審議会の設置根拠につきましては、ただいまお示しのございました国家行政組織法第八条の規定によるわけでございますので、法律の根拠のない審議会というのは当然ないわけでございます。
審議会の設置根拠につきましては、ただいまお示しのございました国家行政組織法第八条の規定によるわけでございますので、法律の根拠のない審議会というのは当然ないわけでございます。
ただいまの山崎委員の分類されましたのに、そのまま適合するかどうか疑問があるかもしれませんが、審議会の数二百四十五の中で、各省設置法の中で定められているものが二百四十四でございます。そのうち単独設置法で定められているものが十六ございます。実体法のみに根拠がございますものが一つというふうになっております。
いずれにいたしましても、設置法体系の中に定められているものが二百四十四あるわけでございます。
ただいまの連合国財産補償審査会でございますけれども、条約の発効後すでに二十年以上たっておるわけでございますので、不服審査を請求することができる期間が経過しておるわけでございます。したがいまして、この審査会が活動する事態はほとんどないわけでございます。そこで今回の考え方は、常設の機関としては廃止をするということにしたわけでございます。ただし、将来政令によりまして設置することができる可能性を残したのはわけがあるわけでございまして、ボリビア、コロンビア、ルクセンブルグの三国につきましては、なお法的に審査請求を行う理論的な余地が残っているわけでございますので、完全にその道を閉ざしてしまうということは国際信義上も問題があると、かように考えまし
連合国財産補償審査会の問題からお答え申し上げますと、法律の根拠はないということではないわけでございまして、御承知のように、連合国財産補償法の一部改正をお願いしておるわけでございますが、「政令で定めるところにより連合国財産補償審査会を置くことができる」ということにさいしていただいているわけでございます。 それから、労働基準監督官分限審議会でございますけれども、これも御承知のように、罷免事案が生じましたときに発動する審議会でございまして、審議事案もきわめてまれにしか生じないわけでございます。そこで常設の審議会としては整理をいたしまして、万が一不幸にしてそういう事案が生じました場合には、その都度設置することにさしていただいたらどうかと
審議会の形態といたしましては常設の審議会がもちろん多いわけでございますけれども、中にはいろんな事由によりまして必要の都度設けるという、いわば非常設と申しますか、そういう審議会の形態もあり得るわけでございます。現行の法体系におきましても、たとえば地震保険審査会でございますとか、原子力損害賠償紛争審査会でございますとか、そういうものは、事の性質上しょっちゅう置いておく必要は必ずしもなくて、そういう事案が起こりました都度設置をするという審議会でございます。そういうような審議会につきましては、先ほど来申し上げておりますような連合国財産あるいはまた労働基準監督官分限審議会同様な法律の形式になっているわけでございまして、政令で定めることができる
今回、行政改革の一環といたしまして審議会等の整理統合を御提案申し上げておるわけでございますが、その中でどういうものを廃止するかということにつきまして、私どもは三つ基準を考えたわけでございます。第一は、社会経済情勢の変化によりまして必要性が低下したものという区分でございます。それから第二は、運営の実態を見てみますと活動が不活発である、開催実績等から見てそういう実情にあるというものが第二でございます。そのほかに、第三番目といたしまして、ほかの一般的な行政手段によって対処可能なのではないか、たとえばただいま御指摘のございました試験委員制度を活用するとか、あるいは関係方面から随時意見を聴取いたしますとか、関係省庁間の連絡会議を密にいたします
国土総合開発関係の審議会、ただいま十四あるわけでございますが、これを一つの審議会に統合することを御提案申し上げているわけでございます。その理由でございますけれども、現在、地域ごととか事項ごとにいわば縦割りの審議会になっているわけでございますが、国土総合開発と申します仕事につきましては、申し上げるまでもございませんけれども、一方におきまして全体としての総合性に着目する必要があるわけでございます。また、他方この地域性と申しますか、特殊性と申しますか、そういうものにも十分注意を払っていかなければならないわけでございますので、その二つの要請を考えてみますと、現在のような縦割りの審議会よりは、一つにまとめましてその特別委員会という形で運営して
審議会制度の趣旨と申しますのは、申し上げるまでもなく行政に対します民意の反映、あるいはまた専門的知識の導入ということでございます。そういう趣旨からいたしますと、できる限り民間有識者中心の体制に持っていくことが望ましいわけでございますので、今回御提案申し上げておりますように、行政機関の職員をできる限り排除する、あるいはまた大臣会長制、行政機関職員会長制というようなものもできる限りやめていくということで検討いたしたわけでございます。 まず第一に、行政機関職員の除外でございますけれども、法律改正によりまして除外いたしますもののほかに、政令改正によって除外をすることを予定いたしているものもございますので、約七十余りがこれによりまして除外
審議会の委員の人選につきましては、御承知のようにそれぞれ任命権を有します各大臣の問題でございますので、私どもその委員の年齢別の構成等につきましては全体として把握する立場にございませんし、ただいまのところ具体的なデータを持っておりません。
審議会の委員の人選につきましては、先ほど申し上げましたように各省の問題でございますけれども、御承知のように三十八年の九月に閣議で口頭了解をいたしておりまして、任命の基本的な考え方はもちろん適材適所、適任者本位ということでございますが、できる限り清新な人材を起用する、それから高齢者は極力避けるというようなことで運用をしているわけでございます。しかし、先ほど申し上げましたように、委員の年齢の構成というのは、私ども資料として把握いたしておりませんので、平均年齢が幾らかということは承知いたしておりません。
