大体御趣旨は、私、わかつて参つたのでありますが、そういたしますと、国家公務員になるということによつてまことにけつこうであるという御趣意は、私が申し上げましたような、そういう政治活動の問題が禁止されるからいいのだというお説ではなくして、他に、政府の方から提案理由その他で述べられておりますような、この法案の成立によつて、国家公務員として国の保障するいろいろな利益の面があるだろう、そういう点からお述べになつたものというふうに私の方で把握してさしつかえございませんか。
大体御趣旨は、私、わかつて参つたのでありますが、そういたしますと、国家公務員になるということによつてまことにけつこうであるという御趣意は、私が申し上げましたような、そういう政治活動の問題が禁止されるからいいのだというお説ではなくして、他に、政府の方から提案理由その他で述べられておりますような、この法案の成立によつて、国家公務員として国の保障するいろいろな利益の面があるだろう、そういう点からお述べになつたものというふうに私の方で把握してさしつかえございませんか。
御老体を煩わしましてまことに恐縮でありますが、先ほど申し上げましたように、お述べになりました趣意はよくわかりました。私も小汀さんのお名前はたびたび聞いおりまして、非常に御高名のほどもいろいろ聞いておりますので、後日の私の参考にいたしたいのでありますが、先ほどお伺い申し上げましたように、今絶えずあらゆる問題を通じて論議されておる公共性といつたようなものと、それから基本的人権といつたようなものとの関連について、非常に小さな私個人の深刻な悩みでありまするが、そういう点についていろいろ考えておるのであります。そこで特に私は今までの日本の歴史などからながめまして、政治活動という言葉だけを取上げてみますと、最近の風潮から何か好ましくないというふ
ただいまの、国が機関委任をした事務について直接指揮監督をするという問題に対して、今局長の方から御答弁があつたのでありますが、この第六条第一項に対する見解としては、教育委員会法の五十五条並びに地方自治法百五十条との関係を述べられましたが、その関係において従来の教育委員会法の建前においても、いわゆる国が委任をした場合には、必ず地方自治法の建前によつて、直接自治体が国の主務大臣の指揮監督を受けるというふうになつている、こういう御説明であるわけでありますが、私は一応、本質的な問題については、これは大きな問題でありますので、ただいまは申し上げませんが、かりにそういう前提を持つておりましても、先般私も予算委員会におきましてこの項に対する相当詳細
私はここは非常に重要な点だと思つているのです。というのは、先ほどの御答弁にもありましたように、全般の教育事務を主務大臣が握るのではなくして、それは人事だけを国が握つてそれを委任したのだ、こういう説明が行われましたが、確かにその通りであります。しかしながら私は現在の教育行政を考えてみます場合に、他の行政事務の取扱いについては、非常に多くのこまかい問題を持つておりますから、それらの点についてはこれは法制上どうあろうとも、一応やはり文部省の従来の建前から、教科内容の指導等におきましてもいわゆる指導要領なるものを出して、少くとも地方においてはその骨格にのつとつて教育内容の指導というものを教育委員会が取扱つている。ところが人事に関しましては、
ただいま私は二つの質問を申し上げましたが、大臣からはまだ御答弁がありませんので、なお追加いたしまして大臣にも承りたいと思つております。田中さんの御説明でありますが、こういう問題につきましても一応私は自治法の法律解釈を云々しているのではなくして、問題は地方自治法は地方行政を円滑ならしめるための地方自治尊重の立場に立つ法律である。そういう観点からものを申し上げているのでありますから、その建前をくずすということは、これは地方自治に対して新たなケースを出して来るというように考えざるを得ないので、問題を指摘いたしておるのでありますが、ただいま百五十条と百四十六条との二様があるので、どちらをとつてもさしつかえないというお答えでありました。これは
百五十一条を援用されたならばその点については一応了解いたします。さりながら問題はここで私がこの前も申し上げたが、まだこの点に対する細野さんの質問から若干立ち至つているのでありますけれども、明確にいたしておきませんと問題が出て参りますので、さらにお伺いをいたしたいのであります。私が指摘いたしておりますのは、少くとも人事行政などというものに対しては、これは最大限――少くともその委任をした機関において自主的に取扱わせるということでありまして、特に人の配置とか人事問題というのには、絶えずいろいろな横やりが入るということは、これは人事という特異な事務をお考えになれば一目瞭然でございます。それなるがために、特にこれが国が関与する場合においては愼
