大臣は少し私の質問を先走ってお取りなすっていらっしゃるのじゃないかと思います。今大臣が提案された趣意、その理由を伺っているのではありませんよ。純粋に現行の教育委員会制度が作られ、しかもこの法律に書かれておる条文に照らして一体どうかと承わっている。個々の条文にうたわれておる公正な民意というものはすなわち現行の公選ということではおりませんか、こうお尋ねしている。いま一度御答弁願いたい。
大臣は少し私の質問を先走ってお取りなすっていらっしゃるのじゃないかと思います。今大臣が提案された趣意、その理由を伺っているのではありませんよ。純粋に現行の教育委員会制度が作られ、しかもこの法律に書かれておる条文に照らして一体どうかと承わっている。個々の条文にうたわれておる公正な民意というものはすなわち現行の公選ということではおりませんか、こうお尋ねしている。いま一度御答弁願いたい。
それでは現行の委員会制度の中で公選をとっておる趣意というものは、どういう考え方からとられたとあなたは理解されておりますか。
やはり先走って御答弁になっておられます。そうじゃなしに公選というものを採用した、そのことの意味合いは、この法律の公正な民意あるいは直接選挙をもって行うという、この趣旨から生まれたということはまぎれもない事実だということを先ほどから私は指摘しているのであります。そうでなかったというならば——私はそれ以上追及はいたしません。最後にこれを確認しておきたいと思います。
その当時作られた人は公選がいいと考えた、それではこれは答弁にならないのでありまして、この法律を作ったときに公選という制度をその中にとり入れた、第一条の目的に従って、公選というものが完全に結びついて生まれておるのであります。だから法律ができて、しかる後に制度はこの考え方から、それぞれの条項からどうしたらいいかというふうに後日制度というものが作られるものじゃなしに、法律によって制度というものが定まったのであります。すでにそのときにこの第一条の直接選挙を持つということ、この考え方が公選であるという趣旨を明確にして制定されたものであります。そうなんです。これは大臣、それをもなお違う、ただその場合に任命もあり、公選もあったが、公選の方が少しい
これは大臣のお考え方は当時の立案の趣旨を故意に曲げて答弁をせられておるように思いますし、これ以上申し上げても、そういうようなお考えの方を相手にしてわれわれは論議もむだであります。しかし公選がいいか任命制が果してどういう結果を招くかの具体的な問題は、本日は時間がありませんので私は次会に一つ、今までの大臣の御答弁を素材にいたしまして、この点については相当論議を重ねたいと思います。きょうは時間も非常に経過をいたしましたので、残余の質問を留保いたしまして私の質問を終ります。
関連。ただいまの文部広報の問題でありますが、これは聞き捨てにならぬ、見過しのできない重要な問題であります。と申しますのは、かつて二法律審議の際にも、文部省は同様の提案をした。法律の内容について、これを全国的に宣伝これ努めるといったような形の頒布を行なった事例があるのであります。ただいま高津委員から指摘いたしました内容も、私ずらっと読んでみたのですが、やはりこれは問題がある。今高津委員は、二法律の問題を中心にして詰問せられましたが、私は、二法律以前に文部省が出されたのですから、大臣の権限において出したと判断いたしますが、こういったしろものを大臣が出される権限は一体どこにあるか、この点を一つ明確にしておいていただきたい。少くとも私が了解
私は文部省が設置法に定められた広報活動を行なってはならぬということを言っているのではないのであります。またその設置法の第五条の四の「所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。」、またそれに関連して周知徹底せしめる行為、こういったものを取り上げて悪いと言っているのではない。だから文部広報は従来出しておったけれども、私が問題にしたことはございません。ただ一回あるのは、かって二法律のときに、今日のと同様趣旨でもってその内容が掲載されておった問題を私は詰問いたしたことがあるだけでございます。問題はこういった内容、いわゆる法案の成り行きが国会においても論議され、それぞれ見解を異にし、国会の審議を通じてでなけれ
