それでは先ほどのことについて大蔵省から伺います。
それでは先ほどのことについて大蔵省から伺います。
そこがはつきりしないのです。五月の決算期に精算をした、その精算にのつとつて金を出す処理は、一体何によつてやるのですか。あなたは何か補正とか、三十年度の金でもつてやるとかいうことを申されたように思うのですが、さつき大臣は、二十八年度で不足の出たものは、出納閉鎖で締め切つてみて、二十九年度の予算の中から金をとつて出すのだという説明をされたが、それは肯定されますか。
その余つた場合は承認を求めて支出するということはわかります。しかし二十九年度はおそらくあまり余るとは予想できません。そこで精算をするというのは、足らぬから精算をするのです。昭和二十四年までのあの精算の当時を見ましても、あまり余つたということは聞きません。おそらく今の状況から見て、二十九年度も、これは増加することはありましても、そう余裕が出て来るとは考えられない。そうした場合に、あなたは適当な方法で補正するというが、その補正というのは、二十九年度の補正ですか。
赤字の問題と資金繰りの問題と一つにわけて答弁をされたのでありますが、もちろんやろうとすればできないことはないけれども、しかしそれは経理上の本則ではなかろうと思う。大蔵省の立場で、当然赤字が予想されておる、しかも資金繰りの面から行けば年度の当初にこれは支出しなければならぬということを、先ほど大臣も言明された。すると支出したところで、しかもそれをかりに二十九年度のものを一時流用するというあまり好ましからざる方法をもつてやつたとしても、当然そこに、もうそのときにおいてこれを補正しなければならぬという問題が生れて来る。しかしながら補正をするということはこれは主計官の立場としては言明できない問題であるので、三十年度にはというふうなことを言われ
大蔵大臣は、二十九年度の予算については補正をいたしませんということを予算提案にあたつて説明された。しかしながら文部省は二十九年度に五月の出納閉鎖時の打切りをもつて明確になつた赤字の補填だけは補正予算をもつて要求するということを今言明されたわけで、私はそれによつて了承いたしますが、大蔵省は当然事務的にはそういう考慮をなさらなければならぬと思うが、主計官は今の局長のお言葉をどういうふうにお考えになりますか。
そういう便利な方法があればそう願いたいのだが、出納を閉鎖して、前年度の繰越金もなく当該年度に入つたときに、前年度の金を予算経理上執行するような便利な方法があるならば、どういう方法があるかひとつお聞かせを願いたい。適当な方法でということであるが、それの補正をすること以外に方法があるならお聞かせ願いたい。
ただいまの主計官の説明は、私は予備金支出のことを言つているのではないかと思いますが、具体的にいつて二十八年度の赤字は、私は十億を突破すると思つております。先ほど大臣が言われたように、富裕府県にしても、今度の二十七億八千万の補正のみならず、三月までにその他弱小県と同じように増加する要素を持つております。従つてその分を含めれば、先ほど前田さんが教育委員会の資料をもつて九億六百万何がしということを申されましたが、私はそれ以上に増加すると考えます。そうすると当然十億以上の金が赤字ということになれば、私は予備金でやり得れば、そういう方法でやつてもかまわないと思うのでありますけれども、しかしながら二十九年度の予備金の支出ということは、これは予備
どうも重要な点がぼけておりますのではつきりいたしませんが、大体のところはわかりました。私はこれ以上のことは申し上げません。申し上げませんが、問題がさように非常に苦しい状態になることは、当然操作上補正すべきものであつて、その補正の責任を怠るからかようなことになると思う。数字がはつきりしないということを言われましたけれども、しかしながら予算を編成する場合これはある程度——今はもう三月であります、これから支出される金あるいは各都道府県において不足を生じておるものというのは、ほとんど確定的に近い見通しの数字がすでに出ておると思う。具体的に申してみますと、たとえば退職金の支払いの問題にしても、今日の時期においては、これは大体どのくらいいるかと
簡単に金久保さんと蝋山先生に質問いたします。金久保さんは新聞人とされまして、蝋山先生は教育者として、教育に対するいろいろな意味での長い御経験をお持ちになつていると思いをす。同時にまた教育に対しては、長い目でいろいろ御観察なさつていると思いますので、私は次の点について簡潔に承りたいと思います。 と申しますのは、今日中立性の問題が論ぜられることは、これは私は非常に重要な問題であると思うと同時に、この問題に対する考え方の基底を誤つてはならないと思うのでありますが、その意味で、今日の日本の教育法規の中で、重ねて強調している部面を取上げてみますと、私はこれに尽きるのじやないかと思いますが、それは基本法の十条、委員会法の第一条に、不当な支配
最初に滝川先生に二、三点お伺いいたします。先刻滝川先生のお話の中に、この法案を総体的にきめつけられまして、この法案が巷間流布されておるように日教組のような団体を規正するということであるならば、この法案はその目的には沿つていない。日教組の団体は、それ自体ほとんど拘束を受けるものではないと、こういうことを前置きにせられまして、もし拘束するとするなれば、むしろろ直接日教組という団体を拘束するような法的措置をとるべきである、こう申されたのでありますが、もちろんこれは総体的な御意見の中からその論がお生れになつたことだと思います。そこで法的な問題についての権威であられますので、若干参考までにお伺いをいたしたいのでありますが、もし滝川先生の御意見
私のお伺いいたしましたのは、今滝川先生が指摘されたのは、おそらく憲法のもとに成立した政府は、暴力もしくは云々、という観点でお話されたのだと思うのですが、かりに一般的に許されている民主的な諸団体を規正する、あるいはその結社を禁止するという行為、こういつた点についてはどうなのかということについてお伺いいたしましたので、再度この点についてお伺いいたします。
