簡単に申しますと、国家公務員の教職員であるもの全体の予算上処置すべき額、それを人員で割つた単価、地方公務員の教職員全体の単価を比較した場合にどつちが高いかということです。
簡単に申しますと、国家公務員の教職員であるもの全体の予算上処置すべき額、それを人員で割つた単価、地方公務員の教職員全体の単価を比較した場合にどつちが高いかということです。
違うんです。もつと単純なことをお伺いしているのです。今問題は、私は財源措置としてこういうふうな引き方をすることは妥当ではないという前提を持つている。従つて予算全体の単価を比較してみた場合、国家公務員に一箇月払うその単価はどうなつておるか、地方公務員に一箇月支払うための単価はどうなつておるか、それを対比してみた場合に、どつちが一体高いかということです。同じ人員ならば比較できるでしよう。その場合にどつちが高いかといつたふうな、そういう計算をされたかどうか。
要望いたしたいと思うのですが、この点をやつていただきたいというのは、財源措置上の問題でございますから、全体の単価を比較してどうなるかということが問題にならなければ、金を払う場合に、全体から財源計算のうちの幾ら幾ら金を引くという形は、これは妥当ではないはずです。調査というのと財源措置というのは私は違うと思う。だから少くともある一つのケースをとつてこの問題を検討してみた場合に、必ずしも地方公務員の財源措置の単価、国家公務員に支給する場合の平均単価というものは、地方公務員の方がかくほど高いということは出て参らないと私考えます。 次に今大体文部省からお伺いしてわかつたのでありますが、その点を自治庁にお伺いしたい。と申しますのは、これは自
私の質問しております点は今の点でございませんで、平衡交付金ではなくして、財政計画において一応二百八十五億円の新規給与費の増として計算しておる点についてでありまして、その計算される場合に、計算の基礎において一律に三百四十九円を差引かれておるという点、それは三百四十九円が調査の結果においては七三%を占める特定の学歴を有する者の数字であつて、全体の数字ではないという点がただいま文部省から明らかにせられたわけであります。そういたしますと、全体の地方公務員である教職員の財源計算としてそれを適用するということは私は妥当でない、こういうふうに申し上げておるのであります。従つて文部省はその点が数字上近似値としてはそういうふうに出るというふうに申され
それではもう一点だけ。御答弁が違います。私は個々の地方団体に適合するかどうかを質問しておるのでもなければ、これと税収との関係を申し上げておるのでもないのであります。問題は、文部省がやられた調査、具体的に申しますと、短大と申しますか、そういうところのケースをとられたのであろうと思いますが、短大の中には、私立だつたらケースがあると思いますが、特に教職員においては、場合によつては非常に高額を持つておる人もあるし、資格あるいは勤続年数の低いために安い人もある。そういう点が残る二七%に与える影響は必ずしもゼロではないと思う。三百四十九円に与える影響はゼロではない。従つてゼロでない以上、この数字は、もしその調査をやつて全体としての給与平均単価を
今お話になりましたように、多少の誤差は生じてもやむを得ないというふうな点も、これは相当大きなこういう財政計画上は確かにおありになると思いまするし、やむを得ないと思うのであります。ただしかし問題は実際の給与の財源でございまして、現実に少くない額を地方団体に与えなければならぬ重要な基礎を持つておるという点からいたしました場合に、やはり精密度を高めることが絶対に必要でありますし、もしかかる高いとか低いとかいう問題がなければ、こういうことは起らぬと思うのでありますが、引くならば、軽々に不正確な数字から引いたりすることは、実際の給与支給の性質上から考えまして、行政措置としてはきわめておもしろくない、かように考えますので、特に文部省なり自治庁な
