質問に忠実に答えていただきたいと思うのです。私はそんなむずかしいことを尋ねているのでなくして、例があるかないのか、今度が初めてかということを聞いているのです。その点についてひとつはつきりと答えてもらいたい。
質問に忠実に答えていただきたいと思うのです。私はそんなむずかしいことを尋ねているのでなくして、例があるかないのか、今度が初めてかということを聞いているのです。その点についてひとつはつきりと答えてもらいたい。
どうもおかしい。私が質問をしているのは、今の義務教育の問題についてどうだこうだと言つているのじやなしに、国家の職員が地方の事務について管理、執行するような例があるかどうかということを聞いているのです。だからそれに対して答えてもらえればいい。
何回尋ねても質問に答えてくれないので、やむを得ず再質問になることをお許し願いたいと思うのでありますが、私の言つているのは、先ほど私が指摘いたしました、例をあげましたところの教育委員会法四十九条第三項にいうところの教科内容の取扱いについて、文部省はこれは国の事務であると主張される。私は、まつすぐなすなおな法律解釈から、これは地方の事務ではないかというふうに、ひたすら対立しておりますから、この点については留保をいたします。しかし今これが私の主張通り地方の事務であるとするならば、これはきわめて新しいケースでありますので、もしそうだとすれば重要な問題でありますから、他にそうした例があるかどうかということをお聞きしておる。他に、現在ただいまの
やつと明確に相なりました。少くとも地方の固有の事務を国の職員がやつておるという例はないという法制局の見解をはつきりと記憶いたしておきます。 次に御質問しておきたいのは、本法案の第六条におきまして、次のようなことを規定いたしております。すなわち教育委員会が管理執行する事務の指揮監督ということで「文部大臣は、この法律の規定に基き教育委員会の権限に属する事務の管理又は執行について、教育委員会を指揮監督する。」なお、この委任した事項について教育委員会が行わない場合については文書でその期限を付して行うことを明示し、なお行わない場合にはみずから教育委員会の行うべき事項についてこれを執行するということを規定いたしております。この規定は地方自治
自治庁長官の申されました条章は、私が申し上げましたのと若干違つておりますので、私が申し上げましたのは、百四十六条の二項において、主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる……、何も今例にあげられたようなことはここには列挙されておりません。ちよつとそれは条章をお誤りだろうと思いますので……。
私はおそらく、法律でどんなことを書いてもいいということになれば、それまでの話でありまするが、何がゆえに自治法において都道府県知事の立場を保障する——あるいはこれは都道府県知事の立場を保障するのではなくして、地方自治を保障しておるのであろうと思うのでありますが、にもかかわらず、最も地方の行政の中で重要な教育委員会が行う行政について、それふ上の保障を行わずして、それ以下のこういうふうな取扱い方をしておるのか。政策的にこの点が重要な問題でありますので、なぜ自治法にある線までも地方自治の建前を保障せずして、ただちに国が関与するような、そういうふうなラフなやり方をここでやつたのか。義務教育というものは、少くともこれは他の地方行政の中で行うこと
最後に一点お伺いいたしたいのでありますが、かような例が現在までにあるか。ただいまの地方自治の建前において行われておる地方行政の中において、そういうことが例としてあるかどうか。他の法律の中に、ただいま教育委員会法でやつておるような例があるのかどうか。この点について聞いておきたい。
最後に一点、文部大臣にお伺いいたしたいのでありますが、同じく大臣が主管せられておる法律の中で、教育職員免許法を見ますると、同じような規定が十九条に出て参つておる。この場合においては明らかにいわゆる授与権者が、この国の委任をした事務について聞かない場合、同様地方自治法を準用いたしております。地方自治法の百四十六条を準用いたしておる。いわゆる免許の事務についてすら、これは明らかにこの地方自治という建前において、直接国が関与できないようなことになつている。この点について、大臣はこの問題とただいまの第六条との関係をどのようにお考えになるか、承りたい。
いろいろお聞きいたしましたが、なお判然いたしませんので、爾余の質問は留保いたしまして、私は終ることにいたします。
ただいま坂本委員のお話がありましたように、すでに各委員に通知されておることでありますし、予算上相当の問題も考えられますので、この点はただいま政府委員の方の出席もありますから、ただいま委員長が諮られておりますように、一応休憩をして、後ほど相談をして、本日出席を求めておいてなお委員会は継続してそれを午後行う、かようにおとりはからいを願いたいと思います。
