進歩か退歩か、だんだん議論をしていきますとわかって参ると思うのでありますが、あなたは先ほど教育委員会法制定後に設らけれた学校教育法であるとか、その他の法規の中に、必ずしも理念的な目的を明示していないものもあるので、同様この法律はそういった従来の第一条を削除しても何らその取扱いは変らないのだ、こういうふうに申されました。またあとでつけ加えられたように、この学校教育法の第十八条では、いわゆる学校そのものにおける教育理念というものに触れておる。私はあなたがお考えなさっていられるように、この教育委員会制度というものの取扱いを、立案の当初に当って他のいろいろな法律よりも——法律には重要でない法律はありませんけれども、しかしながら新しくこれによ