審議会の整理の経過につきましては、ただいま御指摘のあったとおりでございまして、四十年度には二百七十七という数であったわけでございますが、四十一年度に一括整理法による整理をいたしました。それから四十三、四年にかけまして第二次行政改革計画による整理を行いまして、それ以後おおむね横ばいの形で推移をしてきているわけでございます。 今回、全体の行政改革の一環といたしまして、審議会二百四十六ございますのを全般的に見直すことにいたしたわけでございます。その結果、社会経済情勢の変化に伴って必要性の低下したものでございますとか、あるいは活動実績の不活発なもの等につきましてはこれを廃止をする、それから目的等が類似のものにつきましてはこれを統合すると
経過から申し上げますと、四十一年に一括整理法を成立をさしていただきましたときには三十四審議会を整理いたしたわけでございます。四十四年の第二次計画の際には二十六の審議会を対象にいたしまして、逐次その実現を図ってまいったわけでございます。この四十四年のときのやり方は一括整理法ではございませんで、設置法改正等のございます都度整理をしていくという方式によったわけでございます。そういうことでございまして漸次減ってまいりまして、四十六年には二百三十五という数だったわけでございますが、その後まあ行政需要の変化等もございまして若干ふえる傾向にあったことはただいま御指摘のとおりでございます。それを今般全体にわたりまして見直しをいたしまして、行政改革の
今回審議会の整理統合を行うに当たりまして、事前に何と申しますか、いわばノルマのようなものを別に設けて作業にかかったわけではないのでございます。もちろん政府部内でいろいろ調整をいたしますわけでございますので、その途中の段階におきましては、若干の議論なり検討があったことは事実でございますが、その結果、先ほど申し上げましたように、整理統合対象といたしまして四十八、全体の約二割、正確に申しますと一九・五%ぐらいでございますが、そして純減のものが三十六、全体の一五%ということになったわけでございまして、私どもといたしましては、当初のねらいとするものから別段大幅に後退したというような感じは持っておりません。
審議会の委員構成の規定についてはいろいろな形があるわけでございます。たとえば委員の数でございますけれども、ただいま御指摘になりましたように法律で規定しているのもございますけれども、その規定の仕方の大部分は何人以内というようなことでございまして、具体的なやり方はいわば行政部内にお任せをいただいているような形が多いわけでございます。また政令以下で決めさしていただいているのもあるわけでございます。したがいまして、こういうような委員の数というような問題は、通常は行政上の必要に応じまして機動的にあるいはまた弾力的に定めさしていただけるというようなことでやっているわけでございますので、今回も特殊な例外を除きましては、原則として委員の数等につきま
委員の数の規定につきましては、ただいま御説明申し上げましたように、現行法上も法律で定めてあるものももちろんございますけれども、政令以下で定めさしていただいているものも相当の数に上っているわけでございます。国土審議会の場合には国会議員の先生方が委員になられるという規定もございますので、そういう規定との関連上法律で委員の数を明示するということになっているわけでございますけれども、その他の審議会につきましては、できる限り行政上の必要性に応じまして機動的、弾力的にやらしていただきたい、そういう意味で政令以下で規定さしていただいているわけでございます。
ただいまお話のございましたように、二百四十六もある審議会でございますし、その活動のすべてを把握いたしますということは、私どもにとっても非常にむずかしいわけでございます。ただ、もちろん重要な項目でございます委員の定数のようなものは当然把握いたしております。現在六千二百四十五というような数字になっております。また年間の開催回数等につきましても、各省庁からデータを徴しまして把握をいたしておりますけれども、活動状況の非常な細かい細目ということになりますと、必ずしも十分把握していないのが実情でございます。
審議会の統合につきましては、私ども三つの基準をもちまして検討いたしたわけでございます。一つは、設置の目的なり審議事項が類似しているものということでございます。それから第二の基準といたしましては、沿革等は別個でございましても、この際統合することによりましてより広い視野に立った審議をしていただく、そうして行政の総合性を確保していただくという観点から統合することが望ましいと思われるものでございます。第三番目といたしましては、活動状況等から見まして、独立の審議会として存置しなくても、ほかの審議会に統合して部会としてやっていただいた方がいいんではないかと思われるものでございます。この三つの基準をもちましていろいろと検討をしたわけでございますが
国民金融審議会につきましては、現在では、国民金融公庫の事業の運営が軌道に乗ってまいって制度として定着をしてきているわけでございますので、このような審議会を存置してまいりました目的と申しますか意義と申しますか、そういうものはおおむね達成されたのではないかと考えられることが第一点でございます。それから、他の公庫について見ますと、国民金融審議会のような運営に関する審議会というものは置かれていないということもございます。そこで、その二点を勘案いたしまして、今回行政機構の簡素化の趣旨からこれを廃止をすることにいたしたわけでございます。
もちろん、審議会を廃止いたしましても、いろいろな方面からの御意見を承るとか、あるいは関係方面との連絡を緊密化してまいるとかいう努力は当然いたすわけのものでございまして、この点に関しましては、大蔵省の所管部局におきまして十分配慮するところであろうと考えておるわけでございます。廃止をいたしました趣旨と申しますのは、先ほど申し上げましたように、他の公庫とのバランスでございますとか、国民金融公庫の事業が軌道に乗って定着してきたということを考えて行ったわけでございます。