どのような方法で徹底なさいましたか。
どのような方法で徹底なさいましたか。
自民党員なるがゆえに守っていくというのか、岸内閣の、総理大臣が信任した閣僚であるから、閣議ではっきりするとか、あるいは呼んで話をして徹底されたのかどうか。
では、国内法規並びに各省所管の政令まで、この方針に統一されていると信じてよろしゅうございますか。
では、その行政権がないから、こうやっておるということは、法令や政令にはっきりしておりますか。 それをはっきりしておかぬというと、領土権と施政権がごっちゃになって、領土権を放棄するような印象を受けるが、いかがですか。
じゃ、どなたでもわかる例を一つ申しましょう。 国後、択捉が日本の領土であるならば、これらの島に、日本人が渡航する場合には、もちろん旅券は要りませんね。旅券は要らぬでしょう。
日本人が日本の領土に渡るのに、外国へ行く旅券は必要じゃないと思いますが、いかがですか。
小笠原と沖縄へ行くときには、今外国領土ではない、他政権だけ放棄しておりますから、ここに行く場合の手続は外国へ行く旅券とは違っておりますか。それはいかがですか。
高木さんに聞きますが、その場合は、出入国管理令の適用を受けますか、沖縄。
受けない、今法務大臣は、はっきりと旅券法、出入国管理令の適用を受けないと言っております。 では、そこに旅券を持たずに行っても、出入国管理令違反で犯罪になることは絶対にありませんね。
では、日本人が北海道から国後へ行くときには、旅券法の適用を受けますか。
あなた、わかりませんか。
このような、かたい信念を持って閣内が岸さんは統一されておるにもかかわらず、この重要方針を総理の信頼されておる閣僚の中で、一人でも忠実に守っておらないものがあったら、総理として、どうされますか。
総理のこのかたい信念は、いつごろからお持ちになったのですか。その時期について。
それでは、きわめて具体的に承りますが、昭和三十二年の五月十七日、これは岸総理のこの信念に関係のある日です、昭和二十二日五月十七日という日は。その当時は、もちろん総理は、歯舞、色丹、国後、択捉は、日本の固有の領土であると、かたく信じておられましたか。あとから問題が出てきますから……。
この言葉は撤回されぬように、よく念を押しておきます。国家の主権に関する根本方針を、一人や二人の大臣ならともかく、万が一にも、これに関係のある全部の大臣が総理の信念と全く違った行政監督をやっておると仮定しました場合、将来の日ソ交渉に重大な影響を与えますが、そのとき内閣の首班としては、政治的な責任をおとりになりますか。
あなたは、この国会で、しばしば高い姿勢でもって、これは日本の固有の領土である、絶対に間違いないということを言い張っておられますから、それならば閣僚諸君も、また法令も政令も、たとい施政権がないにしても、領土権だけあるのだということを明確にしておかなければならぬはずであります。それができておるかどうか、万一、これの問題が全部間違っておった場合に、その影響するところが、どんなに大きいか、あなたがいかに主張されても、ソ連が日本の法令、日本の政令をたてにとって、日ソ交渉をやる場合に、開き直ってきたときには、大へんな問題が起こる。だから念を押しておる。私は、仮定の問題ではない、今から一人々々の大臣に、それをただしてみます、そのただした結果、全部
それでは、施政権と領土権とを切り離して、あなたの信念、領土権は、日本にあるのだという信念を、公式の書類に、文書に、法律に、どこに書いてあるか、あったら示してもらいたい。
ソ連に対する外交折衝の、そのやりとりにおいて、記録として残るものが、日本の国内において、法令なり政令なりその他に、はっきりされておらぬのですね。
この二つの大きな包みを持って参りましたが、これは爆弾じゃない。私が半年かかって集めたこの問題についての内外の資料。今から、きわめて具体的に、この資料について、できる限り大臣一人ずつ所管事項について、質問を進めていきたいと思います。 まず最初に、渡邊厚生大臣。これは、いいですか、渡邊厚生大臣は、その所管事項で、総理のこの重大な方針を疑いなく、はっきりされておりますか。
じゃ大臣に就任されてから、省内でこの問題を検討されたことがありますか。そうして徹底されたことがありますか、下僚を集めて。