あり得るということではなくして、そういうふうな教育活動に従事する以外に、教員が公的な活動という場合は、どういう場合にあり得ますか。その点について具体的にお聞かせ願いたい。
あり得るということではなくして、そういうふうな教育活動に従事する以外に、教員が公的な活動という場合は、どういう場合にあり得ますか。その点について具体的にお聞かせ願いたい。
逆にお伺いいたしますが、私も教育というものをそうかたくなには考えておらないのです。教育活動というものは多岐にわたらなければならぬ。あながち学校という物的な建物の中においてのみ行われるのが教育活動じやない。あるいは修学旅行に連れて行くこともあるでありましよう。あるいは工場に見学に行くこともあるでありましよう。その他いろいろの教育活動がありますが、そういう場合は、一つの学校の名において企画行動されておるところの教育活動に服しておる。従つて局長が言われておるのは、そういう場合はあながち物的な学校の施設の中ではないけれども、それはやはり公人としての教職員である、こういうふうに言われておるのか。その点の限界をどこで引かれておるのか。いま一度お
そこで私は、もう一度基本法に立ち返つてお伺いいたしてみたいのでありますが、そういう解釈の前提を持つておられるとするならば、ただいまよく問題にされます一部の教職員、あるいは日教組の政治活動というものが、教育基本法のどこに触れておるか。そういう実体があるのか。事実公人としての教育活動の場において、政治活動をやつておるという例証があるのかどうか。その点についてお伺いしたい。
大臣にお伺いいたしたいのですが、私が先ほどるる述べました基本的人権という問題、それから教育の中立性のもとにおいて述べられている一つの政治活動のわくというものとの限界というものを、やはり明確にすべきであるという前提に基いて、あいまいに、ただ一般世論の中に感情的に、あるいは一党一派がその利害関係の上において、こうした問題に規定をするということは、まことに重要な問題である。そういう点を考えますので、その点基本法のわくにおいて、あるいは現在施行されている制限の法律のわくにおいてどういうふうな抵触事項があつたか。これを大臣にお伺いいたしたい。大臣の御見解は、明らかに基本法八条に照してみて、八条から教職員の一党一派に偏する政治活動は好ましくない
これはそれぞれその個人個人の立場において、私の個人的見解であるということを述べるならば、それはいとやすいことである。そうではない。少くとも現在の憲法を守つて行く立場にある政府として、その憲法の精神なり法律の精神に照して、ここがいけない、ここがその立法をした経緯から非常に好ましくないんだというように考えられて指摘せられるのであれば、私はまことにごもつともである、かように申し上げたいのでありますが、単に個人的、常識的に好ましくないんだということでは、かかる重要な問題についての、しかも具体的にそれをさらに大きく制限をして行こうとする理由としては、いささか根拠が薄弱であるし、またそういう前提で物事を経えられる場合においては、ただいまはいいか
ならば私は、徹底的にこの問題を究明してみたいと思うのでありますが、広報が今十五万枚出ておりますが、それに先だつて日教組がどういう資料をどの程度出したか、そういう点について明らかにしてもらいたい、大臣は、この法案について関心を持つておるのが、あたかも日教組のみであるかのごときお話を今されたのでありますが、私は国民が—日教組は任意団体でございます。PTAも任意団体でございます。あるいは都道府県のこれらの問題についていろいろやつておられる方が、皆直接義務教育に関する重要な問題だとして関心を持つております。国民がその問題について関心を持つて、こういうことはお互い好ましくないから、こういうふうにしてもらおうじやないかという意見を出すことは当然
これは前提でそういうことはなくても、結果論的にそういうことが起きて来ようと思います。事実現実に起つておる問題でありますし、また大臣が言われておるように、国家公務員は何ら基本的人権はそこなわれておらぬ、尊重されておるという御見解についても一言ありますし、また日教組の政治活動に云々ということは、これもいささか当つておらない。日教組という団体の政治活動は、このことによつては何ら問題のないところである。問題はこれによつて教職員個々の政治活動がどうなつて行くかということである。だからいささか観点も違いますし、なお広報の問題については行政府のあり方に相当問題があると私は考えますが、本日は時間もすでに切迫しておりますので、この点は留保をいたしてお