自治庁にお伺いいたしたいのでありますが、けさほど御質問いたしました給与の財源計算にあたつて、地方公務員からそれぞれ所要の額を差引いて計算をいたしておるという問題につきまして、計数的な問題については若干けさお伺いいたしましたので、少しく政策的な面についてお伺いいたしたいと思うのであります。 それは国が財源計算をする場合の取扱いとして、こういうふうに差引いて計算をされたのでありますが、そもそも地方で給与の措置をする場合に、これは地方公務員法、ないしは教職員の場合には、特例法等によつて、当然それに基く条例で、地方においては独自の給与政策がとられ得るということが明らかであろうと思うのであります。そういたしますと、国が財源の計算から差引い
今のお答えで財源計算上の問題として考えているだけであつて、地方にはこれを給与の政策として決して強要するものではないということが、自治庁の見解として明らかにせられたわけでありますが、ただここで私いま少し御考慮願わなければならぬ点は、それは少くとも給与の政策を行う場合に、国家公務員である場合は、そのうちの幾パーセントかは全国各地に散在をしておりまして、その地域の物価指数なり、その地域の風俗、習慣等を採用されておると思うのでありますが、大多数の公務員は、主として同じような生活環境の中に一応包括せられておる。かように考えて間違いはないと思つておりますが、それに比べて地方公務員の場合には、それぞれ異つた地域に散在し、またその地方公共団体の政策
その点は全体の問題でありまするので、補正係数をつくられて配分をするという措置がとられましても、やはり全体的に足りないということになれば本質上しかたがないということでありますが、その範囲内において考慮せられるということはこれはよくわかります。時間もありませんのでそれは一応それだけにとどめます。 次にいま一点御質問しておきたいのは、同じく二十七年度の修正財政計画で、市町村の教育委員会設置に伴う経費として十億八千四百万円を算定の基礎に考えられておるのでありますが、この内容はどういうふうなものを含んでおられるのか、お伺いをいたしておきたいと思います。
これは自治庁にお伺いしていいのかどうか、若干疑問でありますが、ただいまの内容から見ました場合に、委員報酬その他人件費としては同待遇のもの、事務局の設置としては事務局の指導職員一名の費用、それから町村では教育長の半数設置、きわめて少額のものが計上せられておるのでありますが、この中にはいわゆる市町村において事務局を持つなり、教育委員会を設置するということに伴つての施設費、その他については全然考慮をせられておりませんか。その点はどういうことになつておるか。それをお伺いいたします。
大体私が前会御質問申し上げて以来、いろいろこの問題について各委員の方々からそれぞれの調査がありまして、詳細な御質問に対して答弁もあつたわけでございますが、私特に一点確かめておきたい点がある。それは最近大学の方から、すでに既定の方針として統合を進めておるので、最終的に移転の時期に関して、何か文部当局として打合せをされたというようなことを私聞いておるわけであります。そういう点について、はたして大学の方から日取りの決定等の問題について話合いがあつたかどうか、それに対して文部省はどういう態度でもつて臨まれたか、この点をお伺いしておきたい。
もしそういうことが現地の方からきよう、あすにでも参られた場合には、ただいまとしては文部省はどういうふうにその話合いに応ぜられるつもりであるか、この点をお伺いしておきたいと思います。
それで先ほど坂本委員の方からも御指摘のありましたように、大臣並びに局長の御答弁と、それから現地からのいろいろの状況を私どもが聞いた範囲によりますと、受入態勢については確かに大きな相違があることは事実であります。しかし問題は先ほど田中委員の方から提起されておりましたように、単に私は受入れ態勢が完備するまでそれでいいというふうな問題にこの問題はとどまつておらないと思うのであります。従つて先ほど文部省の、積極的な調査は全然やつておらないで、一方の大学だけの話を聞いていて、今度調査をされるということになつたわけでありますが、この場合に、ただ受入れ態勢が現地に行つてみてこうだから、これで統合を進めるというふうな調査であるならば、これはわれわれ
