違えば幸いです。
違えば幸いです。
名答ではないそれは迷つておる。というのは、刑事事犯であるとか、現在の法規の中に明らかにかようなことをしてはならぬと規定しておる行動について警察が調査をするならば、それは教員であろうと、だれであろうと、大臣であつても、これは自由かつてでございましよう。しかしながら新聞に報ぜられ、われわれが事実を確認したことは、そういうような現在の刑法、現在の法規の中において、何ら制約を受けておらない、いわゆる教壇における教育活動あるいは学問研究、これらのことについて、一体それは、どういう傾向を持つておるかということの調査をやつておる。この調査は一体何の調査ですか。そういう刑事事犯の調査ですか。私は少くとも私の常識をもつてすれば、かかる調査をこそ思想調
だれが警察官になりかわつて文部大臣の答弁を求めましたか。私はさようなことを言つていないのです。そういう事実があつたかなかつたかということは、——あなたが調査をやられる場合には、絶えず県の教育委員会にかようなものを出して、調査を求めておるじやありませんか。緒方局長は報告しなくてもいいということが新聞に書いてありますが、さような調査はなかろうと思います。しかしながら委員会を通じてやつておられる。だからあつたかなかつた。かあなたがはつきりなかつたとあなたの責任においてお答えをなさるについては、そういう間接的なものでなしに、当該以外の——本人ばかりにあつたとしても、これはちよつとあぶないと思つた場合には、ないと言つてぬけく答弁するかも知れま
学校の教育内容についてそういうことがあれば十分調べるというお話。私はもう一つはつきりさせておかなくちやならぬと思ますが、もちろん紋切型におつしやればさようなことになるかと思います。警察については私の関するところじやない。これは大臣としてはきわめて冷淡なお言葉であると思いますけれども、私は教員を含んでいわゆる学問の自由と申しまするか、あるいは教育研究の自由といいまするか、少くとも先ほどから申し上げているように、そういつた点については現在法律においては何ら触れるところがないのであります。いかなることを研究しようとそのことは自由である。それがあるからこそ今日大学においても学問の自由を盛んに叫んでおる。これをもし教員個々が絶えず警察に尾行さ
戦前から戦後にかけてのいろんな事件を見ても、大臣が言われるように、これがすつぱり何ら影響を及ぼさないならばそれはけつこうであります。しかしながら、そういうことに名をかりてやられておる事例がたくさん出た場合においては——私は決して教員なるがゆえにとか、あるいは公務員なるがゆえにとかいうことは二言も申しておりません。ただ、そういうことの焦点が、教育研究ということの内容を調査するために教員を尾行しておる事実があるから申しておるのです。だがこのことは後刻明白になると思いますので、その際さらに大臣にただしたいと思います。本日は時間も経過しましたので、この程度で私の質問の爾後の点は保留して終ります。
先ほどの官房長官のお話によれば、警察法と教育の中立性確保に関する法律案は、大体来週というお話がありましたが、新聞報道によれば、きのうの閣議で要綱案が決定したということを報道されております。これは事実でしようか。
そうしますと、警察法については法律案全体を閣議決定して、大体来週提出の予定である、教育の中立性確保に関するものは要綱だけだから、さらに法案としてこれを閣議にかけてやるということになつておつて、警察法の方は閣議にもう一回かけるということはない、こういうわけですね。
ただいま坂田委員からお話があらました自然増に対する十五億の配分の方法についてでありますが、ただいまお話がありましたけれども、問題は四月の新学期から少くとも現実に収容をしなければならないという問題からこれは派生をいたしておるのであります。従つて財政に国が措置をいたしましても、地方が三月末までにその措置によつて校舎を増築するということが見きわめられなければ、せつかくの財源措置が意味がないということになると思う。地方の状況を考えてみますと、大体地方の議会等においてはこれらの予算を計上する時期は十二月の都道府県議会であろうと思います。そういたしますると、すでに十二月の半ばに入つて行こうという折でありますので、ただいまどれどれの額が行くかとい
せつかくお急ぎになつてやられるというお話でありまするので、それでいいのでありますが、ひとつ地方におけるこの問題を処理して行く段階をよくお考えいただいて、さつきも申し上げましたように、十二日の県会に間に合わなければ大体二月になると思います。二月になればこれは当初予算と一緒の問題になりますから、勢い翌年度に繰越される、いわゆる二十九年度でもつて処理をされるというふうなことにもなりかねない状況にあると思うし、また実際それを議会が議決をいたしましても、設計その地諸準備はやはり一、二箇月は要するということになれば、四月の早々に間に合わない、四月に間に合わなければ非常にこれは意味合いが、意味合いというかせつかくの措置の効果が半減いたしますので、