内容に入ります前に、二、三伺いたいと思うのであります。 ここの第六点に当る、提案の骨子となりまする問題に関連をいたしまして、これは実は国立大学の設置という問題のみではなく、大学において養成する学生に主として関連をする問題でありますが、従来から新しい大学教育制度をとりまして、また医師の国家試験を実施するというものとの関連で、今行われておりますインターンの問題であります。これにつきましてはいろいろ世上これに対する批判と申しますか、あるいはインターン制度そのものについて相当強い反対の声も各大学の中には行われておるようであります。その反対の意見たるや、相当痛烈な叫びを上げておられる人々もありますし、また本来の大学の四年の課程とインターン
ただいまのところ厚生省との間で検討しておられるようでありますが、改める御意思がないというお話であります。そこで私どもが若干聞いております実情から申しますと、国家試験を受ける前提として二箇年のインターンをやる、こういう立場にインターン学生が置かれて、その免状をもらうために、いわば身分がどこに所属するものやら不明のままにこれが勉学を続けて行かなければ、国家試験受験の資格が得られない、こういうことに相なつておるわけであります。そういたしますと、一般の学生の場合には、やはり勉学をしている学生という身分によつて、いろいろ保障される点もあるわけでありますが、インターンに学ぶ医科学生というものは、それらと別個な取扱いをされているような向きを聞いて
確かにお話のように、この医師という立場に置かれておる学生が、ただ学校で一定のきまつたスクーリングだけを経て医者になるというようなことだけでは、人命を預かる医者としての修業には欠けておることははつきりいたしております。そういうことで実際の臨床経験を経て、国家試験をパスする。それから開業するという手だてになることは私は賛成であります。ただそのことの目的が、現在実施されておるインターン制度の中においてほんとうに行われておるかどうかといつた場合には、私は大きく疑問があると思うのです。一つはさつきもお伺いいたしましたように、学生でもなし、また純然たる社会人でもなし、こういう立場にある場合に—もちろん学生の中にもいろいろありまして、直接そういう
大体これに関する問題点は、文部省の方でもいろいろ努力して御研究くださつておるのでありますが、ただ身分の問題と関連して生活保障をどうするか、実際、これはただいまお話のように、学生でない岩に対する取扱いでありますから、直接国がこれに対して個々に研究費を出すことも不可能ということになりますと、もちろん総体的な問題でありますが、少々努力いたしましてもなかなかこの問題は解決されない。そうすれば最近の空気が払拭されて、ほんとうに臨床においてよくその基礎を積んで行くことが実現されないのではないか。こういう点を考えあわせましたときに、インターンだけが厚生省の所管で向うにまかされてしまつておるが、医学教育の面から見ましても、少くとも学校教育の延長とい
なれこのインターンの問題につきましては、私の申し上げたような点について十分御検討願いたいと思います。 次に改正の第二点の問題に関連をいたしてであります。昭和十八年以降でありましたが、特別研究生の制度が旧制度として設けられて現在大学には特別研究生が相当数あると思うのであります。今回十二の大学院が新たに国立大学に設けられることになつておりますが、この大学院の設置と、特別研究生の取扱いというものはどういう関連でもつて考えられておるのか、この点についてひとつ伺いたい。
本年度の予算を見てみますると、従来大体五年の特研生の課程の中で、前期が三年、それから後期が二年となつて、その移行の過程におきましては、ほぼ二分の一程度は定員として認められておつたようであります。本年の予算措置を定員の上から見てみますると、大体四分の一程度になつておるのではないかと思いますが、急激に減らされた理由は、予算上の単なる査定の問題でなしに、方針として何かおありになるかどうか。この点についてひとつ向いたい。
