地方公務員法の第一条の趣旨を見れば明らかであります。今大臣が立法措置としておやりになられたことは、地方公務員の中に置かれたその特例を、そつくりそのまま国家公務員の身分制度の中に当てはめさせようとしておる。かようなことは地方公務員法の第一条は言つておらないのであります。明らかに地方公務員制度というものの中においての特例としてかくかく規定するんだという趣旨をこれは述べておる。今回の法案というものはその考え方から逸脱しているのではないかと言つておるのです。
地方公務員法の第一条の趣旨を見れば明らかであります。今大臣が立法措置としておやりになられたことは、地方公務員の中に置かれたその特例を、そつくりそのまま国家公務員の身分制度の中に当てはめさせようとしておる。かようなことは地方公務員法の第一条は言つておらないのであります。明らかに地方公務員制度というものの中においての特例としてかくかく規定するんだという趣旨をこれは述べておる。今回の法案というものはその考え方から逸脱しているのではないかと言つておるのです。
法律的に違法であるというようなことは、まさか法案を提出せられるにあたつて、あなたは言われないと思います。しかし妥当な方法、最も慣例として行われておる、無理でない方法、そういう方法によつて法律はつくられ、そういう趣旨によつて運用されなければなりません。これは常識であります。今日この種の規定を国家公務員の例によるというような形で、国家公務員法のその中の政治行為に関するところを抜き出して、無理やりに適用させるといつたような無理はしなくても、他に幾らでも方法がある。先ほど私が質問した教育公務員特例法においてこれは規定できなかつたのか、教育公務員特例法というのは、法律で定まつた一つの教員の特殊な身分立法である。その中に規定されることも可能だつ
例のあるぐらいなことは私も承知をしております。ただしかし、少くとも地方公務員法の中において地方公務員たるその性格に基いて取扱われておつた政治行為に国家公務員法を適用させてやるということは、このことはすでに地方公務員である教職員について、その身分というものは少くとも国家公務員的な性格をこれに付与したものと解釈しなければならぬ。しかしながらそこに本来の身分は地方公務員としてなお置かれておる。これは政治活動の行為の点についても身分制度の中できめられることである。そのうちの一部分は国家公務員の例による、やはり国家公務員と同じ基準でもつて扱うという制度上二つにまたがるやり方をやつておられる、こういうやり方は考えとして妥当であるかということであ
先ほど教育公務員特例法でこれをやらなかつたのかと私が質問いたしましたのに対して、大臣はまだお答えなさつておりません、教育公務員特例法においてこの種の規定は不可能なのか。できなかつたのは何か理由があつたのか。
私の質問が、ピントはずれではありませんけれども、やや言葉足らずでありました。特例法の中で独自になぜ規定しなかつたかということであります。
区別する必要がないと言われたことは、教員については地方公務員と国家公務員とその身分制度は一つである、そういう論拠になると私は思うが、大臣はそういうふうに考えておるのですか。
身分をそのままにしておいて、そのうちのその身分に関連する一部分を除いて国家公務員法の中にそれを打つて来られたといつたような場合、具体的には人事院規則によつてその取扱いの範囲がきまる。そうすると人事限規則の改廃というような問題は、これは将来どうなるかわからないけれども、現在においては人事院がこれをやる。すると身分を管理する地方公共団体あるいは地方におけるそれぞれのこれら教職員管理機関は、何らそれにはあずかり知らないことである。これが国家公務員であるならば、国家公務員の人事監督機関であり、勧告機関である人事院がやるのであるからまだ一応意味は通ずるけれでも、しかし何ら地方公務員の身分管理について人事院と直接的な関連を持つていない。その持つ
長くなるのでとどめたいと思いますが、事務的には何も関係がない、法律が通ればいいのだ、こういうお話でありますが、われわれはその法律が身分の管理、そういつたものに照し合せて妥当であるかどうかを検討しておる。だから通つた後においての問題とは別であるから、そういう大臣のお話は私は了解ができません。少くとも地方の事務所と何ら関係がないと思われるけれども、こうした地方公務員の身分管理については、地方公共団体は責任があります。その中の機関あるいは地方議会といつたものもやはり責任を持つておるわけであります。それらの責任のあるものが重要な犯罪要件を決定するするについて何ら発言権を持たない。それが国会できめら内容ならこれは別です。政府の一つの国家公務員
