そういう二国間の国際紛争で問題になったところは、はっきり解決をされたとき初めて施政権というものが失われるわけで、解決に至る過程、その途中までは、やはり日本の主張である施政権は含まれると解釈されるのが通念じゃありませんか。
そういう二国間の国際紛争で問題になったところは、はっきり解決をされたとき初めて施政権というものが失われるわけで、解決に至る過程、その途中までは、やはり日本の主張である施政権は含まれると解釈されるのが通念じゃありませんか。
それでは、国後、択捉の施政権は現在ソ連側に譲っておる、こう解釈していいですか。それとも、その施政権なるものが、ソ連にも日本にもなくて、中ぶらりんになっておる、こういうように見るのですか。
同じ意味において、竹島は韓国が施政をやっております。現に、何と言われようと、やっておるのです。そうなると、韓国だけは第五条に含まれると言って、そうして施政権をほんとうにソ連が行使しておるところは含まれないと言うのは、少し理屈が合わないじゃないですか。専門家がおられますが、どうですか。
私は違っておらぬと思う。それは国後、択捉は、日ソの平和条約によって解決されるまでは、あくまで領土権と施政権はあるのだという主張を持っている。ただし、それが不法に占拠されている、こういう事態と認識しなければならぬじゃないですか。どこに違いがありますか、解決されるまでは。
では、領土ではあるけれども、ソ連軍が占領しているという事実を認めて、それに伴う施政権もソ連が握っていることもお認めなさいますか。大事な問題ですよ。 大蔵大臣、よろしゅうございます、今日は時間がありませんから。
話題を変えまして、安保条約の第五条と日独伊軍事同盟との関係、これは相当重大な関連を持っておりますので、日独伊軍事同盟と安保条約と比較して御研究なさる必要があったと思います。特に武力で参戦をするという条件、これについてどういう御研究をなさっているか、どこに違った点があるか。これを、どなたでもよろしいから、お答え願いたいと思います。
そうじゃない。日独伊軍事同盟では、この三国のいずれか一方に対して第三国から攻撃をした場合には、その攻撃が挑発によらざる攻撃である場合のみ他の国が参戦する義務を持っておったわけです。挑発によらざる攻撃を受けた場合、こうなっております。ところが、この第五条ではそうじゃない。いきなりずばりと、単に武力攻撃を受けたという現象だけをとらえているのであります。この原因がこちらの挑発によるものかどうかということを見きわめない。見きわめないで、即時無条件に共同して武力を行使するようになっている。これはきわめて重大な点であり、また、よほど慎重にやらなければならぬと考えるのでありますが、外務大臣、いかがでございますか。
私は、武力介入というものはきわめて危険でありますから、日本が第五条を適用して武力を行使する場合の基礎条件というものを、念には念を入れて制限をしておく必要があると思うのです。単なる武力攻撃を受けた。このミサイル時代にどこから攻撃してくるかわからない。あるいはアメリカの第七艦隊の飛行機が原爆を積んで常時警戒をやっておりますから、それがあやまってどこかに落ちる場合もある。いろいろな場合を検討するというと、これは過失であるとか、挑発によらない武力攻撃という認定がなされない限り、無条件に立ち上がることは危険だと思います。なぜ第五条に、挑発によらざるという文句で武力攻撃を受けた場合の日本の義務を縛っておかれなかったかどいうことです。
あなたは勘違いして答えている。受けた武力攻撃が、こちら側の挑発によって加えられた攻撃か、相手が日本を挑発しようとしての武力攻撃か、われわれが受身に立ってやられたか、どこに原因を探究するか、こちらが挑発したその結果から生じたか、その認定を私は議論をしているのであります。
例をあげて申しますが、この前の戦争では、日本がアメリカと戦争状態に入りましたが、当然日独伊同盟でドイツとイタリアが即時参戦しなければならないにもかかわらず、ドイツ、イタリア両国は、あれは真珠湾に対する日本の挑発があったからアメリカがやったのだといって、ちゅうちょした事実がある。こういうことはきわめて重大な先例ですから、武力を行使するときには、ほんとうに念に念を入れて検討して、それがどういう原因で起きた攻撃であるかということを認定しなければならぬ。それの着意が欠けているような感じがするのです。この点いかがですか。
では、第五条の「武力攻撃」には攻撃の準備行為を含みますか。それとも、爆撃などで直接日本人に被害を受けた場合だけをおさしになるのですか。
自衛権というのはこの施政権の中に含まれておる。従って、施政権のないところには自衛権は行使できない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
個別的の場合です。
私の言うのは、たとえば沖縄、小笠原は施政権を持っておらない。そこに攻撃を受けた場合に、日本は自衛権を発動するのかしないのか。そういう意味から申しまして、自衛権と施政権とは関連があると思うのですが、その点をもう一回。
それでは、沖縄は施政権がないが、そこに武力攻撃を受けて領土を損壊した、こわしたというような場合には、自衛権を発動するのですか。
では、沖縄に攻撃を受けて、沖縄民が殺されたというときには、日本は自衛権を発動しますか。
はっきり答えて下さい。沖縄に攻撃を受けて沖縄民━━日本人が殺されたというときには、日本が自衛権を発動するのかしないのか。はっきり。
条約第五条では、施政のもとの領域で受けた攻撃に対しては立ち上がることになっておる。だから、そうすると、施政権がないところで攻撃を受けても、これは日本の個別的な自衛権というものは含まれない。私は、自衛権というのは統治権の一部だと考える。いかがですか、大臣。
それでは、行政協定の改定で、本土のうちにおける米軍基地━基地といったら何だが、施設と直しますが、施設、区域の外側に対する日本の施政権、これは大幅に今度は日本の手に入っております。しかし、その施設の内側、鉄条網で囲まれた内側には従前通り実質的な変化はないものと考えてよろしいか。
では、本土内における米軍施設の内部、鉄条網の中に対して、日本の行政権はどのくらい行なわれておりますか。