先ほどから前質問者の御質問をいろいろ承つおつたのでありますが、それに対します御答弁がはなはだ不明確でありまするので、重ねてお伺いいたしたく思います。 その第一は、今回の義務教育学校職員法案を提案するについて、義務教育職員を国家公務員とするという方針を出されておるのでありますが、再三再四にわたるいかなる理由に基いてそうしたかという質問に対して、いまだに明確な御答弁がありませんので、重ねてこの点をお伺いいたしておきたいと思います。
先ほどから前質問者の御質問をいろいろ承つおつたのでありますが、それに対します御答弁がはなはだ不明確でありまするので、重ねてお伺いいたしたく思います。 その第一は、今回の義務教育学校職員法案を提案するについて、義務教育職員を国家公務員とするという方針を出されておるのでありますが、再三再四にわたるいかなる理由に基いてそうしたかという質問に対して、いまだに明確な御答弁がありませんので、重ねてこの点をお伺いいたしておきたいと思います。
るる申し上げた通りとおつしやいますと、おそらく先ほどの答弁にもありましたように、紋切型の提案理由と同じこと、義務教育に対する国の責任を明らかにするということがその最も必要なる理由であるように述べられておりますが、ここで私のお伺いいたしたいのは、一体義務教育について国の責任を明らかにしなければならないとするその根拠は何であるか、その点について承りたい。
その国の責任でやろうとする根拠について私はただしているのでありまして、従つて憲法その他、文部大臣が国の責任であると規定されたこの根底について私は聞いているのであります。
憲法第二十六条を持ち出されておりますが、この点について私は、憲法二十六条は前段において教育の機会均等を述べて、後段において義務教育を無償とするという国の責任を規定しておると考えるのでありまして、おそらく大臣の言われるのは、後段の義務教育を無償とするということから論理を飛躍させまして、ただちに国の責任として、さらにそれを飛躍さして、国家公務員とするというところに結びつけられたのであろうと、かように考えるのでありますが、この義務教育無償ということは、私は国が直接に経費を負担するとか、あるいは国が直接に義務教育を管理監督するといつたことを規定しておるのではなくして、同じく新憲法によつてこれは生れたものでありますがために、少くともいわゆる義
ここでただいまの答弁でありますが、少くとも新憲法のもとにおける教育のあり方というものは、教育基本法並びに特に義務教育を含む地方教育につきましては教育委員会法において、その目的が明示せられてあります。すなわち基本法の十条におきましては、教育の中立性をうたい、さらに教育委員会法の第一条の目的には、教育の中立性という問題と、それに附加いたしまして、明らかに地方住民の意思に基いて、しかも地方の実情に即して教育を行い、そのもとにおいて義務教育も教育委員会の独立性のもとにこれを管理監督するということが述べられておるのでありまして、この憲法から出て参りました基本法、教育委員会法の精神を貫きますと、決して国が直接管理監督をする、いわゆる国家公務員と
ただいまの文部大臣の答弁によると、国の責任で義務教育をやり、同時に地方の実情に基いて義務教育の行政も行うのだということを申されました。このことについては後刻の問題を通じて御質問いたしたいと思うのであります。 さらにその次の問題といたしまして……。 〔「質問を重複するな」「だまつて聞け」「だまつて聞けるようなのをやつてくれ」と呼び、その他発言する者あり〕
国の責任を明らかにするという建前で国家公務員とするのでありますが、そうなりますとここで問題となりますのは、いわゆる教職員を国家公務員として国の官吏にするということになれば、一体義務教育というものは、これはどこの事務であるか、義務教育の責任を義務教育全体を通じて国の事務なり国の責任に帰せようとするのかどうかという点が問題になる。その点についての文部大臣の答弁をお伺いしたい。
ただいまの文部大臣の答弁によると、いわゆる人事に関する任用その他の管理については、明らかに国の事務として直接文部大臣が行うことにするけれども、その他の教育事務については、これを地方にゆだねるのではなくて、地方の事務である。いわゆる両者が一体となつて義務教育を遂行するのだということを今述べられたのでありまするが、さようにいたしますると、ここでお伺いいたしたいのは、国家公務員であるものが、本来国の事務でないものを取扱うということがはたして適当であるのかどうか。新憲法下においてさような例が従来あつたのか。現行の地方自治法の精神からそういうことが行われるのか。この点について文部大臣並びに自治庁長官から承りたい。
私のお伺いしておるのはそういう政策的な考え方でなくて、地方が明らかに地方公共団体の事務として取扱つておるものを、国の職員がやるというような事例があるのかどうかということをお尋ねしておる。自治庁長官に伺いたい。
