今政府委員から説明されたように、全拓連というのは、国内における農民の世話、移民の世話なんです。それが国の外まで手を伸ばしておる、国の外まで。これは行き過ぎだと思います。農林大臣、いかがでありますか。
今政府委員から説明されたように、全拓連というのは、国内における農民の世話、移民の世話なんです。それが国の外まで手を伸ばしておる、国の外まで。これは行き過ぎだと思います。農林大臣、いかがでありますか。
では具体的にお伺いしますが、ブラジルのグァタパラ農地取得、グァタパラの植民地は大問題起こしておりますが、これの経緯、現状、対策を一つ農林省の政府委員から……。
これは容易ならぬ問題です。外務大臣もよく聞いておって下さい。一体ガタパラの植民地というものの歴史をお考えになったらいい。これは一九〇八年、日本の最初の移民七百八十一名が笠戸丸に乗って初めてブラジルに行ったときに、その一部がガタパラに入った。そして、さんざん失敗をしたのです。立地条件が悪い。そして、洪水にやられる、マラリアで死ぬ、とうとう移民が成功せずして逃げ出して捨てた土地ですよ。歴史的に見て失敗した土地なんですよ。そこに全拓連の平川君が行って、現地の事情を知らずに、コチア産業組合と一緒になって、そして一億四千万円という手付を払っておる。この農地七千五百町歩を、洪水に対して防ぐための堤防を作るにも、今後少なくとも四、五億の金が要る。
ちょっとおかしいことです。これはブラジル人も、こんなところはだめだ、住めないといって捨てている。日本移民も住んでみたが、洪水とマラリアで参った。そんなところを金を四、五億もかけて土地改良してやらけなればならぬ、そんなところへ行って農事試験場作るつもりですか、移民政策は。そうではなくて、そういうところにむだな金使わなくても、まだ未開発の有望な土地があり余っているからブラジルヘやるんでしょう。日本の国内における土地なら仕方がないから、土地改良に金を出す。土地改良に金を四、五億使わなければならぬところで、過去において失敗したところに、日本の技術を誇るために技術試験場でも作ろうというのですか、無責任きわまる。 現に、私の手元にある資料を
周東さん、よく聞いて下さい。これは、私は過去の失敗を責めようとするのじゃない。とんでもないところへ金をつっ込んでしまった。それを償うために、先ほど言ったように九キロの堤防を作る、四億かかるでしょう。そうしてマラリアがある土地、悪い土地へ持っていって、日本の農業技術の試験場を作るならともかく、もっといい土地がたくさんあるのに、一つの失敗をカバーしようとして、第三、第四の失敗を繰り返していくというようなことは、これはやるべきではない。悪いなら悪いで、はっきり手を切らして、一億四千万捨てて、そうして残りの堤防を作る金で、より以上の土地を買えるのですよ。平川君のやった失敗を国家がしょわなきゃならぬ必要はない。大臣として、どう思いますか。
私はあなたが農林大臣として日本の土地に、国内において干拓したり土地改良をしたりということに金を使うことには文句は言わない。しかし、ブラジルへ移民するときに、いろいろ手を加えなければならぬ土地を探して、そうして泥沼に金を捨てるよりも、手を加えないで済む土地がたくさんあまっているから移民しようというのでしょう。だから、一億四千万円・やった失敗をしりぬぐいしようとして三回、四回の失敗を繰り返さないように、大体、観念が間違っている。そこに行って水田を作って、三百戸の日本の農家の集団部落を作って、これを平川君が、満州時代やった、満拓でやった満州移民と同じイデオロギーでやっている。満州移民のイデオロギーで、一体ブラジルの抵抗を受けぬと思うか。こ
そこで、これは両大臣、よく聞いていただきます。今局長の話によりますと、大体仕事の主体は自治体にやらそうと言いますね、県庁の役人に。ところが、県庁の役人は、こんなことに本気になっておりませんよ。一体移住なんというのは、全体の県の仕事から見れば非常に小さなものです。これを幾ら成績を上げても、なかなか進級しない。だから、能力の悪いやつにやらせて、国庫補助金をもらって、役人も兼任させて形だけを整えている。一年たってかわる、二年たってかわる、涼しい顔をしている。移住というものは、そんなものじゃないのです。選考から、訓練から、送り出しから、全部一貫して肉親の気持でやらなければならぬのに、このふらふらした公務員が腰かけの気持でやる仕事じゃない。そ
二、三点指摘してみましょう、まだ反省の気持がないようですから……。都道府県の農林省に、毎月提出する移住者選出実行計画の提出状況、これを調べてみますと、期限内に行なわれたものが四六%ですよ。期限が過ぎてから出されたものが四二%、全然報告のないのが一二%です。それから移住植民課、農地振興課、農業改良課、自作農創設資金課、こういうものとの左右の連絡がよくとられていない、第二点。第三点は、都道府県が、募集要領を受領してから締め切りまでが移民の三十日以内、これが三三%、十日以内が五〇%ですよ。募集要領を配ってから志願者が手配するのは十日ですよ。家をたたんで外国に行こうとするものが十日で決心できますか。この原因は、すべて事務当局の怠慢だ。移住者
