関連——今平田さんが提起された問題なんですが、大臣も局長も簡単にお答えになっておりますけれども、局長の特に説明されたことは、これは事務的な手続の説明であって、検定を拒否できるというこの新しい条項に対して、どういう場合にこの検定を拒否するのだという具体的な説明に、私はなっていないと思う。また大臣の御答弁も、これは極端な場合を例にあげられたのであって、一般的な事項、一般的な場合に、これがどういうような役割を果すかについての、納得のいく御説明がないわけです。なぜ私はあえて関連質問を申し上げるかというと、これは現行の検定制度また今までの検定の取扱い、この点に対しては、かつて行政監察委員会でもそういう文部省の答弁でありましたし、また先般の当委
