サンプルから上げたのじゃないというのですが、それでは一体どの程度の必要度合いを考えられたか。ここに金額は三億と出ていますが、現在町村合併ももう一応法律上の終局に近づいておりますが、今であればこの必要な地域、必要な学校、また必要とする経費、こういうものは大体想定がつくと思うのです。総合的におやりになったということなんですが、総合的にやった場合に、必要とした学校はどのくらいありましたか。
サンプルから上げたのじゃないというのですが、それでは一体どの程度の必要度合いを考えられたか。ここに金額は三億と出ていますが、現在町村合併ももう一応法律上の終局に近づいておりますが、今であればこの必要な地域、必要な学校、また必要とする経費、こういうものは大体想定がつくと思うのです。総合的におやりになったということなんですが、総合的にやった場合に、必要とした学校はどのくらいありましたか。
校舎だけを対象にするということであります。坪数を見ますと一万七千坪になっておりますが、かりに統合の場合でありますから、おそらくそうそう小さいのは少いんじゃないか。部分改修じゃありませんから、あるいは部分改築じゃありませんから、おそらく位置移転、こういうケースがほとんどだろうと思うのです。そうしてみますると、かりに一校当り三百坪と見積りましても一万七千坪では一五百数校、これはきわめて大ざっぱな考え方ですが、それが新市計画、これはいつ現在かわかりませんけれども、これによりましても約半分に減る、こういう計画だ、それにのっとって二千何かしが千何ぼになるということであれば、私はこの二万七千何かしで三億の予算でもって計上いたしましても、三百坪見
それでは数字は間違いですか。
そこで今言われた全体計画というものをもう少し明らかにしてもらいたいのです。と申しますのは、私この間から国会の調査で実は東北の方にも参りました。その参りました県について、それ以前に文部省が調査をされておった必要な校数、これと現地でのその後の町村合併の進捗状況から止まれてきた必要度合い等を考えてみますと、問題にならないわけなのです。非常にふえてきておる。従って全体計画というものがどのときのどういう基礎から作り上げられたものか。まずこの予算を問題にする前に一応全体計画をわれわれもしっかり把握しなければ、予算についてものを申すことができません。従って全体計画、それをどういうような調査の結果立案されたかということをお聞かせ願いたいと思います。
御説明としては一応それでいいかもしれません。しかし私の知る範囲では、文部省でおやりなすった調査の当時は、そういう話は出ておったけれども、具体的に計画を持っていたかった。またそういういわゆる助成の方法がとられるかとられないかということで、現地の方ではひより見をしておったところが私は非常に多かったと思う。従ってあなたが言われる新市計画あるいは新町村建設計画という町村合併法に基くあれは、数字は間違いないでしょう。しかし実際の押え方としては、この点が要求の度合いよりもはるかに低いものであったと私は考えているわけなのです。そういう点を考慮に入れられて今後の計画をお立てなさらぬと、これは相当な食い違いが出て参ります。現にどこの府県に行きましても
今の話では、文部省としては特別な立法措置は講じない、自治庁が現在立案中である新市建設の助成に関する法律ですか、法律の名前は正確ではないかもしれませんが、そういう中に一項目を加えていくというふうに承わったわけであります。しかしこれにはいろいろ意見がありまするし、私も意見がございます。果してそういう程度で相当ふくれ上っている経費を十全に確保していけるかどうか、この点は相当検討の余地があるかと思います。従いましてわれわれも研究いたしますが、これは予算確保の技術士、あるいはそういうことを逆に考えられているのかもわかりませんけれども、やはり相当大きな問題でありまするから、この際としては銘を打ってその助成の方針を明らかにした方がいいのではないか
できるだけ有利になるようにということでございますが、最も有利にたるのは、先ほど申しましたように、やはりゼロから出発するということが筋道でもあり、これはそうしなければ、おそらく新しい合理的な基準というものはないだろうと思います。予算額ば三億できわめて僅少でありますが、しかもこれに対する助成の希望数は相当出て参りますけれども、初年度実施については、やはり基準に重きを置いて実施をされるということに、これは事務当局の方での立案でもってある程度できることでありますから、ぜひ考えてもらいたいと思います。従来の施設補助を考えてみた場合に、それぞれの協力を得て年々予算額はふえているけれども、結局一つ一つをながめてみますと、いわゆる認証外工事とか、い
