人事院規則の5には政治的目的の定義がありますが、その中の各條項にはいろいろあります。大臣が言われたように特定の内閣に反対し、賛成するということには限りません。第五項を見れば「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」そうするとこの二法案に反対するということは、政治の方向に影響を与える——それがなければ反対はありません。影響を与えなければそんな反対はありません。特定の政策、これはやるべきでない。公の内閣が決定した行為に対して、これは私は矢内原さんのケースを言うのではありません。それは一つの例証をあげて申しておるのであります。そういう場合においてもそのときは政治的目的はない、あなたはこう言われるのでありま
