる。それで少くともここらあたりでピリオドを打つべきじゃないか、そういう意思があるかと私は具体的にお尋ねしておるのでございますから、簡単でよろしゅうございますが、来年度の意向について承わっておきたい。
やる意思があるということを承わりました。 時間がありませんので最後に一問承わっておきます。それば親心がないとすれば私の杞憂も要らないのでありますけれども、もし再考されて年末手当について何らかの親心を政府の方でお示しになる場合、例年の例を見ますと、過去四年間においてあるいは行政措置でやった場合、あるいは法律措置によった場合もあります。しかし本年かりにそういう何がしの方法をおとりになるという場合に、私が非常に心配いたしますのは、これは自治庁長官もお認めになると思いますし、文部大臣もお認めになると思いますが、地方公務員等については単なる行政措置においてはほとんど――かりに国家公務員に超過勤務の繰り上げ、あるいは日、宿直料の繰り上げ等の
関連して。今ちょっと聞きのがしましたが、何か広報に掲載するというのはどういうことなんですか。ちょっと申し上げますが、高村さんはかつて警察畑におられて相当経験をお持ちになっておるし、また大臣は弁護士として長くこうした事件に非常な該博な知識を持っておられるので、私は静かに一つの見方についての御意見として承わっておったのですが、文部省の広報という公けの機関でその意見だけを掲載するということは重大であります。その点については、そういうことならば、この問題について徹底的にわれわれも議論を戦わせなければならぬ。いわゆる純粋な法律論としてもいろいろありましょう。しかしまたこの種の問題は法律を除いては労働問題でもあり、また職員団体に属するものの一つ
議論で悪ければ質疑に対する答弁とでも訂正いたしましょう。言葉のあやはどういうふうにも申せますが、今ここで質疑応答があった。その事実をあなたは掲載されるとおっしゃるのですか。その点について掲載されるという結論であるならば、私は質疑を続行いたします。そうでなくてただちらっと何かそういう言葉を漏らされたという程度ならば、ここでわれわれとしては、高村さんの御意見を承わり、大臣の答弁を承わったということにいたしておきます。
それでは私の質問にお答えなさっておられるとは考えられません。国会での質疑応答は重要なことであります。行政府がおやりになる場合においては、公平に正当に取り扱ってもらわなければなりません。その点だれが考えても、今高村さんが御指摘申し上げたことは、全委員の意見ということにはならないし、また行政府が諸般の見解を網羅して公正にこの問題を一般に周知徹底せしむるというような形のものにはならぬと私は思う。そういう片手落ちのことを広報でもっておやりになることは、行政府としてあなたの所管内にある事柄といえども、われわれとしては見のがすことはできないと申し上げておるのであります。だからその点をおまかせ願いたいでは御答弁になりません。ですから、はっきりそう
私は別に興奮して申し上げているのではありません。私は今大臣がともかく高村さんと質疑応答をかわしたことについて広報に掲載いたしましょう、こういうふうに答弁をされたから、その点いかに広報発行の所管があなたのお手にあろうとも、ただ一委員との間の、しかもその問題についての一つの御見解について、それを応答されたことをのみ広報に掲載されるということは、その広報によっての正当な判断をそれぞれの人たちが受けず、かえって誤まりを生ぜしめるおそれがある。幾ら大臣がこれは私の権限であろうと言ったって、広報というのは分けの機関なのです。公けの機関のことをおやりになる場合は、行政府としては諸般の見解というものを織りまぜて、少くとも何人がそれを見ても納得のいく
いや観点がちょっと違う。山崎君から速記録を調べて云々の話もありましたが、今言われたことなんですから、はっきりすればそれでいいのです。私は別にごねているわけではない。