五万未満のところに対しては、今回の措置は全然及んでおらないということでありますが、大体この十五億の金額でもつては、当然全部の自然増に対してまかない切れぬことは明らかであります。私は、都市における自然増の問題は非常に顕著でありますので、早急に手を打つということは当然だと思うのでありますが、同時に残された五万以下の農山村における自然増の問題も、これは看過できない重要な問題だと思います。なおこの範囲の金額でもつては、自然増全部も埋まりきらないというふうに考えまするので、問題はやはり二十九年度に大きく持ち越されておる、こういうように考えるのでありますが、その点に対しまして、先般の委員会でも御質問を申し上げ、要望をいたしたのでありますが、やは
この点は深くは御質問いたしません。次のそれに関連しての問題は、やはり中学校の自然増を含んでの施設の建築に対処する方法でありますが、臨時措置でもつて一応やり、さらに全体の基準引上げで努力を下る、これが確定すれば相当私は問題は解決できると思うのですが、もちろん一・〇八という基準は、現状から見ればさらに低いことは当然であります。そこでいま一つ、中学校の施設問題でお聞きしたい。小学校の場合には、今年度から危険校舎の国庫福助が確定いたしまして、これで相当量推進されておりますが、同時に中学校の場合を考えてみましても、中学校の建設は、地方によつては学校の施設拡充のために非常に時期を悪いで、そのためにところによつては校舎の施設としては比較的不適当な
ただいまのお話をこう承つてよろしゆうございますか。中学校の場合であつても。危険度合いの高いものと認定すれば老朽危険校舎として対象にして行く、こういうふうに受取つてさしつかえないですか。
施設の問題は母上でおきます。 次に大臣にお伺いをいたしたのでありますが、ただいま予算委員会あるいは人事委員会等において非常な問題になつている今回の給与ベース・アツプ並びに年末手当に関する点でありますが、本来国が定める問題は、御承知の通りこれは国家公務員を対象にしてきめるのであります。同時にこれは地方公務員並びに教職員に対しても同様の措置をなすということが根本的な方針として定まつておるのでありますけれども、例年の例を見てみますと、国家公務員に措置された場合といえども、地方公務員あるいは教職員に対してはその後において実際上の措置が遅れたり、あるいは実施せられなかつたりした例が相当見受けられるのでありまして、この点に対しては特に五十数
わずかの親心でもつて解決する問題が、それを怠つたために地方においては当然同時に措置されるものが措置されないという例があつたということを私は申し上げました。地方に対して国が強制する力は、財源措置をする以上の方法はないと大臣は仰せられるわけでありますが、これは昨年までの文部省の立場は、確かに財瀕措置においても、その所管は自治庁の所管であり、直接金の面においても建前として地方に指示する権限は法制的に何らなかつたかと思うのでありますか、国庫負担法が実施された以上、その国庫負担金の支出取扱いについては、文部省はやはり権限と同時に責任を持つていると思います。従来これは自治庁等においては、必ず国か措置された場合においては、かくかくの財源措置をして
お説のように、給与の決定権については、これは地方にありますので、その点についての拘束はもちろんできないと思いますが、ただしかし国がした財源措置というものは、国家公務員について措置をし、その全体の必要額だけの半額はこれは保証しておるのであります。従つて地方においては、もらえる財源というのは、それを最低として、一応いわゆる実施さえすれば、そこまでは、国家公務員のところまではもらえるということになるのでありますから、従つて地方に対しては国家公務員同様ということは、これは理論上も申し伝えることができるのであります。そこでそういう意味合いにおいて、要はさきにも申しましたように、これは文部大臣としての大きな親心がこもれば、その意味は私は地方に十
前段の十一月以降分については、措置されておらぬという問題でありますが、これはそういう法律を出しておるからといえば、それだけの話でありますけれども、しかしながら問題は法律がかりに通る、通らないとしましてもその措置というものは差迫つておるのであります。そういたしますと一体これは塙方においてどうしていいのか、おそらく私は非常にむずかしい問題だと思います。だから法律は出したから、予算も十一月以降は計上しておりませんということで、はたして年末の問題が片づくかいなか、いささかこれは自信のほどが持てないのでありますが、大臣は、先ほど私が申しましたように、国家公務員に措置したと同じように、りつぱに地方は措置できる、こういうふうにお考えになつておられ
非常に心配されておる向きもございますが、この問題はそれくらいにとどめまして、後段の問題でありますが、これは大臣のお話では、平衡交付金法に基いてやつておるということでありますので、はたしてそうであるのかどうか、ここらを自治庁に伺いたいのですが、自治庁の方はお見えになつておりますか。
それではひとつ会計課長が見えておりますので、会計課長にその辺のところを一つお尋ねいたしたい。一体残る半額の分については平衡交付金で、いわゆる国の責任で保証できておるのかどうか、ここらあたりを簡単に説明していただきたいと思います。
地方税五十四億の中に、富裕府県の中に自然増が入つておるのかどうかという単純な質問をしておる。
間違いございませんね。