ただいま文部大臣は、国の事務であるから国家公務員が取扱うのが当然だと言われた。ところが先ほど、教育については人事の面については国家公務員として国が管理するけれども、その他のたとえば、大臣が例にあげられた教育委員会法四十九条に規定している教科内容の取扱いといつたような問題については、これは明らかに地方の事務であると言われる。だからそれを地方の事務としておきながら、これを国家公務員である教職員に取扱わせようとしておることは、従来例があつたかどうかということを私はお伺いしている。
先ほど文部大臣が例にあげられた場合には、たとえば教科内容の取扱い等についてはこれは地方の事務である、とこういうふうに言われ、今の答弁においては、これは国の事務であると言われた。ところが教育委員会法を見れば、明らかに教科内容の取扱いは四十九条の三項において、これは都道府県の教育委員会の事務であると規定してある。少くとも教育委員会は地方公共団体の機関である。だからその地方公共団体の機関であるものが取扱つている事務であるならば、当然これは地方公共団体の事務でなければならぬ。私はこの点についてお伺いをいたしたい。
ただいまの田中局長の答弁はともかく夢を見ておるようでさつぱり要領を得ておらぬのでありますが、教科内容の取扱いについては国の事務であるということが、法律上どこに規定してあるか。 〔委員長退席、塚田委員長代理着席〕
学校教育法にあると言われましたけれども、私はただいまのような法解釈に基いて行政を考えるならば、すべてこれは国の事務であるということになる。いわゆる学校教育法においては、これは所管をする事項をきめておるのではなくして、教育に対する従来の文部省の助言なり、あるいは文部省が一つの基準として取扱うことを規定しているにとどまつておるのであつて、行政をどこでやるかということについては、これは行政法である教育委員会法が規定している。だからその点について私はただいまの学校教育法にある答弁には了承しがたい、(「条文を明示しろ」「急所だ」と呼び、その他発言する者あり)その学校教育法の第何条に国の事務であると規定してあるか明らかにしてもらいたい。
この点につきましては、ただいま教科内容の取扱いに関して、私が一体どこの事務であるかということを質問したのについて、教科内容の基準等を定める監督官庁が文部省であるから、ただちにその取扱いについてもこれは国がやるのだ、国の事務であるというふうに答弁せられた。そういたしますと、どうして教育委員会法において地方教育委員会の事務であるということを規定する必要があるのか、重ねて私はこの点を明確にしていただきたい。
法律論争はなお問題が残るといたしまするが、ただいま文部省が主張いたしておりますことは、教科内容等の取扱いについては、これは国の事務であるということを主張いたしておると私は考えるのであります。その通りであるかどうか、もう一度ただしておきたい。
自治庁長官にお伺いいたしたいのでありますが、先ほど質問に対して答弁がありませんので、国家公務員が地方の事務を取扱つている例があるかどうか、この点について承りたい。
これを行わしめている法律的な根拠はどこにあるのか、お伺いしておきたいと思います。そのような国の職員が地方の事務を取扱つている例を今申されたわけでありますが、その法律の根拠は何かということを御質問したい。
自治庁長官が言われた例は、これは国が機関委任をした事務について地方の職員が行う場合、これを当分の間地方自治の附則によつて国家公務員とするという逆の場合であります。私が今指摘しておりますのはその逆であつて、国家公務員が地方の事務を執行している例があるかということです、それについては、ただいま法制局次長は、おそらく普通の事務の場合においては今回が初めての例であろうと言う。この点についていま一度答弁を求めます。
これはきわめて重要な問題でありまして、地方が固有の事務としていることについて国の職員が扱うということは、これは明らかに地方自治に対する重大な侵害であると同時に、こうしたケースが開かれるということは、一つ一つ地方の事務が国家に吸収されるということの慣例を開く。さような意味において、私はかかる例が従来の地方自治の建前においてあつたかどうかということを主管大臣に御質問申し上げたい。そういうことをやれるのか、その点についてもしただいま明確なお考えがないとするならば、政策としてそういうことをやることがいいと考えるか、地方自治庁の長官としての見解を私は聞きたい。
私がお伺いいたしておりますのは、そういう例があるのかどうかということをお伺いしているのでございまして、初めてであるならば初めてであると率直にひとつお聞かせ願いたい。少くとも、かかる重要な点については、自治庁長官としてはいささかの見解があつてしかるべきだと思う。さような立場において、ただ法律でもつてやることがいいとか悪いとかいうことの法制局の意見を承つておるのでは私はいたしかたがないと思うので、重ねて自治庁長官にそういう例があるかどうか、またそういうことをやるのが地方自治を守る立場において許されていいものであるかどうか、この点についての御見解を聞いておきたい。