五十三年度の予算におきまして一千三百万円でございます。
五十三年度の予算におきまして一千三百万円でございます。
審議会に要します経費というのはそれほど大きなものではございませんで、先ほども御報告いたしましたように、五十三年度予算で総額十七億二千二百万円でございます。したがいまして、審議会の整理統廃合あるいは委員の数の縮減によります直接の節約効果というのは大きくないわけでございます。ただいま御説明いたしましたように千三百万円でございます。しかし、申すまでもございませんけれども、審議会の整理統廃合は単に経費の節減だけを目的とするものではございませんで、行政全体の合理化、簡素化、能率化ということを主眼としているわけでございますので、その点は御理解をいただきたいと思っております。
ただいま御指摘のございました二つの審議会でございますが、まず国民金融審議会につきましては、先ほども和泉委員の御質疑に対しまして御答弁申し上げた次第でございますけれども、国民金融公庫の事業の運営も軌道に乗ってまいりましたし、ほかの公庫につきましてはこのような審議会は置かれておりませんので、そういうことを考え合わせまして廃止することといたしたわけでございますが、もちろんこの審議会を廃止いたしましても、国民各層、いろんな方面からの意見を伺うということは当然のことでございまして、主管官庁であります大蔵省あるいは国民金融公庫自体におきましてそのような配慮を今後ともやってまいるわけでございます。 それから、労働基準監督官分限審議会でございま
いわゆる私的諮問機関についてのお尋ねでございますけれども、申し上げるまでもございませんけれども、私的諮問機関と申しますのは、その機関としての機関意思を決定するものではないわけでございます。集まりました方々の自由な意見の表明、交換ということであるわけでございます。行政を進めてまいります場合に、民間の有識者の方々の意見を聞くということは当然あるわけでございますし、場合によりましては非常に必要なことでございます。その場合に、一人の方の意見を聞くこともございますけれども、数人の方に便宜お集まりいただいて意見を伺うことも間々あるわけでございます。このような私的懇談会が問題になりますのは、本来の審議会と紛らわしいではないかという点であろうかと思
いわゆる大臣レベルの私的懇談会につきましては、私ども一部、先ほど来御報告申し上げておりますが、数でございますとか開催回数は把握しておりますので、適当な方法によりまして御報告を申し上げます。
私どももそのような局長レベル等のいわゆる私的諮問機関につきまして、どうでもいいというふうにお答え申し上げているわけでは決してないのでございまして、万が一そういう研究会のようなものが、研究会として答申でございますとか意見でございますとか、そういうようなことを言うとすれば、それは本来の審議会と紛らわしいということになるわけでございます。そこで、私どもは各省に対しまして、そういうようなことのないように運営の方法でありますとか、あるいはまた名称でございますとか、参集依頼の形式でございますとか、そういうことについて十分注意をしてもらいたいというようなことは各省に依頼をいたしております。しかし、何回も申し上げるようでございますが、その実態は各省
先ほど申し上げましたように、万が一答申でございますとか意見でございますとか、建議のようなものと紛らわしいというような事態があってはいけないということは、これは御指摘のとおりでございます。したがいまして、そういうことのないように各省に対しましてお願いをし、依頼をしているわけでございますが、それ以上立ち入りましてこちらが事細かい調査をいたしますことは、現在の行政運営から見まして必ずしも適切でないんではないかと考えている次第でございます。
旧軍港市国有財産処理審議会につきましては、最近旧軍用財産の処理も円滑に進んでおります。特に、この所掌業務は財務局長の権限でございますし、財務局長の方が現地の実情をより的確に把握できるという立場にございますので、要するにそういう現地的な性格から考えまして、財務局所管の審議会にすることにいたしたわけでございます。ただいま御指摘がございましたけれども、軍転法に基づきます審議会としては存続をいたすわけでございますし、もとより軍転法自体を廃止するわけのものではございませんので、私どもといたしましては軍転法の精神に反するとは考えておりません。
関東財務局に移管いたします趣旨は、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、この仕事はもともと財務局長の権限でございますし、旧軍港市の実情を財務局長の方がより的確に把握できるのではないか、したがいまして、そういうように移管することによって処理の迅速化と申しますか、行政の簡素化が図られるというふうに判断をいたしたわけでございます。 ただいまの委員の任命の問題につきましては、私どもそれを意図したわけではございませんが、結論的にそうなったわけでございますけれども、全体としてお考えいただけば、先ほど申し上げました処理の迅速化、行政の簡素合理化に資するというふうに私どもは考えておるわけでございます。
任命権は大蔵大臣でございますので、従来と同様というわけには法体系上まいらぬとお考えいただきます。