私は大臣の御意見は承服いたしかねる。なぜならば、文部省が出したからどのような宣伝活動も、こう考えたんだから行なっていい、こういう議論が成り立つとするならば、少くとも行政府、立法府あるいは司法部といったような三権分立の精神なんというものは私はこわされると思う。行政府というのは法律できまった範囲のことを行政執行すればよろしい。その定まった法律の解釈を周知徹底させることが任務なんです。しかし今おやりなさっていることは、立法府がまだ決定を見てない範囲のものであります。国会がみずからそれぞれの政党の立場において宣伝することならばいかようにもなすってよろしい。もし大臣の議論をもって言わしむるならば、これは今後行政府はそれぞれ自分が考えたことを、
私は法案を広報の中へ載せてはいけないということを言ったのではございません。そういうことは先ほどから言っていない。一方の見解に基いて法律にある種のニュアンスを与えるような、そういう一つの表現の仕方、そういう編集というものは、これは越権であり、常軌を逸したとは言いませんよ。しかし、そういうことは文部省の広報活動の範囲外であると言っている。ここへ法律をかりに載せるとするならば、何ぼでも載せる方法があるじゃありませんか。法律の内容を載せればよろしい。法律の内容を知らしめればよろしい。そうしてそれによって適当なる判断を国民に求めればよろしい。それを何ですか、この表題は。「中央集権ではない」「民主的の任命方法」こういうことは文部省の行う広報活動
その答弁も私はおかしいと思う。文部省が文部省がと言われておるが、法案の提出者は政府なんです。しかもこの間の高津委員の質問にあなたは答えて、それぞれ文部大臣といえども農林大臣といえども、すべては連帯の責任を持っておるのであります、政府の名において法案を提案しておる、こういうことを言っておる。こういう活動がある程度必要とあるならば、これは内閣ではありませんか、政党ではありませんか。それならば差しつかえないでしょう。また一般にできるだけそういうことを徹底せしめた方がいい。しかし一般に徹底せしめる方法は、国会が公聴会もやり、国会が世論を聞いて、法律についてきめるのであります。それを行政機関である文部省が、国会の行ういわゆる世論を聞いてきめる
人の言葉の端をとらえて言うが、私はあなたが政策を遂行するためにこういう活動をしてもいいんだとおっしゃったから、文部省自身がそういうち外な政策遂行をやることができるならば、あなたは国会も否定した考え方ではないかと私は言った。またあなたは今立案の趣旨を解説したにとどまるんだからそれはいいんだ、こういうふうにおっしゃった。しかし立案の趣旨というものは少くともあなたがとりまとめて国会に提案されたあの提案理由の中にあるわけです。ところが提案理由の中にはこういうどぎついニュアンスというものは出ておりません。だからそれをどう解釈するかは、これは国会がこれから論議をしてやるのであります。それに先走ってこういうような二つの意見に分れておる一方の見解を
ただいま大臣の方から御報告のありました能代の火事の手当の問題について、実はきのう本会議で大臣から承わることができませんでしたので、一点だけお伺いをいたしておきたいと思うのであります。それは私も一昨々年大災害に見舞われました当時現地におりまして、学童救済にいろいろな災害の示唆を受けたのでありますが、その中で、今お話によりますと、大体校舎等に対するこれが手当の問題は直ちにはいかない、今後に残された問題でありますが、緊急を要する問題として教科書の手配がなされたようでありますが、それと同時に、特にやはり雪国でもありますし、貧困家庭も比較的多いのじゃないか、こういう観測からいたしますと、やはり児童の食生活に対しても相当の考慮が必要と思いますか
これは従来の災害のときの手配といたしまして、大体災害が突発的に起りますと、直ちに脱脂粉乳その他の備蓄した現物を放出いたしまして、無償給付でもって大体週のうち二回か三回やっておる給食でありますと、それを適時利用いたしましてそうして急場の間に合せているというような形で適宜運用がとられておったように思うのでありますが、そういう放出等に対する措置はまだやっておらないのでありますか。それとも最近給食問題でいろいろありますので手控えておるのか。そこら辺を一つ……。
これは、先ほど申しましたように、私が経験いたしました災害のときに、学童給食という制度があるのだから、この制度を活用して、現地においては一般にたき出し等もやっておりますけれども、やはり学童の保健衛生という見地からいきますと、学校の給食ということでそういうことが兼ね行い得れば、学童給食も新たな妙味があるのじゃないか、こういうことを考えて、でき得ればそのときには三食給与するというような適宜な措置もとってしかるべきじゃないか、こう私もかねてから思っているわけですが、そういう点も一つ早急にお考えをいただきまして、せっかくのこういう制度を災害等にも活用できるようにお考え願いたいと思います。