ただいまこの問題につきまして、現地の事情その他については、楠山委員から御質問がありましたので、その点については申し上げませんが、細部の問題につきまして、二、三お伺いをいたしておきたいと思うのであります。御答弁は担当者でけつこうであります。 ただいま政務次官の御答弁にもありましたが、合同委員会において、外務省の態度として、日本側からこの施設については変更方の御意思をもつて臨まれておるということをただいまも承りましたし、また以前にも承知いたしておるのでありますが、それについてアメリカ側としてどのような態度でこの基地設置に臨んでおるか、この点に関してまずお伺いをいたしたいと思います。
ただいまレーダーにおいて技術的な検討を進めておるという御答弁でありますが、この場合もし技術的な検討の結果、どうしても大島基地について変更ができないという申出がありました場合、外務省としてはどういうふうにこの基地の問題を取扱われようとするのか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
これは重要な問題でありますので……。
ただいまの御答弁でありましたが、もし米側が応じないで、あくまでもこの問題について、大島基地に設定するといつたような場合、土地収用法等の発動については、これは考慮せられるのか、あるいはこうした基地の問題について、土地収用法を発動せられたことがあるのか。 さらにこの問題に関連して、先ほどの外務政務次官の御答弁の中に、米側との折衝にあたつて変更方を申し出るのに、その近辺について、二、三物色して、これにかわる基地を考慮せられておるようなお話がありましたが、そのことは事実であるかどうか。この問題につきましては先般衆議院の休会中におきまして、参議院の調査員が参りまして、若干この問題に触れられました。そうして具体的に大島基地の近くの太地という
ただいま議題となりました、自由党、改進党、両社会党の共同提案に基く地方公務員等の昭和二十七年年末給与改善に必要な財政措置に関する決議案につきまして各派を代表し、説明いたしたいと思うのであります。 まず第一に案文を朗読いたします。 地方公務員等の昭和二十七年年末給与改善に必要な財政措置に関する決議案 政府は、地方公務員等の昭和二十七年年末給与改善に必要なる財政措置その他に関し、至急善処すべし。 右決議する。 理由 右に関しては、昨年十二月二十四日の参議院予算委員会における「公務員等の給与改善に関する決議」に対する答弁あるいは十二月二十四日本院地方行政委員会での本多国務大臣が政府を代表しての発言等に
ただいまの井出委員の御質問に関連いたしまして、私前委員会で、今国会に提出を予定されている法案の予定件数その他について御報告をいただくよう要望いたしておきましたが、本日その点に触れられておりません。これはいろいろな教育雑誌その他を見ましても、事務当局において準備されておるものは相当件数に上つておりますので、どの程度の案件について今予定されておるのか、その御予定を一応承つておきたいと思います。
大体九件ないし十件の案件の名称は、どういうものを考えておるか、その点もひとつお伺いしたい。
大体概略の内容がわかつたのでありますが、ただいま一、二に申されました国庫負担に関する法律案でありますが、現在事務当局で立案を進められておるのは、法律案としては二件にわたるような形態でやつておられるのかどうかということが一点。それから大学管理法につきましては、何か文部省の最後決定がなされて、今国会に提出しないことになつたという報道がされておるが、これは虚報であるかどうか、あるいは依然として進めておるのか。第三点として、今の説明ではどういう趣旨で改正案を考えられておるのか全然わかりませんので、何のために改正するのか、そういう点をきわめて簡潔でけつこうでありますから、その理由を伺いたいと思います。
質問の前に今後の審議にあたつて関係があると思いますので、委員長並びに政府委員の方に御見解を伺いたいと思います。 ただいま予算の総括的な御説明があつたのでありますが、これに関連する所要の法案がいろいろ新聞紙上にとりざたされておるのでありまして、これらの法案がどういう形態で、しかも大体この予算に関連してどの程度のものを、いつ国会に出すのか、その辺のところの予定を伺いたい。その点についてまず政府委員の方から伺います。
そういうこともありましうが、大体事務当局で検討を進めておる提出というのではなく、提出予定を見込んでおる法案はどの程度あるか。またそれの内容、種別はどんなものであるか。それを参考に承つておきたいと思います。