ただいま文部当局の御説明で、先ほど私がただしました趣旨が、非常に明確となりましたので、その部分に関しては質問はいたしません。続きまして、今の町村合併に基く助成の経費が加わっておる義務教育年限延長に伴う建設費負担金でありますが、それを差し引きますると、実際いわゆる通俗言われますところの六・三建築費につきましては、前年度より相当減額になっております。従来文部省の総合全体計画を見て参りますると、まだまだこの助成については減額をするような段階には至っていないと思うのでありますが、その点全体計画が相当量進捗をして終息すべきような事態に至っておるかどうか。この点を一つ明らかにしておいていただきたい。
予算全体のあれから見ると、今局長の言った、よかったのではないか、こういうことですが、しかし校舎の進捗状況から見ると、必ずしもそういうことは言えない。一例を六・三建築にあげたのでありますが、ずっとほとんど減額になっております。従って新しい機軸のものとしては、先ほどの町村合併の問題だけが取り上げられて、芽を出しておるということなんですけれども、しかし懸案の校舎施設の問題はその他にもたくさんあります。今局長が言つたような、まあよかったのではないかというような消極的な考え方では、これは私は新しい問題を取り上げて処理していくということが、非常に困難になってくるのではないかと思うので、あまり自画自賛はやらない方がよろしかろうと思う。たとえばこれ
非常にこれも重要な御説明をいただきましたが、今の最後のお話でございますけれど、これは文部省の方で受け取っておられる受け取りと、私の受け取っている受け取りとは違います。というのは、今の起債の問題は補助起債の形で、また事実上行われているのは一〇〇%じゃなしに大体は八〇%くらいでとどまっているのが現況で、あとは自己負担になっている、こう私は考えております。そういう点についても改善の余地がたくさんあります。同時に今お話の、もし自力で建てようとすれば単独起債の手があるじゃないか、こういうことなんですが、それがあれば私は特にこの起債の問題を申し上げたいのですが、礁かに取扱いとしてはあなたの御説明のようにあるはずなんです。しかし実際はワクの関係で
これは局長にえらい失礼ですが、私注意を促しておきますが、この起債の順位は県がつけたものじゃないのです。私はかつて地方行政委員会でありましたかでこの問題を追及したことがあるのです。明らかに自治庁が考えている方針の中に、しかも私はこれば資料で見たのですが、自治庁、大蔵省協議の上でちゃんとランクづけをしてある。従って、都道府県が勝手に、これは認めてよろしかろう、この場合は認めない方がいいだろうといったようなしろものじゃない、もっと厳格なものです。だから、むしろ都道府県の財政当局が、言いかえれば教育委員会じゃなしに、知事側が、何とかこれば政策的にやりたいと思っても、その一つのランクづけのためにやれないというのが、今日までの現況なんです。それ
竹尾さんから非常に御誠意のあるお話がございましたので、それでけっこうだと思います。実際問題として、個々の問題では困ることがありますので、起債のワクはワクといたししまして、何とか現実に起債の取り扱いが講堂建設等に行われるように、そのランクについての折衝を自治庁、大蔵省と真剣にお取り組み願いたいと思います。 そういたしますと、先ほど局長の御説明にありました降雨日数百八十日によって厳格に縛って、百八十日ということをきわめて厳密にやって、その差を一日も認めない、そこは実にはっきり線が引かれているわけです。だからその点をならす意味において、該当しない地域について起債の取り扱いができればこの問題は非常に公平に取り扱われる。皆さんも実地調査を
これは非常に重要な問題なんです。と申しますのは、実は参議院の方でこれは超党派的に相当動いておると思うのでありますが、先国会にもその撤廃に関する議員立法を準備せられて、われわれも相談にあずかったことがあったのであります。今国会になりましてもその問題は非常に要求が強い、また必要だというので、撤廃をするための法律措置をとりたいという希望と動きが相当強いわけであります。もう具体的に準備されているようであります。今局長のお話によればそういった立法も必要がなくなるというふうな問題でもありますので、重ねて一つこの点ばはっきりここでもう一ぺん念を押して確認をしておきたいと思います。 中学校の屋内運動場の助成については、取扱い上従来のような寒冷積