ただいまお話を承つて、わかつたようなわからないような点があるのですが、そういたしますると、結局これは予算上の理由で減らされたということになつて来るのでありますが、それが移行する場合に、四分の三が事実上給費の貸与を受けられない、いわゆる定員のわくに入れられない、こういうことになりますと、その人たちの将来の方向というものは、どういうふうにお考えになつておりますか。私は実際問題として、実情はあまりよく見てはいないのですが、ただ一、二の例を調べてみますと、助手の定員が小い関係で、ほとんどの特研生が助手的な役割をしておると思うのです。そういう場合に、残りの四分の三が大学の助手とかあるいは助教授という形に吸収されて行きますれば、非常にけつこうだ
私はこの点が、一般の学生に対する給費制度とかあるいは貸費制度とかいつた問題よりも、現実的に非常に大きな問題だと考えております。これは絶えず私たちも口にいたしまするし、また日本における科学教育の貧困さというのが、こういう少壮な科学研究者に対する補償の面で非常に怠つていることが、致命的な欠陥だということを指摘されておるのです。私はその一端の現われだと思つております。というのは、これは単なる学生と違つて、調べてみますると約半数に近い者が扶養家族を持つておるのです。従つて一万何がしかの貸費を受け、これによつて生活をしておる。しかしそれも先ほど申し上げましたインターンなんかと違つて、年限も非常に長い。従つてそれによつて生活をやり、一面において
今後この法案を審議するにあたりまして、いろいろな言葉の解釈をある程度はつきりしておいていただきませんと、それによつてこの法案の内容に対する私たちの見方も相当かわつて参ります。と申しますのは、本案法についての本会議あるいは子算委員会のいろいろ御質問の過程に、これは私たちの印象でありますが、言葉の解釈というものがかわつて来ておる。そういう点で先ほど大臣から御説明をいただきました定員定額という言葉に対する解釈であります。これは実はこの法案に対して、予算委員会の審議を通じて初めて明らかになつたことでありまするが、二十八年度の暫定措置というものが、この法案が提出される当時においては、あまり重要視せられておらなかつた。二十八年度の暫定措置という
一応の意味はわからないこともないのですが、私はこういう点についてはつきりお聞かせ願いたいと思うのです。いろいろ今田中局長の方からお話のありました点は一応お話として了解いたします。というのは、定員定額という言葉と現員現給という言葉と二つの言葉がありますが、これがいろいろちぐはぐに使われております。そこで実際法律的にもその言葉が出て参つておりますので、その解釈を統一していただきたいと思つて私は言つているのですが、いわゆる定員定額というのは、二十八年度における暫定措置においても、一応政令なら政令で定めて、同時に二十九年度には法律並びに政令で定める、こういうことになつている。その場合にも二十八年度の定員をきめる、あるいは定額をきめるという、
少しわかつて来ました。アルバイトと常勤と違う、こういう御説明であります。そこで大臣にお伺いいたしたいのでありますが、そういたしますと、先ほど井出委員の御質問に対してお答えになりました言葉は、二十八年度までに限つての定員定額の解釈ですか。
そこで私は先ほど申しましたように、これは法律上の言葉でございまして、定員定額という一つのはつきりした定義があると私は思います。そういう場合に、その年によつて使われ方が異なるというようなことでは、はなはだ私どもは了解しがたい。だからそういう場合に、定員定額というものをはつきり指摘せられたように、総理が予算委員会において政府を代表しての言葉において使われておる、定員定額により二十八年度は実施いたします、と言つております。そういたしますと、この定員定額というものは現員現給と結びつけて考えてみてもさしつかえないということにことになる。二十八年度は現員現給によつてやる、附則第二項でこれは横すべりをする、従つてその財政措置としては現員現給でやる
そうすると、今の御答弁によりますと、これは二十九年度からは定員定額ではないということですね。それでは二十九年度ではどうなるのですか。