私はこの法律を読むといささかその考えはおかしいのじゃないかと思う。それをはっきりしないと、この点非常に重要な問題なんですが、第一項をそのまますらすらと読むと、運営に関する基本的事項、たとえて言うならば、第二項に書かれておるような教材の取扱いについて届出させるかさせないかといったような基本的事項を第一項は言っておるのだ、その中に第二項であげた特段の理由は、特に教材の届出についての定めを基本的事項としてこれをきめておかなくてはならぬ、こういうふうに解釈する、それはどうなんです。
私はこの法律を読むといささかその考えはおかしいのじゃないかと思う。それをはっきりしないと、この点非常に重要な問題なんですが、第一項をそのまますらすらと読むと、運営に関する基本的事項、たとえて言うならば、第二項に書かれておるような教材の取扱いについて届出させるかさせないかといったような基本的事項を第一項は言っておるのだ、その中に第二項であげた特段の理由は、特に教材の届出についての定めを基本的事項としてこれをきめておかなくてはならぬ、こういうふうに解釈する、それはどうなんです。
第一項の解釈からはその範囲をきめるなどということは出てこないように私は思う。運営に関する基本的事項、運営というのは、たとえば教材の届出をさせるかさせないか、これは具体的問題です。運営的な事項にこの条項からいうと入らないと思う。従って第二項にも、特に承認を受けさせることとする定めをきめろ、こういうことで、どこにもその範囲をあげて委員会の規則にゆだねるということはない。どういうことなんです。
私はそういうような解釈を文部省がしていることは伺っておったのでありますが、しかしこの法律の建前からいうと、第一項において教材の方だけを書いているなら私はそう見るのですけれども、そうではなしに、施設、設備その他教育課程一切のものを含んで、基本的な事項についてのみきめる、こういうふうにして、あとはその届出をその規則に必ず定めよ、こういうふうにこれは書いておるのです。そうすると規則の中に、承認をしなければならぬ教材について必ず届出をしなければならぬのだという教育委員会規則を作らせることが主目的である、こういうふうにこの法律からは読めないのです。しかしあなた方の方でそういう立法の趣旨であるとするならば、法律論をここでやることでないのでありま
その問題をやると長くなりますが、今大臣はひな型は作ってやらぬ、しかし指導、助言はいたしますと言う。問題はその指導、助言の内容を徹底的にわれわれが究明しないと、あなた方はこういう画一的なものはやらぬというけれども、事実においてやろうという意思がある。しかしそのことはあとで究明いたします。 もう一つ私はこの機会にはっきりしておきたいのは、教材というものは無限大に広い。ところがその中で必要な全部を教育委員会に示させるという立案の趣旨じゃないのだと言っておる。そうするとあなた方の立案の趣旨である教材というものの範囲は具体的にどういうものか、先ほどちょっと言いかけたけれども、私はこの条項に対する審議の一番大事な点だと思うので、あなた方が考
委員長要求いたします。前言の通りです。このことは少くとも委員会に提出をしてもらわなければ私は三十三条に関する質疑は続行できません。文部省に提出すべきことを委員長から要求して下さい。要求いたします。
列挙して提出してもらいたい。
ただいまの加藤精三君の質疑に対する答弁は次会に行うことといたしまして、本日はこの程度とし、次会は明十一日午前十時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午後五時三十二分散会
南原先生に一、二点簡単にお伺いいたしたいと思いますが、第一にお伺いをいたしておきたい点は、過ぐる三月の十九日に出されましたいわゆる学長声明の問題でございます。この声明が出されまするや、この教育委員会法はもちろんのこと、先ほど先生が指摘されましたその他教育基本法の問題ないしは教科書法案の問題等等、最近政府が改正を企図いたしております教育の傾向に対して、世論の上に非常な刺激を与えたということは事実でございます。ところが、この学長声明に対する真の意図というものがどこにあるかという点について、それぞれ私どもといたしましては、先ほどの先生の公述によりましても十分わかったわけでありますが、はなはだ残念ながら、その後この問題を中心にいたしまして政
時間がありませんので、簡単にお伺いをいたしたいと思います。 ただいま松沢さんから、直接教育行政を担当せられ、むずかしい戦後の教育の衝に当ってその道を乗り越えられてきた数々の体験からの貴重なお話を承わりまして、私も非常に感銘をいたしたのであります。特に、そのお話の中に、少くとも教育行政に関する法律を政府が改正ないしは取り扱われる場合においては、当然その衝に当っているわれわれの意見を聞いて善処するのが至当ではないか、そういった趣旨のもとに、しばしば文相に対して、意見の開陳をいたしたいから、そのための協議の機会を持ってくれという話をいたしたけれども、その申し出に対しては一顧も与えられないで、全国教育委員の団体である全国都道府県教育委員
経過がよくわかりました。あなたが申し入れられたことは個人的なものではなかったということと、手続としてはきわめて穏当な手段でもって申し入れられておるということもよくわかりました。大臣が私どもに答弁をされましたこととの食い違いにつきましては、いずれ文教委員会におきまして大臣から承わることにいたしたいと思います。 いま一点だけお伺いをいたしたいのでありますが、それは、あなたは中央教育審議会の委員に列せられておるというお話でございます。先ほどの公述の中に中央教育審議会の議に何ら諮らなかったという公述があったのでありまするが、これまた、われわれが大臣からお伺いをいたしましたところが、中央教育審議会の議には諮っておる、こういうような説明をし
終ります。
