私は、ただいまの検査のやり方で特に大きな支障があるとは必ずしも考えておりません。ただ、先ほど申し上げましたように、本格的に取り組みましたのはことし初めてでござますので、何分にもこちらの側の経験不足等もございます。そういう問題につきましては、今後の検査におきまして経験を蓄積いたしまして、また検査のやり方等について工夫をいたしまして、今後検査を充実して成果を上げるように努力してまいりたいと思っております。
私は、ただいまの検査のやり方で特に大きな支障があるとは必ずしも考えておりません。ただ、先ほど申し上げましたように、本格的に取り組みましたのはことし初めてでござますので、何分にもこちらの側の経験不足等もございます。そういう問題につきましては、今後の検査におきまして経験を蓄積いたしまして、また検査のやり方等について工夫をいたしまして、今後検査を充実して成果を上げるように努力してまいりたいと思っております。
六十年にいわゆる藤森通達が発せられまして、それまで必ずしもいわゆる肩越し検査に協力をいただけてなかった三機関につきましても肩越し検査の実績が出てまいったわけでございます。六十年に三機関合わせまして十件、六十一年に九件、六十二年に十件ということでございます。したがいまして、会計検査院といたしましては、当面この肩越し検査の方法によりまして検査の実効を上げるよう全力を尽くしているところでございます。
ただいま、租税に対する会計検査の観点につきましてお尋ねがあったわけでございます。 私ども、国税庁国税局あるいは税務署の業務を検査の対象としているわけでございまして、いろいろな観点から検査をいたしております。例えば納税義務者及び徴収義務者の把握が十分になされているか。例えて申しますと、給料を払っておるのに源泉徴収していないというような事例が見られるわけでございます。それから第二に、課税の対象となります所得金額の把握が適正であるかどうか。例えば会社から貸付金の利子を受けながら申告が漏れているという例がございます。三番目といたしまして、法令の適用は的確に行われているかどうか。資産合算でございますとか同族会社の留保金課税でございますとか
これは租税の検査に限りませんで、検査全体の話でございますけれども、不当事項ということで個別の不当を指摘いたしますほかに、会計検査院法三十四条というのがございまして、処置要求あるいは意見表示をいたします。これは一般的、傾向的な不当の問題を取り上げるわけでございます。それから、第三十六条に基づきます意見表示、処置要求というのがございまして、これは必ずしも不当ではございませんけれども、制度、行政に問題がありということで指摘をするわけでございます。また、この三十四条、三十六条の発動を検討しておるときに、相手方の官庁におきまして早急に是正措置をとられたという事例もございます。これが処置済み事項ということで掲記をいたしているわけでございます。
去る十二月の十一日に、六十一年度の決算検査報告を内閣に送付いたしたわけでございますが、その報告におきまして私どもが指摘した事項は、件数にいたしますと百五十六件、金額にいたしまして約二百十四億円でございます。これは前年度に比べまして件数、金額ともやや増加いたしております。 また、その内容でございますが、特に私どもは一般に御関心の深い住宅、土地問題あるいは年金、医療問題等を取り上げております。 住宅、土地問題では、公庫住宅、公団住宅を無断で他人に譲渡、賃貸したり、あるいは事務所として使用したりしている例を指摘いたしております。また、土地問題としましては、児童生徒急増地域の小中学校の用地のための補助が目的外に使用されているというよ
特記事項につきましては、今回の検査において特に特記事項として取り上げるものがなかったということでございます。
私どもも検査報告の結果をできるだけ予算等に反映していただいて活用していただきたいと念願をしておるところでございます。 どのように予算に反映させるかというのは、これは政府のお仕事であり、また国会のお仕事であるわけでございますが、私どもも当然関心を持っておりまして、私どもの立場におきまして努力をいたしております。例えば予算当局といろんなレベルにおきまして意見、情報の交換をするということは最近活発にいたしております。その結果、例えば私どもが補助金の制度について問題ありと指摘いたしましたのを、予算当局の方で翌年度の予算編成に当たって補助金整理ということで削減されるというように、直接に予算に反映した例もございますし、また、私どもの検査の結
私どもが検査をするに当たりましては、まず第一に、会計経理が予算、法令等に従って適正に行われているかという観点から検査をしてまいります。これが合規性の観点でございます。しかし、それだけでは十分でございませんので、経済的、効率的に行われているかどうか、少ない費用で効果を上げているかという点について検査をいたします。それから、事業が所期の目的を達成しているかどうか、有効性の観点と申しておりますけれども、そういう観点からも検査をいたしております。合規性の観点はいわば検査の原点でございますからもちろん重要でございますが、最近これとあわせまして経済性、効率性の検査、あるいは有効性の検査も重視してまいっておるわけでございます。 今回の報告にお
私は、新聞に報道されておりますように「節約という言葉はない」というふうに断言したつもりはないわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、官庁の経理におきましては合規性の観点の意識が比較的強いと思うのでございますが、それに比べて、比較の問題ではございますけれども、少ない費用でやろうというような意識、あるいはまた事業が目的を達成しているかどうかという観点からの意識は比較的薄いんではないか。そこが民間と違うところであるので、検査に当たっても、経済的、効率的あるいは有効性、そういう観点からの検査を重視していくのだということを申し上げたわけであります。 それから、ただいま委員の御指摘の件は、具体的にはどの問題でございましょうか。