ただいまの問題でありますが、先ほどの稲田局長からの御説明によりますと、この問題は、いわゆる本校というか、国立校の今後の問題と分校を統合するという問題であると思う。これは一応の方針は文部省として、立つておるけれども、主として大学自体の運営にまかす、大学自体の行政である。こういうふうに答弁があつたわけであります。それとただいま統合の問題であるので、少くともその基本的な方針については設置審議会に諮問をしてその大綱は大臣が定めるのだ、こういうふうな大臣の何とは私はいささか食い違つておると思うのでありますが、その点はどういうことになりますか。
そういたしますと、方針はきめて、あとは大学自体にまかした、こういうお話でございまするが、その通りでございますか。
実施の時期とかあるいは統合の促進等については全然文部省としてはタツチもせず、それに対して大学自体の行政運営に関連するような問題については、文部省の意思は何ら述べられなかつた、こう言われるのですが、全然大学に対して、具体的に申せば、設備の点はこうした方がいいだろう、あるいはこれは統合すべき問題だから文部省の方針に従つて早くしてやれとか、そういう事実はなかつたかどうか、その点をはつきりお答え願いたい。
その真偽の問題につきましてはここで申し上げてもこれは水かけ論になりますので、その点はあらためて調査の際に譲りまして、後日の問題にいたしたいと思います。なお先ほどの坂本委員の御質問のありました点と、それから再三再四福田局長の答弁された点、いわゆる大学自体の問題であつて、これは文部省としては積極的にタツチをすると申しますか、介入すべき問題ではない、こういうふうな一貫した御答弁を伺つているわけですが、そういたしますと、先ほど申しましたように、何がゆえに設置審議会の議にかけて文部省が諮問をする必要があるか。また設置審議会自体がこの問題にタツチをする必要も、大学自体の本校の問題に限定されたものであるならば起きて来ない。しかしそうでない限りにお
私が申しましたのは、実はけさほど来この問題に対して、一体文部大臣としてあるいは文部省としてのこれに対する責任権限というのはどの程度あるかという法制的、あるいは形式的な面で質疑が行われたし、またそういうふうな答弁も形式的にあるとかないとかいう形で、局長の方からはないという答弁がなされておつたわけであります。今大臣から承りましたのは、行政は根本的に民主的でなくちやならぬ。そのために諮問機関も設けられておるし、また大学自体の自治も尊重する、行政も尊重するというような、そういう原則的なお話でありまして、そうでなくて、実際これは文部省としてははつきり二つの大学が統合するとか、そういつた問題とは根本的に性質の異なる一つの大学の行政の中に包括され
少しく文教政策の基本的な問題について実はお伺いしたがつたのでありますが、大臣、次官とも御出席ございませんので、それはあらためて伺うことにいたしまして、ただいま御説明をいただきました予算の項目の中で、公立小中学校の校舎整備費の補助の問題につきまして御質問をいたしたいと思います。かねがね文部当局の方からいろいろパンフレットであるとか、その他で知らされておりました六・三建築に対する方針としましては、一応昭和二十七年度でもつて従来のいわゆる〇・七坪に満たない校舎の整備に関しては一応打切りたい、二十八年度からあらためて、これが現在地方側でも非常に強く要望しておりますような、いわゆる基準の引上げというような面について考慮したい、それに対する予算
非常に御丁寧な御説明をいただいたのですが、私御質問いたしましたのは、第一の点につきましては、これは二十八年度に出されておるわけでございますが、ただ困るとか困らぬとかいう問題ではなしに、結局一年ずつてしまうのじやないか。だからここらで文部当局として最終的にここで当初要求として出して、当初要求が結局全部削られて、その削られたものをそのまま当初予算の中に移してしまう、こういう形になつて来るので、幾分でもここの中でとどめておく、そういうような考え方をこの最終的な予算査定にあたつて今お持ちになつていないかどうか。それに関連して単価補正の問題を私は今御質問申し上げたわけです。というのは、先ほど申しましたように、単価補正の問題については、これは物