従来非常に論議されまして問題となっておりました教育委員会法が今国会に提案せられたのでありますが、出ました法律案を見ますると、少くとも私たちが、また一般の人たちが考えておった教育委員会法の改正ではなかったということに、まずわれわれは驚いたのであります。段々の当委員会における論議によりまして、さらに問題は一そう明らかとなったのでありますが、私はこの際そうした委員会法が制定せられまして以来の経過をたどりつつ、大臣に御所見と本法案の提出せられました真意をお伺いいたして参りたいと思うのであります。 総括して申し上げますと、今度の法案がこのような形でなぜ提出ざれたのであろうかという点を私ははなはだ疑問といたしております。このような法律がどん
私がお伺いしておりますのは、そういった経過よりは、むしろこの法律は従来の教育委員会法との関連において、その組織形態を改正しようという形で出されたものではなくして、理念的に全く異なった地方教育行政の組織というものを立法化しよう、こういう趣旨のもとに作られているのではないか、この点をお伺いいたしているのであります。今までの単なる改正ということではなしに、新しいというよりも——新しいことが必ずしも是ではございません。新しいという表現がこの場合私は的確でないと思う。今までとは異なった形における地方教育行政の組織というものを制度として採用しよう、こういう趣旨のもとに立法化せられているのではないか、この点をお伺いいたしているのであります。
従来の教育委員会法とその原理は全く同じである。これを改善するためにむしろ進歩的な法案であると理解をして提出されたという、まことにおりっぱなお答えでございます。私は理念的な問題はさておきまして、きわめて常識的にこれは一つ大臣にもお伺いをいたしたいのでありますが、それは今までしばしば改正されました法律は、すべてこれ教育委員会法の一部改正として取り上げられているのであります。そういう趣旨のもとにそれぞれ国会におきましても論議を重ね、これを通過せしめてきているのでありますが、今回の法案を見ますれば、その表題にも明らかなごとく、いわゆる教育委員会法という表現がこの法律の命題には採用いたしておりません。しかも附則におきましては、教育委員会法の廃
常識的に平易にと私が申し上げましたので、まことに常識的な御答弁をいただきました。しかし大臣の御答弁よりも、今おっしやられた言葉の中に、問うに落ちず語るに落ちるという言葉がありますが、あなたの事務所で一応そういう形で検討された、ところが結果は非常に煩雑な法律になる、こういうお話です。そのことは何を物語るかというと、いわゆる部分的改正ということではなくして、その改正が教育委員会の各部門にわたるきわめて広範囲な、根幹に触れる立法措置であったということを物語つているんだろうと思います。その事実は大臣はお認めになりませんか。いかがでございましょうか。
小さい部分を改正しても、法律の立法上広がるということは、私も承知をいたしております。しかし今回の場合にはその例ではないということ、これは今大臣も最後に御答弁になられたと思いますが、なぜ私がかようなことを申し上げるかといいますると、これは少くとも最初に申しましたように、実はだれもがこの法律を見て、その改正というよりも、広範囲にわたった新しい制度だということに驚いたのであります。というのは、二十三年に委員会ができまして以来、当時から問題になっておった最も大きな部分というのは、地方教育委員会の制度をどうするかということであっただろうと思います。このことが絶えずこの委員会制度の運用に当って将来改善を要すべき点だということで、各界が指摘をいた
今の大臣のお話も、私が申しました二十七年に解散という成り行きによって生まれた地方教育委員会の制度、これをどういうふうに円滑に運営できていったりするかという点に対する検討が行われておつたという御説明にすぎないと思います。そのことは私も承知をいたしております。たしか当時あなたが所属せられておった改進党でありますか、たしか改進党と名乗った当時だと思いますが、その当時の方針を見ましもて、やはりこれは改廃するために検討しなければならぬ、こういうような御意見であったと思いまするし、その後の、いつでありましたか、私はさだかに記憶はいたしておりませんが、たしか十五国会当時であったかと思いますが、その年のあなた方の党大会においても、根本方針として地方
五年たちましたので、いろいろその間に改善を要する具体的事実が現われたり、ないしは陳情その他の関係が多かったので、これが最善だというふうに考えて提案されたということであります。一応御答弁は筋が通つていると思います。そこで私は本問題につきましては、やはり一つ政務次官にもその点に対する御見解を承わっておきたいと思うのであります。と申しまするのは、今大臣も申されましたように、二十七年以来、この問題に対する当時のわれわれを含めて各政党が相当具体的な方針を出しておったのであります。その具体的方針というものは、今日政府が提案されましたものとは、私の見た目では必ずしも関係がありとは言えないのであります。たとえて申し上げますると十五国会におきましては
やや明快を欠きますので重ねて恐縮でございますが、先ほど私が二十七年のいきさつを申し上げた衆議院では否決というのは私の言い誤りでございます。参議院先議で、参議院で自由党の主張によりまして否決されて衆議院に回ってきた、こういうふうに訂正をいたしておきたいと思うのであります。 その後の選挙について竹尾さんが非常に苦労なさったという話は、まことに個人的にはお気の毒にたえませんが、しかしそれは当時のいきさつを振り返つてみますと、やはりいろんな点において相当無理をせられた、そのことが世論として反映されたものであろう、こういうふうに受け取る以外はないのじゃないかと思います。くどく申し上げることもはばかりますが、今竹尾さんの御説明にありましたよ
竹尾さんの当時のお考えなり何なりまたあとでだんだんお伺いをいたして参りますが、とにもかくにも委員会制度というものの発足の精神に照らして、地方分権の教育行政というものを育成強化していかなければならぬ、こういう根本原理そのものは、現在の地方行政組織の末端である市町村というものを単位にした分権行政というものを徹底していかなくちゃならぬ、こういったお考えのもとにそれを強行せられたのでございます。そのことを竹尾さんの御信念として、まことに終始、今日においても一貫せられておることと存じておりまするので、その点はあとでお伺いをいたしたいと思います。 なお、かようなことをなぜ申し上げるかというと、そういう無理をして作ったが、やってみたところ思わ