今の点は、裏を返して言えばそういうことも言えるでしよう。しかしこの問題は、拘束力を与えるか、与えないかという点において、定員定額が実害があるとかないとかいうことが一般的にいわれておるわけです。そうすると、二十八年度は定員定額で、二十九年度から定員定額にならないとおつしやる意味は、それはそういうふうな一応の基準だと考える定員定額ではない、一応の基準ではなくして、定員法にいうようなそういう定員定額が二十九年度からのいわゆる給与を組む場合の考え方だ、こういうことなんですか、その点を話していただきたい。
