そうすると、だんだんわかってきましたが、二十八条でいっている「発行者又は登録教科書供給業者は、学校の校長及び教員」この「及び教員」の「教員」は校長から諮問を受けて意向を尋ねられた場合においてのみ採択関係者としての教員であるという意味ですか。全部するのじゃないから意見を聞かれた者、その意見を聞かれた者は採択関係者だ、意見を聞かれなかった場合は教員といえども採択関係者じゃない、今そう言われた。そういうことでしょう。そうすると、この教員と書いてあることは——校長はいいです。校長は必ず推薦するということが法文上明記されておるわけです。だから校長については採択関係者であることはその通りだと私は思う。ところが教員の場合は、今あなたの御説明による