時間がありませんので次に移ります。 第二の問題といたしまして、先ほど今回の法案の中に罰則がついておることは、法理論的にも適当ではないという御説明がありましたが、内容は私も若干わかりますので、その点はお伺いいたしませんが、先生の御研究なされました範囲で、従来こういつた種類のいわゆる身分法、あるいは先ほど先生が触れられておりましたような騒擾罪であるとか、あるいは国家を転覆させるような政治事犯、こういつたものを除いての一般的な政治行為の問題、政治活動の問題に対して、諸外国の諸立法の例を見た場合、今回のような罰則規定を付しているものがあるかどうか、あるいは従来の日本の法律の中で――これは先刻、公述人のどなたかから、教育関係の身分立法の中
次に先ほどの先生のお話で、教員というものは、国と地方の区別をすべきじやないという御意見がありました。この御意見からさらに私は先生の御結論を引出して見ますと、言われておる御趣旨というのは、国家公務員と地方公務員を含めました一般の公務員というものと教職員というものとには、おそらくここに本質的な相違があるのじやないか、こういうふうな御意見ではなかつたかと思うのです。そういたしますと、公務員の身分、制度という一つの形を改めなければならぬという議論にも通ずるわけでありますが、これをそのままそつくり一つの身分制度にいたしますと、ここに教育公務員という一つの体系が生れて参ると思うのでありますが、そういうことについて先生はどうお考えなさつております
ただいまの問題に関連してでありますが、おそらく先生の申された理由は――あるいはこれは多少失礼でありますが、概念的にわたつた教育というものを、国家というものから出発されておるというふうな向きにも私は拝聴いたしましたし、あるいはそのあとの日高先生の公述の中にありました憲法の問題から引出された理由もあるのじやないかと思います。私は一般的な概念的な意味合いから申すものは別といたしまして、かりに憲法の問題をもつて、いわゆる教育というものと国との関係る考えてみますと、憲法の二十六条にある規定をよくいろいろな問題に引例をするわけでありますが、ここに規定しているのは、国が義務教育に関して特に国民に義務づけしておる、その裏として国民にその保障の裏づけ
ただいまの点は、滝川先生のお説を私がかつてに想像いたしましたのですが、日高先生のお話は確かに私はそう受取りましたので、ついでと申しましては失礼でありますが、この点をひとつ日高先生からお伺いをいたしたいとおもいます。
ただいまの御議論から、ただちにこの特例法の問題でもつて国家公務員同様にするということに御賛成だと言われたのは、これは議論にわたりますので省きますが、いささか根拠が薄弱であろうと私は考えます。 次はいま一点滝川先生にお伺いをいたします。今回の二法案は、教員個人の政治的自由は何ら拘束するものではない、従つて心配はいらないという御意見でありました。ところが私たちがこの法律を拝見いたします場合に、もちろん中立性確保の法律においては、直接教員を対象といたさないで、第三者である何人かを対象にしておりますから、その面からのみこれを見ますならば、確かに教員の自由は直接法律の対象にはなつていないかもしれません。しかしながら問題とされる場合におきま
教育委員会法の一部を改正する法律案の説明を申上げます。 只今議題となりました教育委員会法の一部改正法律案の改正要点について御説明申上げます。 教育委員会法の改正は御承知の如く過ぐる第十四国会におきまして、地方教育委員会の設置等を一年延期ずるという政府の改正提案が参議院におきましては全会一致可決されながら衆議院におきましては抜き打ち解散のために審議未了に相なつたのであります。 従つて現行法のごとく直ちに全市町村に教育委員会を設置することについては政府並びに自由党の各位も十分に検討の必要を認めておられ、世論も又効んどそれを望んでおつたのであります。更に地方教育委員会設置後の情況を見れば世論の動向も一段と明瞭であります。即ち地
只今議題となりました教育委員会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案について、逐条御説明申上げます。 第一条は学校教育法の一部改正であります。これは教育委員会を置かない市町村のできることに対して必要な改正を行つたものであります。 第二条は地方自治法の改正であります。これは教育委員会を置かない市町村について、給与負担職員の人事権の移動について、教科内容及びその取扱い、教科用図書の採択等の権限についての当然の手続きであります。 条三条は教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正であります。これは教科書採択の事務を都道府県委員会の事務としたことによる当然の手続きであります。 第四条は市町村立学校職責
只今議題となりしました「市町村立学校職員給与負担法の一部を改正、する法律案」の提案理由を説明いたします。 幼児教育についての重要性は今更申述べる必要もない所でありますが、殊に最近は、幼児の発達段階よりみまして小学校入学時期よりも更に重要性が大であるという実証もなされ義務教育実施の必要が強く叫ばれている現状であります。 従つて現在の幼稚園の入園希望者は年々増加し現在公立幼稚園にあつてはその希望岩の三分の一しか収容されておらず、又一教師の担任幼児数も増加して全国平均四四・六人で、最も多い一組の幼児数は実に六四名にも達しているのが実情であります。このことは幼稚園施設が非常に少いことを裏書していることであり、その最大の原因は幼稚園教
ただいままで調査の結果について論議があつたのですが、なお今同僚の小林委員から大臣の答弁に対して、大臣の答弁が調査の結果の報告と著しく食い違う、その資料が的確にならなければ審議を進められないという動議が提出され、ただいま否決せられたのでありまするが、私はこの動議が提出になつた理由をいろいろ考えてみますると、結局問題は、いろいろ議論が出ておりますけれども、一体今回の調査がどういう目的で行われ、しかも文部省から出された偏向事例と称するこの参考資料が、どういうことからこれが要求されて、文部省が提示せられたかという点にまでさかのぼつて、私は、これは大臣も、またわれわれ委員ももう一度考えてみ直さなくちやいかぬ、かように思うのであります。と申すの