説明によりますと、これは非常に急を要する問題だ。だからそういう時間的な従来の規定では手間がかかる、従つて、そういう手間を省くためにこの規定をとつたのだという御説明では、私はなおわからなくなつて来るのであります。その次の項を見てみましても、別段手間のかかるような方法はとつていない。第三項あるいは第四項を見てみますと、少くとも、請求によつてその事由の発生した日から十五日以内にこれをとり行わなければならぬということも規定している。一面翻つて考えてみますと、人事行政がそう簡単にてきぱきやられたのでは、これは過誤を犯すもとになると思うから、特に人事行政については愼重な取扱いをしなければならぬ。いわゆる地方がどういう経過においてそういう間違いを
この点については、田中さんにはまことにお気の毒でありますが、至短時間にやりたいという理由でやられたのだ、それはおかしいじやないかと申し上げれば、いやそうではございませんので、ただ人事行政の特異性に基いて、というような御答弁があるのであります。こういうふうにこういう重要問題に対してはつきりとした見解をお持ちになつておらないということはまことに遺憾であります。たびたび申し上げておりますように、これがこの項だけでありますならば、さして問題にするに足らぬと思うのでありますけれども、少くとも、今般この法律によつてやろうとしている人事行政は、先ほども山崎委員あるいは細野委員から指摘されましたように、こればかりではなくして、市町村長の協議の上で、
私は、それほど大事な問題ではないとは考えないのであります。大臣がたびたび言われておりますような一つの社会観をもつて物事を考えますると、それはもう、制度も機構もあるいは法律というものも必要ない。その人が自分で考え、そうしてうまく運用すればすべては――たとえば今お話がありましたように、愛をもつて導いて行けば、同じ考えに基いているのだからそれはうまく運営できるだろう、こういうふうに簡単には考えられない。そういう形式論でやるならば、それはかつて私たちが敗戦の直後から問題にしていたように、日本の国家権力なりあるいは独裁政治というものを是認しなければならぬ。少くともあの当時においても、やはり民主的な議会という形において公選によつて選ばれ、そうし
再三にわたり非常に御熱意のある御質問に対しまして、私たち提案者としては非常に感激をいたしておるのでありますが、るる御質問の中で述べられておりますところの、この法案を提出するについて前提となる教育観をどう考えているかという問題でありますが、この問題につきましては、ただいま提案いたしております直接の問題は、教育行政をどう扱うかという点について、われわれは少くとも現状に立つてかように考えるという点からの提案をいたしておるのでありまして、万般にわたる教育観につきまして触れる時間のいとまはありませんけれども、端的に申しまして、今坂田委員が申されております点は、かような点にあるのじやないか。というのは、敗戦に至るまでのわが国の教育を考えてみた場
田中委員から再三再四お答え申し上げております点で、私たち提案者の側の意見に何らの食い違いはないのでありまするが、いま一度この提案にあたりましては、そういう根本的な問題につきましても、ともにそれぞれ各党各派の政策はありまするが、一応私たちが調整でき得る点につきましては、調整をはかつた上で提案をいたしております。先ほどから指摘されております。六・三・三・四制の教育制度に対する考え方につきましても、われわれとしてはさきに田中委員の方からお話がありましたように、いわゆる占領行政下におきましてこの制度を実施するについて、占領当局が種々地方においては末端の行政に、直接とは申しませんけれども、間接的にいろいろ混乱を来すようなサゼスチョンがあつた。
先ほどから松本委員、それから菊地委員の方からお話がありましたが、私は政治活動の問題に関連をいたしまして、本会議における質問の際の御答弁、並びに予算委員会でのこの問題に関しての大臣の御答弁すべてを通じまして、いわゆる政治活動に対する御見解は、これは大臣の御見解と申すよりも、私は政府なり文部省を代表してお答えになつている言葉だと考えておるのでありますが、その場合にたびたび述べられているのは、教育の中立性ということが最も大切な問題である、従つて教育の中立性を守るためにいわゆる政治活動を封じなければならないのだ、簡単に申し上げればこういうふうな結論をもつて臨まれておるようでありますが、私がここで大臣にお伺いしたいのは、いわゆる基本法の中立性