屋内体操場につきましては今の御説明によりましてかねがねわれわれが主張いたして参りましたことが実現せられておりますので、予算の額は別としまして、取扱いとしては非情にけっこうである、かように考える次第であります。 今の屋体の問題もう一点だけちょっと申し上げておきたいのであります。それはここでの問題は中学校の講堂建設でありますが、小学校の講堂建設も中学校に劣らないくらい最近各地方においては計画されております。これはお調べになりましたたらばよくおわかりになると思いますが、むしろ私は中学校の場合よりも多いのじゃないか、私少い地域でありますけれども見てみた場合にそういう感じを持っておるのです。なぜ小学校の講堂建設が最近非常に進捗してきている
そこでこれはちょっと政務次官にお伺いしておいた方がいいのじゃないかと思います。実はずっと施設関係をいろいろお聞きしたあとで、私はむしろ別の機会に大臣にでもお伺いしようかと思ったのですが、義務年限延長についての六・三建築に対する助成でも、また私がこれからお伺いしようとする危険校合の措置にしても、法律上措置しているものはみな臨時となっておりますし、また経費それ自体も臨時的なものという観念で従来盛られてぎたと思うのです。ところが実際やってみますと、危険校舎の問題でも決して臨時ではないわけなのです。耐用年数四十年と切ってみたって、年々その四十年に加わっていくものができてくるわけですから、いつこれが終るのか、おそらく今は文部省でも単なる臨時的
そこで先ほどもちょっと私が申し上げました施設組合というのは、施設について何か一つの資金運用ができて、そのおかげで校舎施設が建つようにしたいという自然の間から考えついた一つの妙策だろうと思う。そういうことをなぜ考えついたかというと、結局多額の金が一時に要る、そのときにはにわかにばたばたしてやることはできないから、平素からその費金の備蓄について全体が協力してやれば非常にたやすくできる、こういった自然の要求に基くものたと思う。それが法律上違法か何かば知りませんけれども、私もそういう組合の実情をよく聞いたり調べたりしたことがありましたが、そのこと自体が何かを示唆しておると思うのです。かつて文部省の中で、あまり皆さんに賛成もなし、われわれも当
具体的に申し上げる時間がありませんので、抽象的に申し上げておりますが、タコの足大学の問題については、またいずれもう少し具体的に御意見を承わりたいと思います。 私が最後に申し上げました夜間の問題は、おそらく事務当局が相当検討されて、成案を持たれれば、ある程度私は解決のめどがつくのじゃないかと思います。たとえば私の調べた範囲では、都立大学が大体そういうような構想をやっておるのじゃないかということと、それからこれは私学でありますが、現在実施しておるかどうかは知りませんが、私の手元に取り寄せました教科編成表でありますか、授業計画表、これによりますと、商学部の方でそういう構想を持っておることも聞きました。しかし各大学での計画ではこれはやは
ちょっと私の話の受け取り方が違っておると思うのです。私は画然と夜間と昼間とを分けるなと言っておるのです。これは大学の講座内容であれば可能で、あると思う。かりに授業を朝八時から始めれば晩の九時までずっと通してやっていいのではないか、それに見合う教授のスタッフあるいは研究費、所要の経費、これをあてがっていけば、施設は昼夜とも使い得るだけのものがあるわけですから……。だからそういう区別を撤廃するためには、いわゆる昼間の学校として大学設置審議会で認められ、そうして文部省が認可した、そうして新しく夜やるとすれば夜間学部として認可しなければならない、そこに問題がある。ちょっと私が聞いた範囲によりますと、学校教育法の第五十六条ですか、大学には夜間
運営の問題は難点があります。しかし方法が講じ得られれば解決のつくこともあると思います。私もこの点については少しく研究をいたしておりますので、従ってこれはもう少し御研究をいただいて、これがとり得れば非常にけっこうだと思うのです。問題は単位の認定なんですよ。きょう晩に受けてあしたは昼受けたっていいはずですから、一つ御検討をわずらわしたく思います。従来の既成の概念にとらわれないで、新しくそういうものを描いて一つ御検討をいただければ何か解決の方法がつくのではないかということを、これはごく参考までに申し上げておきたいと思います。 それで大学の問題についてあと二つだけ簡単に伺っておきますが、一つは教官研究費の問題であります。これは昨年であり
大学関係、特に学者関係が非常に懸念している点、今相当力強い御答弁wいただいて不安の感を去ることに非常に力があろだろうと思います。今後ともそういった点は具体的な問題になって参りますので十分配慮して、学者の研究に不安動揺を来たさないようにやっていただきたいと思います。 なお答殊教育の問題あるいは僻地教育の問題、社会教育ないしは新生活等まだ十幾つかありますが、いずれぼつぼつ伺っていくことにいたしまして、時間がありませんので本日は私の質問は終りたいと思います。