本論に入る前にぜひとも承わっておきたい問題があります。これは前文部大臣の松村さんの当時にもずいぶん私たちが熱心に意見を申し述べましたが、はっきりした回答が出ておらない。それはこの四月から高等学校の教科課程の改編が行われるということが、再三再四われわれそれに反対をして参ったのでありますけれども、どうやら強行されてそういうことになるというのが既定の事実でありますが、当時そうした改編期に起るごたごたの問題で、十分それに対処する文部省としての心組みなり準備を進めておるかと私が尋ねましたときには、それは遺憾なく進めております、こういうあなた方の御答弁であったわけです。ところが最近いろいろ私の聞く範囲によりますと、必ずしもスムーズにいっておらな
承わればそういった困った事実はないということでありますので、まことにけっこうなことであります。私ももう少し精細に調査をいたします。私の聞いたのは相当困っておる——今どういう方面が困っておるか、私も判然といたしませんが、しかしその教科書は本年度はともかく使えるけれども、次年度からは使えないので、そういう方向にこの教科書を採択していくそのこと自体に困っておるのか、ないしはすでに相当量のものを教科書会社が印刷して、そうして教科書会社が相当の冊数をかかえて困っておるのか、そこらあたりがまだ私もはっきりいたしませんが、私の方でも調査いたしますから、あなたの方でも調査して、そういうことになればこれはやはりもったいない話でありますから、行政措置に
大臣も非常に関心を持っておられるということを聞きまして、私も今後に御期待を申し上げたいのでありますが、抽象議論をいたしておりましても、このような問題は進展いたしませんので、実は昨年でありましたか、私もあるそういった子供読みものを発行している発行者の方々とお会いをいたしまして、そこでどうするかといったようなテーマでいろいろ話し合いをした経験があるのでありますが、そのときに私は発行者の立場は、どっちかといえばこれは営利を目的としておりますから、売れるものならばどんどん出していこう、こういった立場の方にウエートがかかっているのではないかと思って、実は私はあまりわれわれがそういう営業を度外視したような意見をもって押しつけていくことは、向うと
このことも私は非常に期待を持っておったわけです。いたずらに映画審議会が企画その他に対する統制を加えるような形に動いたのでは、これは身もふたもないし、そういうことはすべきでない。しかし今市中を横行している映画を相当量子供が見ておりますが、どの一つを見ても、これなら幾分子供たちに教育的な価値があるなんというものは——非常に程度の高いものは別ですけれども、チャンチャンバラバラの小さい子役、あるいは子役に毛のはえたような者を偶像化したり英雄化したりするような映画に、全く目を奪われてしまっている。こういう点について、そういうものを規制するのじゃなしに、それよりももっといいもので指導していくということに対する世の力があっていいのじゃないか。そう
この法律に書いてあることは、法律を読みましたらすぐわかりますし、私も読ましていただきましたので構想はわかりましたが、問題は、こういうような教科書法を作るについて、その前提となるべき、現在の教育形態と結びついた教科書制度というものに対して、大臣がどういう根本的なお考えを持っていらっしゃるのかと思ったんです。それを今承わりました中で採択がどうの、検定がどうのという話はあとの問題にいたしまして、結局大臣としては、理想的な一つの民主主義という形においては、私が申し上げましたようないわゆる教科書それ自体を作るということに対しては、もちろん一国の文化なり社会の文化程度によって、いいものが生まれもするし悪いものもできたりいたしますけれども、少くと
選定協議会の採択の方法につきましてはあとで御意見を承わることにいたします。まあ大体において理想の形を追えば、できるだけ地域地域に似通った、しかも子供一人々々に見合う、そういう教材を与えていくことが理想である。しかし現実は必ずしもそうでないという大臣の御意見のように承わりました。ただし、先ほど大臣が例にあげられましたイギリスの例でありますが、私もだいぶ前に教科書制度についての諸外国の概要を少しく調べてみたことがあるのです。大体今日西欧民主主義国家と言われているそれらの国の中では、できるだけ理想に近い形態において教科書制度が、当時私の見た資料によればとられておったように思う。これはあとで文部省の方から諸外国における教科書制度についての資