具体的に申すと、国家公務員法による人事院規則というのは、教員を対象にしたものではありません。国家公務員全般を対象とした、ことに人事院は国家公務員についてその身分制度を扱つている機関であります。国家公務員のそのときの政治的動向というようなもの、あるいはその禁止制限についてその実態を現在よりもかりに緩和すべきであると考えた場合、ただちに人事院規則の改正を人事院は行うのでありましよう。これは法律でありませんので、国会はそれに対しては関与することはできない。意見は述べることがあつても、規則そのものに対しては権限がない。そうすると大臣が今述べられたように、例によるだから自動的についてまわつて、何らその状態に変化を来さなかつた地方公務員である教
具体的におつしやつていただきます。
法律論ではない、実体論です。
私はむしろ大臣が言われていることがよくわからない。議会で法律でもつてきめるなら、一応それは大臣の話を受取つてもよろしい。規則であります。国と地方公共団体との関係は相対的なものである。その場合に必ずしも私は厳密に言つて、法規によつて、地方公共団体の意見を聞かなければならぬというふうな、そういうことを申しておるのじやない。しかしやはり地方の民意というものを反映してきめるべきだと思う。これは国の機関として一つの制度のもとに置かれておる人事機関である。そのものによつて動かされるのです。そのことを私は言つておる。
人事院総裁の淺井さんがおつしやるのでありますから、そう受取りますが、必ずしもそうでもなかろうと思います。そこで私の次の質問は、必ずしも大臣の言われるように、国家公務員である教職員と地方公務員である教職員がまつたく同じように取扱われるかどうかについても疑問がある。これは現在の制度においてもそうです。人事院規則というものは法律でもつて委任されておると文部大臣は言われる。確かにその通り国家公務員としての政治活動を制限すべく委任した本来の目的はそうなんですが、その後にそれを改廃することは、これは人事院の権限にゆだねられておる、こう私は解釈する。その場合において起る事態を私は指摘したのです。これはしかし時間がありませんからこれ以上言いません。
また大臣が附加されたので申さざるを得ないのです。純法律論とは申しません。これは実体からいえばそういう形になるわけです。その委任された内容の改廃については、これは明らかに人事院規則だということを言つておる。もし大臣が今言われたことをさらにつつ込んで考えれば、今は例によるでやつておるが、その場合は再度この特例法を改正するという趣旨であるかどうか。この法律でもつて、今のやり方で例によるでやつておられた場合、これは法律が委任したといえばそれまでの話だけれども、私が問題にしてるのは、その委任された内容を言つておる。人事院規則というものを言つておる。そうすると先ほど例にあげたような、ただちにそれにスライドされるということが、どうも地方公共団なり
職階制と政治行為の問題を比較すべきかすべきでないか、これは良識でもつておのずから判断されることであろうと思うので、私はこれ以上追究はいたしません。とにかく不都合の場合が生じても、法律でもつて委任したのだから、またはあくまでも国家公務員の例にあらしめるのだから、そういうふうに規定するのだ、こういうふうに申された点で問題は残りますけれども、一応その点に対してはお伺いをいたしません。 なお、さきに大臣は、大学教授等については少々行き過ぎた政治的発言があつても、現在の人事院規則においては何ら縛つておらぬじやないか、こういうふうに申されました。なおこの法律が出たあと、高等学校以下の教員については個々の実例で判断するのであつて、全部がいいと
行き過ぎた発言という限り一つの尺度をもつて、人事院規則に照らして縛るべきであるが、行き過ぎであつても縛つてない、私はこういう意味で申したのでありますが、法発なということになればどうもちよつと判定がつきがたいので、具体的にお尋ねいたします。たとえば東大の矢内原総長が、今回のこの二法案は絶対反対であると、しばしばそういう講演もし、あるいは意見も発表されておる。こういう点についてはひとつ淺井さんにお聞きした方がいいと思いますが、人事院規則との関係においてはどうなつておるか。それから従来そういつた問題が生じた場合に、この人事院規則に抵触した事例があるか。この点をひとつお伺いいたします。
大臣に、私のあげた例についてひとつ御判断をお願いいたします。
その理由は何ですか。
それが公衆の面前であつても該当しないと考えられますか。
これが特定の政治的目的を持つておるかいないかは、それぞれの事例を見て、ある場合においては主観において判断される。おそらく大臣も今主観において判断されたと思うのですが、かりにその場合に——これは矢内原総長の例はもう申し上げませんけれども、ある大学教授がそういう政治的目的を持つて、そうして矢内原総長が言われたような行為をやつた場合に、それは一体どうなるか。今の御答弁によりますと、矢内原総長の場合には政治的目的は何ら持つていないからいいのであるということですが、そうでなくて政治的目的を持つた場合……。