軍票はなぜ使っておりますか。
軍票はなぜ使っておりますか。
北大西洋条約では軍票を使っていますか、ドルを使っていますか。
なぜ日本で軍票を使わしておるか。軍票ということは、占領の延長という感じを非常に受けるのですが、ドルを使わずに、占領政策の延長としての、戦争の継続というにおいの残った軍票をなぜ使わしたのですか。
軍事郵便をなぜ認めておりますか。そしてその費用はだれが持っておりますか。
高橋さん、結論として、この基地といいますか、施設の中には、ほんとうは日本の行政権というものは大部分行なわれておらない。貨幣にしても、軍事郵便にしても、あるいは徴税にしても。それは行政協定によって向こうに譲っておると、こう解釈すべきではありませんか。
では、米軍施設の中に日本の司法権はどの程度に入っておりますか。
ですから、その意味において、日本の司法権も、いわゆる軍事警察といいますか、米軍の警察権というものは完全に許しておる、こうなるから、司法権も完全に行なわれておらない、こう見るのですね。
米軍の施設内に日本の立法権はどの程度に入っておりますか。
国会で法律を立てられませんね。
行政協定の第三条、これによりますと、米軍は基地の設定、運営、警護、管理等について必要なあらゆる措置をとることができる、こうなっている。従来のやつは権利、権限、権能というどきつい表現だった。そのどぎつい文字だけは今度はやわらかくしたけれども、実質的には、ほとんどあの鉄条網の中は治外法権的な存在になっている。それよりも、多少は日本の立法、司法、行政の一部は入っておりますけれども、本質的には、完全にその基地内に日本の行政権が行なわれているとは見れない、一部はあっても。従いまして、私は、第三条によりまして、大幅にそれを米軍に委譲していると思うのでありますが、いかがでありますか。
この前の衆議院の安保特別委員会で、竹谷君の質問に対して、沖縄の戸籍の返還に関し、戸籍は施政権の一部である、それを返還した場合において適用区域に入るかという質問に対して、総理は、一部は返還されても、立法、司法、行政の大部分がまだ返還されないから、その場合でも入らない、こうおっしゃっております。裏を返しますというと、第五条の適用区域に入るのは、日本の立法、司法、行政の三権が完全に行使できる地域と考えるのが私は至当だと思いますが、大臣、いかがでありますか。
そうなりますと、日本の本土の中における米軍施設というものの内部は、第五条にいう「施政の下にある領域」に含まれない。立法、司法、行政三権が完全に行なわれておらない。大部分は米軍側に譲渡している、譲っている、行政協定で。こう見ますというと、これは重大な問題が出てくる。いわゆる第五条の「施政の下にある領域」、その地域に加えられた武力攻撃は日本に対する攻撃とみなす必要がない、本土内における米軍の基地に対する攻撃は。こういうことが今までの問答から出て参ります。大臣、いかがでありますか。
ないとは言えない。一部はありますけれども、完全には行なわれておらない。総理の答弁で、完全に行なわれなければ、第五条の適用を受けぬと、はっきり言っておりますから、その論理から言いますと、本土内における米軍の基地には、日本の施政権がないと認めておるのでありますから、米軍の本土内の基地も、沖縄同様に、われわれに対する攻撃と認めないという条文の解釈が出てくる。これは感情じゃなしに出て参ります。いかがでございますか。
ちょっとそこのところは解釈が不十分でありますが、確かに一部は行使しております、属人主義的の。しかし、大部分のものは、基地内における管理、警護、運営、施設、あらゆるものについて、あらゆる措置がとれるだけのものを移譲しておるわけなんです、行政協定で。単に黙認しておるわけじゃない。そうなりますと、本土内の米軍基地は、厳格に言いまして、日本の施政権が完全に行なわれておらない。飛び石的な、租界的な沖縄、小笠原と同じような性格を条文の中に持っておると、こういうことに見るのであります。もう一回はっきりお答え願いたい。
持っておるものを渡したから、日本にはなくなっておると見なければならない。持っておるものを渡してしまったのですから、その分だけ日本にはなくなっておる。ですから、はっきり言って、全部とは申しませんが、立法、司法、行政の大部分というものは米軍に移譲しておる。移譲した分だけ日本からなくなっておると、こう見るのがほんとうじゃありませんか。
これは水かけ論になりますが、ほんとうのところを申しますと、交渉の過程で間違ったのじゃないですか。沖縄、小笠原を適用区域に入れちゃならぬと、こういう世論がありまして、それをはずす必要から、施政のもとの領域に限定した、この字句がこういう紛糾を来たすとはおそらく現在まで大臣お考えにならなかったのじゃないか。本土内の米軍基地を第五条に含ますならば、施政の下の領域という言葉を変更しなければならない。本土内、日本の領土、(沖縄、小笠原、南千島を除く)、こうしておけばこういう議論にはならなかった、いわゆる施政の下の領域というような、ほかの条約にない新しい言葉を使ったために、条文の解釈によっては今私の言ったような解釈は成り立つ、どのように言いまして
第五条で、武力攻撃をやるときに、日米両軍が日米それぞれの指揮系統によると言われましたが、赤城さん、こういうことはしろうとをだますものと思いますが、いかがですか。
憲法に遠慮してそういう不自然なことをやったのですか。
それじゃ一つの例を申し上げましょう。防空戦闘、地上はいいですよ、日米の防空戦闘隊が間髪を争う場合に、一同の目標に対して協議や連絡でやれると、まじめに考えておられますか。
防空戦闘の勝敗を決するのは情報の速達です。一秒、半秒を争う。電子計算機、レーダー・サイト、こういうものも日米個々に持ち、個々に情報指揮をやりますか。