この監察行政の報告では、少なくとも一人百万円と書いてある。時間がないから省略しますよ。 それから財産の整理をするときに、それを村の軒が買おうとすれば、自作農創設資金というものを借りなければ買えないでしょう。その手続にまた半年かかるのです。だから、移住者が出るまでに、このことができないからたたき売っていく。全財産すり減らして泣いてやめた人がおる。これを考えてもらいたい。 それからもう一つは、この移住あっせん業務をやる業者、業者に対する法規というものが、はなはだ適当じゃない。小坂さん、どういう法規によって移住業務をやっておりますか、取り扱い業者。
今、高木局長が述べたように、移住業務に携わる法規というのは、移民保護法がある。これは、いつごろ作ったか。明治二十九年四月八日、日清戦争のあとですよ。大臣、みんな生まれていない。木暮さんは生まれておったか。その移民保護法の第一章です。第一章移民の定義、第一条「本法二於テ移民ト称スルハ労働二従事スルノ目的ヲ以チ清韓両国」、清国と韓国ですよ。「清韓両国以外ノ外国二渡航スル者及其ノ家族ニシテ之ト同行シ又ハ其ノ所在地二渡航スル者ヲ謂フ」。明治二十九年に作った法律で、清韓という言葉を使っておる。この法律が、まだ生きておるのですよ、この法律が。こんなことで、一体日本の移民業務ができるか。なぜ、一体清国時代の法律をたてにとらずに、終戦後の新しいセン
木暮運輸大臣、あなたの方は、この移民を日本からブラジルに持っていくための輸送を担任されておるが、船会社が赤字を出すために、三十六年度一億四百五十万を補助しなければならない理由はどこにあるか、採算がとれない理由は。
いつまでも、こういうそろばんのとれぬことをやってはしようがない。そろばんのとれる輸送を講じたらどうだ。運輸大臣は、それがあるのかあるじゃないか。たとえば鉱石船を利用する。中南米から鉱石を輸入するでしょう。その鉱石船を移民船に改造して、出るときには、移民を乗せていく。から船には、鉱石を載せてくれば、政府が補助せぬでも、そろばんがとれる。そういうことをなぜ運輸大臣として、根本的にお考えになりませんか。
みすみす損をする補助をしておるでしょう。損をしない方法として、今私は一つの案を出した。鉱石船は行くときはからである。帰りは鉱石を積んで来る。これを移民船にちょっと改造すれば、行きに移民を乗せて、帰りは鉱石を乗せて来れるじゃないか。こういうことを、一体、政府で考えていいじゃないかというのです。研究する余地はないですか。
海外におる日本人の数は、大体、今ブラジルを入れまして八十万。この八十万の日本人が、三十一年中に日本にみついだ金——持ってきた金、送った金は、少なく見積って百八十億円です。これに対して政府の出した予算が、ことし最高で十七億円。十七億円の移民予算を組んで、百八十億円以上というものが、海外から日本の国の富になっておるのです。 そうして、しかもその移民の仕事というものは、今後十年以内だ。十年たったら、移民したくてもできない情勢が出てくる、国際的に。そうなると、政府は真剣に、この十年のチャンスに、池田内閣としては、よく統一した方針に基づいて、企画庁長官は、全般の経済企画の上から、農民はこのくらい、技術者はこのぐらいという目標を外務大臣に示
関連。
私は、今まで十河さんに実は敬意を表しながら聞いておったのです。しかしあなたは調子に乗ってしまって本気になって……、今度の発言を聞くと、もう少し上げてほしかった。また聞き捨てにならぬことは、公共負担が多過ぎると言われる。公共負担は何をやっているか。その一つの例として、けがをした傷痍軍人に対して無賃パスを出した、こういうことを麗々しくおっしゃるけれども、どのくらい出しておるのか。それに対して国鉄の職員が無賃乗車をやっているじゃないか、国会議員はただで出ているじゃないか。それにもかかわらず、戦争で両腕をなくし、両足をなくした者に、二等切符だけで急行料金さえ支給しておらない。あの両腕、両足もないほんとうに困り切った人に、わずかの急行料金さえ
私が言うのは言葉じゃない、あなたの精神を言っているのですよ。公共負担を受けるのは当然だ、しかも社会保障的な観点で、国の命令でけがをした兵隊が二等の急行料金さえ召し上げられておる、この現状はどうするか、幸いあなたは今答弁で、それはやるのは当然だとおっしゃったから、やるものと心得てよいのでございますか、来年から——今からいいですか。
関連。
今、内藤局長がおっしゃったことは、一通りわかりましたが、私がこれを昨日、一昨日申し上げたのは、この四月一日から町に販売をされて、そうして学生があるいは生徒が読む本であります。出版社にそれがすでに物となって行っておるわけですから、三十七年度から新しい指導要領で内容のしっかりしたものを渡すとおっしゃるが、この三十六年度といえども、間違ったものを、もしくは疑いを持たれるものを渡してはならない。三十七年度を待てない。その間に間違った内容のものを使うなと文部省がなぜおやりにならぬか。みすみす間違っているとわかりながら、三十六年度は使う。それをどうするか、お答え願いたい。
現実の問題として、今あなたにお貸ししてある中教出版発行の「日本の社会」という本を、この四月一日から使わさないようにするかどうかということ。わかっておりながら三十七年まで使わすのかどうか、それを聞いておるのです。(「重大な問題だよ」と呼ぶ者あり)