政府は、従来から、憲法七十二条の解釈をたてにとりまして、憲法改正に対する発議権が国会だけではなくて内閣にもあるというまことに珍妙な解釈を下しておるのでありますが、私はあえてここで従来の意見をそれぞれ戦わそうという考え方はございませんが、少なくとも憲法に対するすなおな解釈をいたしてまいりましたならば、当然明らかに九十六条は憲法全体を通ずる唯一の改正手続の規定である。しかも、九十六条には、衆参両院の三分の二の賛成を得て国会が初めてこれを発議することができると明瞭に規定をいたしておるのでありまするから、われわれは、政府の七十二条に基づく解釈については、これはあくまでも容認のできないところであります。しかし、このことは議論に相なりまするから