おわかりになると思いますという大臣のお話でございますが、憲法なり、あるいは教育委員会法あるいは教育基本法等の立法されると申しますよりも、これらが立法に立ち至るところの当時の社会情勢というものは、御承知のようにいわゆる日本の民主化ということを前提にして、それまでに行われて来た日本の社会制度の中における国家権力というものが、教育に対してどういうふうた作用をしたかという点がきわめて重要な問題ではなかつたか、特に軍閥によるあらゆる地方末端に対する政治の龍断、そういう一つの立場から特に権力の排除という点については、いわゆる不当な国家権力が教育に及ばない、あるいは直接そういうふうな地方の自治の中において日常行われる行政の運用に作用されないという
私は重要な問題に大臣が触れられておると思うのであります。もちろん現在の議会政治の中において行われておる政党政治、政党内閣というものは、これは民主主義のルールで行われておるのには違いありません。しかしそのことと、実質的に行われた行政の結果が民主的であるかどうかということについての判断は、私はおのずから別になると思う。かりに今大臣のおつしやられた論理をもつていたしますると、現在の政治の形式的なやり方の基底の上に立つて行われたことは、すべてこれは国に対する民主的な取扱いを何もかもやつておるのだ、こういうことになり、そういう前提で、いわゆるその民主主義のルールを通じておる政党が行う政治であるかち、そこできめられることは、これはどういうことで
ただいまの問題に関連をしまして、先日井出委員の御質問の際にも大臣は述べられておるわけでありますが、ただいま行われておる教員の一部の政治活動、この問題をとらえられて、そのことはあたかも現在の教育基本法なりその他の法規に抵触しておるがごとき、そういう御見解が表明されておりますが、私は政策的な意味において、それぞれの政党がその立場によつて、国民の一部の中において行われる政治活動をとらえ、好ましいとか好ましくないとかいう表現をやることは御自由であろうかと思います。しかしながら少くとも国の行政を担当しているその責任の地位にある人々なり、あるいはその行政を忠実に法律によつて、憲法によつて運用しなければならない立場にある人たちが、法律に規定をされ
ただいま田中政府委員から、基本法の第八条第二項にそういうことが書いてあるというお話でありまするが、二項においては「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための」云々と書いてありまして、法律用語上学校というのと教職員というのは同一用語であるかどうか、これを承りたい。
先ほどの大臣のお言葉は、教育個々の政治活動をさして述べられておるわけです。基本法にいわれておるのは、前段のいわゆる学校における政治教育についてどうあるべきかということを規定しておる。少くとも学校教育の中において良識ある国民を養うについては、一般的な公民教育と同時に、政治教育の必要性というものを基本法にはうたつておるわけです。但しいわゆる学校という法人の名をもつて政治的に一つの行動をとることは、これはやつてはならぬ、何々小学校が特定の候補者を推すとか、ある学校という名前によつて政治活動をするということは、これはいわゆる公正なる良識を国民に与える教育の場として不適当である、そういう見解に基いて出されておることは、かつての論争の中において
今私は地方公務員法の問題を聞いておるのではないのです。先ほど述べられた教育基本法において、田中政府委員は、これは教職員を含むのだという解釈をとられたので、それでお伺いしておるのである。地方公務員法によつて一定の制限のわくのあることは了承いたします。しかしながら基本法において教職員個々をさしておるという解釈については、私は正しくないという見解を申し上げたのである。ただいまの御答弁で地方公務員法に発展されましたが、教育基本法については、個々の問題を規定しておるのではないという解釈をおとりになつたのかどうか、いま一度明確に願いたい。
ならばお伺いいたしますが、私人としての教職員、公人としての教職員という限界はどこにあるか、この点について承りたい。
田中局長の解釈によりますると、機関として、その機関の名において行動している場合は、公人としての教職員である、そのことを基本法八条は言つておるんだ、こういうふうになりますると、機関として教職員が行動するということは、それはいわゆる学校という場において、事実その学校の教育活動に従事している時期だということになりますか。そういうことかどうか。