あなたの所管外だというのは、どういうことですか。
あなたの所管外だというのは、どういうことですか。
意見の相違ではない。お尋ねしておるのです。そうすると、小林さんは新聞その他でごらんなさつて、逸脱しておるというふうに判断されたと先ほどお話なさつておるけれども、それにはどういう点が新聞に出て、具体的にどういうやり方が逸脱しておるかということを、あなた個人の判断として持つておるはずだ。そういう点について御説明願わぬと、ともかく全部が逸脱しておるんだ、全部持つて行くということでは、決算委員会の運営にも支障を来す。
最後に、文部大臣の御意見もだんだんと承りまして、出る幕でない大臣が——これは私の主観でありますけれども、この種の問題を取上げて、千葉県の教育委員会が資料収集その他でいろいろこの問題を取扱われ、結論を出しかねておる、昨十八日には千葉にお出でになつて、千葉教育委員会の会合の席上で一席ぶたれて、さらに本日はここにお出ましになつて最悪の場合には勧告をも辞せない、こうだんだんたどつて参りますと、大よそ大臣のお考えなさつておる点が明らかであります。従つて本日は文部大臣の答弁を私は要求はいたしません。ただ言うておくことは、出る幕でないとたびたび言うておられましたが、確かに私は今日の日本の法律の建前では大臣の出る幕の問題ではなさそうに思います。少く
一つだけはつきりしませんので……。今の最後のお答えなんですが、吉田内閣打倒というその文章の表現の箇所だけが違反の疑いがあると断定して、結論を出されたのですか、もう一回お尋ねいたします。文章というものは局部を抜き出してはその意思というものは明確にならない。全体を通ずる流れ、あるいはその団体の決定事項を流すのであるならば、その団体の意思というものが少くともそれと合致しなくちやならぬ。これはそういう立場で判定を下されるのが妥当じやないか。肉の切売りのように、ロースの部分をちよつと切り、それがロースだからこの牛はほとんどロースだというお考え方で結論を出されるのか、そこのところを後日の参考のために伺いたい。
先ほどどなたかへのお答えの中にも、それに触れられておつたと思うのですが、恒常的に出される内部の文書連絡、現にこういつた組合とか職員団体では情報とかあるいは機関誌とかいろいろな形で出ておると思いますが、そういう場合には、これは内部の意思の交換であつて、何ら政治的目的を有するとは解釈できない、しかしこの官公労組の機関紙、いわゆる情報というのはそれとは違うんだというふうな解釈に立たれていると、私は今の御答弁から受け取つたのですが、そういうふうに考えられておるのですか。
先ほど委員長からお伺いした経緯のお話によると、ただいまの状態においては、参議院は会期の問題について早急に決定しがたい情勢にある。従つて六時を経過したので、衆議院の方でも議運を開いて、この案件について審議するのだという御説明があつた。その後事務総長の話を聞くと、ちよつとその間の経緯について、私ども承つたところによると、若干違つておるように思う。というのは、その後参議院側では常任委員長会議を開いて、大体各派から話があつたという。これはあるいは言葉の誤りではないかと思いますが、大体三日程度の会期延長について、ほぼ意見の一致を見るような段階に来つつある。そこで時間的な経過を必要とするが、しかしながら、ほぼ今夜参議院側の意向というものは一本に
そこで経過の食い違いは大したことではないのですが、委員長が諮られた態度としては、今のお話でもはつきりしないのです。一応こちらで待つとか待たぬとかいう問題はありますけれども、委員長の態度としては参議院が議運を開いておる、常任委員長会議は終つた段階であるということであるから、一応その結論を見た上で、衆議院側としては従来のやり方から考えて、その結果によつて協議をする、そういう行き方をとりたいというお考えですか。
大臣、局長来ていますか。
免許法について二、三の問題を伺いたいと同時に、文部省の方針についてただしておきたいと存じます。第一の問題は、今度の改正提案の根本精神の問題ですが、提案の理由には仮免許状廃止などをあげまして、三つの大きな方針を掲げておりますが、ここでこれらに共通する今次の改正案を貫く精神というものは、どういう点に置いてあるかということを伺いたいのであります。
申し上げました趣旨は、この免許法の改正は制定以来数度改正されておるのであります。今回の改正は、われわれの考えるところによれば、戦後アメリカの指導によつて生まれた非常に複雑な形態から、やや国内の実態に即して改めるという、ある意味においては若干画期的な改正とも考えられる点があるわけでありまして、そういう意味から申すと、改正に当つての方針というものは、少くとも今度の改正の中に一貫した精神というものが流れてなくてはならぬと思う。と申すのは、少くともアメリカの指導によつて生まれたこの免許法は、非常に複雑な形態をとつているということが現在施行されているいろいろな点において支障を来している問題でありますから、従つて今答弁にもありましたが、なおこの
次に免許法自体の持つておる目的について若干お伺いいたします。と申すのは、由来いかなる免許法にあつても、その目的とするところは、その制度の基準を定めると同時に、その基準を維持して行く、いわゆるその資格内容というものを維持するということが大体の免許法の建前であろうかと思うのでありますが、この教育職員の免許法にしても、これは私は同じ立場であると思います。しかしながら実施以来この法案運用にあたつての取扱いを見てみますと、それに附加をいたしまして、さらに免許法によつて資質向上をねらつておる点があることがうかがえるのであります。このことはわれわれは決して否定するものではありませんけれども、しかしながら本来免許法の制定によつて資質の向上をねらう、