農林水産省の実地検査の施行率について申し上げますと、六十一年につきまして要検査箇所が千五百三十四カ所でございます。そのうち二百九十カ所を検査いたしまして、施行率が一八・九%ということになっております。なお、そのうち重要と認められます箇所は八百十一カ所でございまして、これらにつきましては二百七十二カ所を検査いたしております。施行率が三三・五%ということに相なっております。 なお、補助金につきましては、その種類とか交付先が非常に多いということなどから、特に補助金につきましての検査箇所あるいは金額にかかわる施行率というのは従来計算をしておりません。
過去における第三十一条の懲戒処分の要求の実績でございますが、昭和二十七年以前に六件ございます。それから、検察庁に対する通告の状況でございますが、二十七年以前に九件ございます。 ただいま委員御指摘のように、最近、三十一条の懲戒処分の要求あるいは三十三条の検察庁への通告の実例がないわけでございますけれども、これは不当事項等につきまして検査院が指摘をいたしますと当局において早速相応の処分を実施いたしますので、三十一条の懲戒処分の要求の規定の発動の必要が生じていないからでございます。検査院といたしましては、検査結果の指摘につきまして、関係者の関与の態様でございますとか責任の所在でありますとか、あるいは当局における処分の状況等について常に
懲戒処分の問題につきまして、相手方の当局によります関係者の処分状況、それを検査院として把握している限りにおいて申し上げますと、六十年でございますが、不当事項が百十七件、関係者の数が千七百三十七人でございますけれども、そのうち懲戒処分あるいはその他これに準ずる処分をいたしました者を合わせますと千五百八十七人、その中には免職も含んでおるわけでございます。処分をしておらない者が百五十人ということでございますので、先ほど御説明を申し上げましたように、大体当局において処分がなされておりまして、私どもで三十一条を発動する必要がないということになっておると存じます。
この問題につきましては、本委員会におきましてもたびたび御議論をいただいたところでございます。 会計検査院としての考え方につきましては、昭和五十四年に院法改正案要綱という形で内閣にお示しした際に明らかにしたところでございます。ただ、その後いろいろな経緯がございまして、内閣におきましては昭和五十六年と六十年と二回にわたりまして官房副長官通達を出されまして、いわゆる肩越し検査に協力するよう指導するという方針を明確にされたのでございます。そこで現在は、この方法、つまり肩越し検査の方法によりまして検査の実効を上げるように全力を尽くしているところでございます。
政府関係金融機関の融資先の調査を充実することによりまして、政府関係金融機関の検査の一層の適正を図ってまいりたいという基本的な考え方は変わっておりません。
ただいまお話のございましたように、大部分の政府関係金融機関につきましては、従来から引き続きいわゆる肩越し検査を実施してきておりまして、指摘事項を検査報告にも掲記しておりますことは御承知のとおりでございます。 ただ、そのうち今お話のございました三機関につきましては、従来必ずしも御協力が得られませんで、肩越し検査を行ったことがなかったのでございますが、先ほど申し上げましたように政府の協力方針が明確になりまして、特に六十年のいわゆる藤森通達が出されまして以降、次第に調査について協力が得られるようになったわけでございます。そして、六十年以降三年にわたりましていわゆる肩越し検査の実績も上がっているところでございまして、ただいま実施いたして
ただいまお話のございましたように、昭和六十年六月の日本輸出入銀行法の一部改正によりまして、新たに輸出入銀行が本邦法人の出資に係る外国法人に対して直接貸し付けができるようになったのでございます。ただ、その改正後の規定に基づきまして外国法人に融資した案件はこれまで一件だけと承知しております。またこれにつきましては、融資承諾があったのがごく最近、六十一年十月であることもございまして、私どもといたしまして海外において実地に調査したことはまだございません。
肩越し検査につきましては、特に過度の検査にわたることのないよう慎重に行っているところでございまして、これまでの肩越し検査につきましてもいわゆる公権力の過剰介入であるとかあるいは政策金融の阻害要因になったというような御批判を耳にしたことはございません。今後におきましても、この点につきましては十分注意を払ってまいりたい、かように考えております。
先ほど申し上げましたように、いわゆる藤森通達が一昨年発せられましてからは、国会における御議論あるいは政府の指導等の趣旨を体しまして、いわゆる三機関におきましても本院の検査に協力的となっております。本院の肩越し検査の要請に対しまして特に拒否されたとか、そういう検査上の支障が生じたことはただいまのところございません。
肩越し検査は、ただいまお示しのございましたように、相手方の協力を要するという点で法律上の権限に基づく検査とは異なっているわけでございます。しかし、相手方の協力を得られますならば、法律上の権限に基づく検査と内容が特に異なるということではないと考えております。現に、先ほど申し上げましたように、三機関以外の政府関係金融機関につきましては従来から長い間この方法により支障なく検査を行って、実績を上げておるところでございまして、いわば肩越し検査の方法が定着しているということが言い得るんではないかと思います。また、政府におかれましても、総理大臣、大蔵大臣初め国務大臣がたびたび会計検査院の肩越し検査に協力するよう指導する旨厳命しておられますので、私
昭和六十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、六十一年十月十四日、内閣から昭和六十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、昭和六十年度決算検査報告とともに、六十一年十二月十二日、内閣に回付いたしました。 昭和六十年度の一般会計決算額は、歳入五十二兆九千九百二十五億六千百五十八万余円、歳出五十三兆四十五億千百四万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において一兆八千九十一億七千六百八十一万余円、歳出において一兆五千二百三十八億八千八百三十三万余円の増加になっており、各特別会計の決算額の合計額は、歳入百二十六兆六千七百七十五億二千二万余円、歳出百十一兆七千七百五十一億八千三百十万余