その点を後退とおとりになるかどうかはまたこれは一つの考え方の問題だろうと思いますが、私どもの考え方といたしましては、再三申し上げておりますように、この旧軍港市の国有財産の処理という仕事が現地的な事務でございますので、これを財務局の所管に移しました方がむしろ行政の迅速化に役立つんではないか、またあわせまして行政の簡素合理化に役立つんではないか、それから、先ほど申し上げましたように、軍転法自体を云々しているわけではないわけでございますので、軍転法の精神に反するというふうには私ども考えていないのでございます。
審議会の議事などの公開の問題でございますけれども、これはただいまのところ個々の審議会の運営の運営方法の問題として個別に決定をされているわけでございます。個別に議事規則を定めたり、あるいはその都度の議事運営において決定をされている問題でございます。したがって私どもは、この議事でございますとか、議事録を公開すべきかどうかというような問題につきましては、それぞれの審議会の目的なり任務、性格に照らしてどのような運営方法が最も適当であるかという見地からケース・バイ・ケースに決定さるべき問題であるというふうに考えているわけでございます。
そのような公開の問題を含めまして通則法というような問題もあるわけでございますが、審議会の設置、運営のあり方につきましては、四十四年の閣議決定がございまして、原則的な方針を示しているわけでございます。そのうちの幾つかの項目、たとえば原則として委員の数二十人でございますとか、あるいはまた行政機関の職員をできる限り排除するとかいうようなことは、今回の行政改革にも織り込んで推進をいたしているわけでございます。そのようなことで、そういう閣議決定に沿って適切な運営が行われるように努力しているところでございますので、現在のところ審議会を一律に規制をいたします通則法の制定が必要であるかどうか、その点については私どもといたしましてはいろいろ疑問の点も
なかなかむずかしい問題の御指摘でございまして、的確に御答弁申し上げられるかどうか疑問でございますけれども、ただいまお話のございましたように、社会経済情勢が複雑化してくる、福祉国家等の要請もございまして行政の範囲も次第に広がりつつあるわけでございます。しかしながら、私どもといたしましては、行政上のいろいろな意味での給付というのは必ずコストを伴うものでございますから、行政の守備範囲の拡大にもおのずから限度があるんではなかろうか、すべて安易に行政に依存されるというようなことでは、これはまた行政のコストがふえまして、機構なり定員なりも拡大する一方でございますので、そこの行政の守備範囲ということの問題につきましては、国民の皆様方のコンセンサス
庁用乗用自動車運転業務の合理化につきましては、ただいま御指摘のございましたような方向で進めているわけでございまして、四月中に各省からの計画が出てまいりまして、それを取りまとめるつもりでございます。 大体の考え方といたしましては、庁用乗用自動車運転手総数の一〇%を目途に五カ年間欠員不補充でやってまいりたいというふうに考えております。ただし、自動車が一台しかなくて、庁用乗用自動車の運転手が一人しかいないというようなところはこれを除外するとか、そういうことにつきまして各省庁の実情に応じて調整を図って、今後相談してまいりたい、かように考えておるところでございます。
中央省庁の庁用乗用自動車でございますが、その総数は千百十三台でございます。
必要な資料を調製いたしまして、御報告を申し上げます。
第一に、中央省庁の課、室、官についての問題でございますけれども、内部機構の膨張を抑止いたしまして簡素合理化を推進するということから、今回、一定基準によります課、室、官の整理を行うこととしたわけでございます。ただいま御指摘のございましたように、二年間で五十一を整理することにいたしております。五十三年度はそのうち三十三の整理を予定しているわけでございます。ただし、一方におきまして、真にやむを得ない新規の行政需要に基づきます増設ということもあるわけでございますが、これは例年に比べてずっと抑制いたしておりまして、五十三年度は十二にとどめております。したがいまして、差し引きいたしますと二十一の純減ということになるわけでございます。 それか
もちろん、機構の膨張を抑制するというのが基本的な考え方でございますから、できるだけこれを抑止するということでやっております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、どうしても必要な新規の行政需要ということは起こるわけでございまして、五十三年度におきましても、たとえば水産庁の二百海里問題に対処いたします機構の充実でございますとか、そのほかやむを得ない行政需要がございますので、そういうものにつきましては課あるいは官を認めるということにいたしているわけでございます。しかし、これも従前のペースから見ますと、五十三年度はずっと抑制をいたしているわけでございます。
国と地方との間に行政事務をどのように配分していくかという問題は、御指摘のように基本的な重要な問題であるわけでございます。私どもも従来から、たとえば第一次、第二次の行政改革計画、四十三年から四十六年でございますが、これにおきまして、許認可の整理に関連いたしまして相当な件数の事務を取り上げて推進をしてきたわけでございます。また今回の許認可の整理、千二百四十事項予定いたしておりますが、この中にも、国から地方に権限委譲するもの二十八事項を含んでいるわけでございます。 ただ、国と地方の行政事務の再配分の問題を基本から見直すということになりますと、御承知のように非常に大きな制度的な問題でございます。そこで当面の措置といたしまして、先ほども申