いま一点明らかにしておきたい点があります。それは本法案によれば、施行の期日を公布の日からといたしておりますが、この年金受権者の関係側からは、本年の四月一日以降このような措置をとってもらいたいというかねてからの主張があったやに考えますが、その点、本法案を提出されました側においてはどういうふうに考えられておったのか、法案を読みますると、第一条に、昭和三十年四月分以降別表の改定年金額に改定する、かようにありまするから、施行日のいかんにかかわらず恩給の受給者は本年四月一日にさかのぼって同額が支給せられるものと、こう解釈せられるのでありますが、そういうふうに解釈をして差しつかえないのかどうか、その点を明らかにしておいていただきたいのと、いま一
