こういう機会に学校給食法の中に何かそういう一項を設ける必要があるのじゃないか、こう私は思うのです。学校給食法を見てみますと、その実施をさせる、設置をさせる、そういうことについての条項と、それに要する手続、こういうものがほとんど主体であって、目的以外に実際学校給食とはこうあらねばならぬといったようなことの規定というものは一つもないわけですね。少なくとも私は、いま言われた厚生省所管の栄養改善法にも、いわゆる集団給食の場合にはその調理についての万全を期するために、栄養士等のあれをかなり半義務づけているわけですから、それよりもむしろ小さい子供なんですから、しかも最近の統計なんかを見ましても、学校給食における中毒事件というのは常に多くなってる