速記録を調べても何でも、これは大臣のお考えですから、それをはっきりしてもらわなければ困る。今お話しなさったことならば、私はそれはとかくは申しません。今お話しなさったように、あの種の事件が起きた場合についての法律解釈は、地方公務員法あるいは教育二法律等の関係においての条項はかくかくであるということを知らすということだけであるなら、それはあるいは広報に純粋に法律論として載る。私は別段それをおやりになることをとがめだてするまでの権限はございません。ただ応答についての経過を載せるとあなたが申された点がいささか不穏当であり、広報の掲載する形としては当を得ていないのではないか、そういう意味合いで申し上げたわけです。
いやそんな必要はない。大臣から、私が今申し上げた通りのことかどうか、その点を再確認すればいいのです。
主として給与の問題について関係各省にお伺いをいたしたいと思います。 先刻同僚高村さんから問題を提起されました一昨日からの日教組のすわり込みの事態につきましての問題は、これは私も高村さん同様まことに遺憾しごくであると思います。しかし高村さんが申される前提と私が申し上げる前提は異なるのでありまして、多くを申し上げる時間がありませんが、これらの問題の中で、吉田内閣当時においても相当慎重であった文部省の中に警官を導入して、そうして所管をしている教職員の給与の問題についての交渉をその警官の力によってはばんだという事実は、事のいかんはあろうとも、これはまことに遺憾千万であると思うのであります。事柄は現象をとらまえてみればいろいろな議論も起る
私の質問を若干そらされたような観があります。大臣のお考えでの経過とお気持は先刻も承わりましたので、それはわかっております。私が申し上げているのは、これは根本的には単に教員一人が大臣に会っていろいろ意見を述べたいというふうな問題ではない。法的にはどうであろうとも、一応職員団体の形においてやはり師を代表する意見として、一つの折衝を大臣に申し入れられているわけであります。だからそういう立場でまず大臣に当っていただく必要があると思います。また、こういうことが起った、ああいうことはけしからぬ、荒尾高等学校の問題と、日教組と文部省との交渉を結びつけられるのでは、私はどんな問題でも結びついてくると思います。そういうものの考え方ではなしに、やはりも
会う、会わぬの問題を論議いたしますと時間がかかりますが、大臣もきわめてりっぱな政治家でいらっしゃる。だから、こういう事態についてどういうふうに対処されるのが至当であるか、私ごときが申し上げるまでもないと思います。土曜日が妥当であるかどうかは、これは諸般の情勢をお考えになれば、おのずから結論が出て参ると思います。そういう意味で私は、大臣の積極的な公務員、教職員に対する誠意のほどを披瀝されることが、警官を百名、千名動員されるよりもむしろ得策であるということを申し上げまして、本論に移りたいと思います。 人事院総裁にお伺いいたします。人事院はこの七月に勧告書を提出されました。引き続いてこの七日でありましたか、その後の勧告の補遺をされてお
年末手当の問題は、私はただいま問題にしているのではありません。給与のベース・アップについて人事院のおとりになった態度、また今後とられようとする態度を私はお伺いしているのであります。あなたは勧告を出したとおっしゃる。私は人事院勧告を検討いたしました。しかし少くともこれは従来の私どもの観念によるベース・アップとは申されないと思う。給与体系を変える、職階制を強く前面に出す、そうして能率的な給与制度をそれに加味していこうという一つの給与体系変更に対する勧告文であったように思います。しかしその給与体系の変更に伴って若干の調整を行う、これに要する経費がいわゆる給与費として増額するのは結果として増額するのである。しかし本来その目的はベース・アップ
一部分でも増額すればベース・アップだという観念、これは淺井総裁が出される新説でありまするが、この公務員法に規定しておることは、少くとも物価の上昇、諸般の経済的な変動ということが基礎になっております。そうして主として従来おとりになった方法は、民間給与平均とのにらみ合せによる五%というのは私は少くとも全体——給与というのは全般に総括して渡されるものではなく、個人々々の所得になるものであります。従って個人個人の所得がそれに対応する民間賃金と比較して五%内外の変動がある、当然それに平均化しなければならぬというふうなことが具体的な前提になってベース・アップというものが行われると思う。そういう観点で私は申し上げておる。ところが今回の人事院勧告の