放射性廃棄物をその放射能濃度によりまして高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に一律に区分して定義しますことは、必ずしも実際的ではございませんで、処分の方法を前提にして発生源の概念と放射能濃度の概念による区分が考えられているところでございます。 国際的な定義といたしましては、海洋処分に関連いたしまして、ロンドン条約に基づきまして国際原子力機関、IAEAにおきまして単位重量当たり、トン当たりでございますけれども、単位重量当たりの二足値以上の放射能濃度の廃棄物を、海洋投棄を禁止すべき高レベル放射性廃棄物ということで定義をいたしております。これは、我が国の原子炉等規制法に基づく海洋投棄の基準にも取り入れられているわけでございます。