大体の考え方においては了承いたしまするので、実際の運用にあたつては、特にその点、単位修得に対して苛酷な要請を行わないような特別の配慮をこの際十分考えていただきたいということをつけ加えておきます。 次の問題といたしましては、今回の改正に当つて仮免許状、それから校長、教育長、指導主事等の免許状を廃止したことは非常な英断であると思いまするが、われわれの考えによると、さらに一歩突き進んで、先ほどもちよつと触れられておりましたが、臨時免許状の取扱いについては、私はこれはやや中越半端な改正に終つておるということを思うのであります。というのは、臨時免許状は、教育職員の養成審議会の答申を私は見ましたが、その中においても、これをも廃止して任用資格
次に、私はこの点については根本的に修正をする意見を持つておつたのでありますが、もし文部省においてもその点を明らかにするならば、将来の問題としていま少しの運用を見守つて参りたいと考えておりますので、政府の態度を明らかにしていただきたいと思うのであります。今回仮免を廃止いたしまして、ただいまお話になつたように、一応臨時免許状はそのままにしておく。ところが仮免許状を廃止することによつて、現在現職にある臨時免許状所有者が取扱いの上において新しく正規の免許状を得るには、今度の改正案を見ますと、六年の基礎年数、しかも四十五単位を取得しなければならぬことになつております。そうすれば、その期間においての身分保障、あるいは現在少くとも相当な経験年数を
次に整理に関する法律について、一点政府の方針を聞いておきたいと思います。整理に関する法律の改正の中で、教育長に対する任用資格を規定いたしておりますが、この中で第一の項目はいいといたしまして、第二の項目の中で、文部省令で定める教育職員であつて二年以上の在職者を教育長に選任することにいたしております。このことの内容を単に省令できめるということだけでは、これは見のがすことのできない重要な問題でありまして、少くとも教育行政に携わる教育長の資格内容というものは、任用資格であるだけにより厳密な定義をいたしておかなくちやならぬと思いますが、少くともこれに対して以下私の申し述べるような点について省令にあたつて考慮しているかどうか、あるいはその他関係
次に、これは今日の改正案の一番根本的な意見の対立の問題でありますが、新しく別表一において従来なかつた修士の課程を高等学校一級の資格要件とする点であります。私は、新学制の建前から、この修士の課程、いわゆる大学院及び専攻科を卒業することをもつて、特に高等学校の一級にのみその資格要件を要求したということは、いわゆる小、中、高等学校の、従来少くとも新制大学を四年のスクーリングをもつて一貫した一つのスタンダードときめておつた問題から考えました場合、それぞれの学校差をつけるということを政府みずからがやつて来たという形において、これは新学制そのものの考え方に矛盾するものであるという建前において、これはどうしても賛成しがたいのであります。しかしなが
それならば私は伺いますが、こういうことはこの席上では申し上げないつもりでおつた。しかし最初に出席要求をして、そうして本日は国際的影響のある問題について、緊急にこれは本日中にわれわれは大臣の所信をたださければならぬというので、再三再四にわたつて、全員が四時間も空費して、この席で待つておつた。最初こちらに通告があつたのは、にわかに腹痛になつたという話、これはもちろん人間ですからそういうこともあり得るが、われわれはこの問題については、必ずしもそうとは受取れない節もあるのです。本日一回だけそういうことが起つたのなら、われわれはそう深刻なことも申し上げないのですが、先ほど野原委員からもお話があつたように、たびたび出席要求をしたにもかかわらず、
私は先に大臣の答弁を求めます。
大臣の答弁を求め、それからそれに関連してあなたの答弁をその次に伺います。
私は大臣が仮病を使われたとは言つておらぬ。われわれはそういうことを確認しておりませんから、自分の判断で申し上げることは差控えますが、その後福井政務次官、委員長などと、大臣はどうしたのだ、出るのか出られないのか、その理由は何かということでいろいろ折衝を重ねておる間に、必ずしも大臣は病気ではない、出られないと最後に言つて来たのは、これは所用のため出られないのだということであつた、こういうことです。そこで私は最初の理由による病気であるということなら、病気であるという一つの証拠を示してもらおう。そうすることが一応今日、ここまで待つたわれわれに対する——委員長としても、大臣としても、与党の諸君としても、われわれに対する礼儀ではないか、また議会
腹痛の話を繰返してもしかたないけれども、委員長がそう言わなかつたと言えば一応承つておきます。しかしながら問題はさようなことをせんさくしておるのでない。今日こういう国際的の影響のある問題に、与党の諸君が一人も出ておらない。こういうことと相まつて今日の事態が来たものと思う。少くとも与党の委員長として、与党の委員を督励して出席させることも当然であろうし、大臣も、国際的影響を持つておるこの問題について、かりにそれに対して異論があろうとなかろうと、一応所信を明らかにすることは当然の賛任だろうと思う。もし腹痛をもつて出られないというならば、少くともそれを証明するに足る手続その他を積極的にとつて、われわれを納得せしむる努力があつてしかるべきだと思