東海の再処理工場の場合には、一・三ミリレムというのが数字でございます。
東海の再処理工場の場合には、一・三ミリレムというのが数字でございます。
放出基準値でございます。
放出基準値に基づくところの線量率でございます。
一・三ミリレムでございます。
ただいまの二十トンという数字は私どもどういう根拠かよく存じませんけれども、いずれにしても発電によって生じたところのフィッションプロダクトをどうやって分離して、どうやって捕集して閉じ込めておくかというのが再処理技術の一つの重要課題でございまして、分離された放射性物質の放射能は、その大部分は閉じ込められて放射性廃棄物として処理されることになります。一部とり切れないものについては、一定量の濃度なり放出規制を行った上で放出を認める、こういうことでございます。
これはほかの原子力施設につきましても全く同じことでございますが、地盤につきましては、活断層の調査も含めた施設予定周辺の自然条件の調査を、これは事業者が本来行うべきものでございまして、国としては、事業者の行った調査の妥当性について、安全審査の段階で十分検討するという基本的なポジションでございます。 本件につきましても、これから事業者において地盤の活断層の有無等についての調査が精細に行われることになる、こういうことであろうかと思っております。
これは、すべての原子力施設につきましてそういう方法で行われてきておるものでございます。
これは安全審査の段階での判断の問題ではございますけれども、当然その周辺におきまして施設に影響のあるような活断層の疑いがありますれば、そこの部分についての資料が提出されなければ安全審査ができないということになります。
安全審査の申請はかなり先になるわけでございまして、私どもの手元にはまだ出てきておりません。
先般から大臣も再三にわたって御説明申し上げているとおり、基本的には事業者からまず出してくる。そして、それについて専門家によりまする安全審査で十分に検討して、必要に応じまして事業者から追加の資料を出させるなり何なりというのが通常の姿でございまして、特に必要があると判断された場合には国が行うこともあり得るということもございますけれども、これは安全審査の段階でのケース・バイ・ケースの判断で対処してまいってきておるわけでございます。 ただ、この際、一言申し上げておきたいのですが、洋上における活断層、これは必ずしも下北の場合だけではございませんで、ほかの原子力施設におきましても、沖合、洋上におきまする活断層というものはあるわけでございます
具体的な設計に当たりましては、その経年変化等も考慮した上での安全余裕というものを見て設計が行われるわけでございまして、もちろんこれが何千年もこのまま使うというのであれば問題であろうかと思いますけれども、これは一つの使用期間との関連という問題もございます。現在の各施設につきましても、相当の長期間の裕度を見た上での安全係数というものをとりながらやっているということでございます。
再処理については先生御指摘のとおりのものであろうかと思いますけれども、この再処理施設に関しまする安全審査指針につきましては、既に原子力安全委員会におきまして、核燃料施設安全審査基本指針並びに核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関する目安線量についてという二つの基本的な指針の策定までは済んでいるところでございまして、しかしながら、安全審査に一層万全を期してまいりますために、昭和六十年度を目途といたしまして再処理施設の安全審査のための指針を策定するべく、原子力安全委員会の核燃料安全基準専門部会におきまして鋭意その作業を進めているところでございます。重点項目に関する検討グループ、例えば耐震性であるとか事故評価であるとか平常時の被曝評
この報告書は、電気事業連合会が六ケ所村に計画しております核燃料サイクル三施設の安全性について、県の求めに応じまして専門家グループが現段階における専門的知見、それから国内外の経験等に照らしまして施設の安全確保の考え方等の妥当性及び実施可能性についての見解を示したものでございます。そういう性質のものだと了解しております。この報告書は規制法に基づく国の安全審査とはおのずから性格を異にするものでございまして、国としましてはこの報告書にとらわれることなく、事業者が今後の調査及び設計を踏まえてそれぞれの施設に係る許可等の申請をされた段階で厳格な審査をやっていくと、かような考え方をとっておるわけでございます。
報告書自体はただいま申し上げましたような性格のものでございます。したがいまして、私どもこれをコメントする立場にはございませんけれども、専門家グループの構成メンバーからいたしまして、それぞれこの分野に関しまする一流の専門家を集められておるというふうに認識しておりまして、それなりの見識が盛り込まれておるというふうに承知しております。
いずれ、先生御指摘のように、将来安全審査の申請が出てきた段階で私ど も厳正な安全審査をやるというポジションでございまして、今の段階ではこれについてのコメントをする立場にはないということを御了承いただきたいと思います。
検討状況につきましては、原子力委員会及び原子力安全委員会で検討が行われているわけでございます。原子力安全委員会におきましては、昨年三月、放射性廃棄物処理処分の安全確保対策の重要性にかんがみまして、放射性廃棄物安全規制専門部会を設置いたしまして、低レベル廃棄物陸地処分の安全規制のあり方等について鋭意検討を行っているところでございます。この部会におきまして、低レベル廃棄物の陸地処分につきましては、安全規制に関する基本的な考え方、安全評価の技術指針、それから規制を実施する上で重要な各種の基準値、これに関連します安全技術研究の年次計画といったようなことの検討を進めているとこるでございます。 また高レベル放射性廃棄物につきましては、放射性
法的整備の問題につきましては、私ども基本的には両委員会の検討の結果を踏まえてやろうということを考えておるわけでございます。昨年の岩動長官の御発言に関連いたしまして、当庁におきましてもこの問題が原子力局及び原子力安全局の両局にまたがる問題でございますので、両委員会での検討、現行法における基準作成等が円滑に行われますように、両局に事務連絡調整機能を持つ対策室を設置しているところでございますけれども、現在両委員会においてこの問題が検討されている最中でございますので、この検討結果も踏まえて、必要があれば法制上の整備を含めて適切な措置を講ずるという段取りでございまして、現在のところは、まだ具体的な法案作成の段階には立ち至っていないというのが現
両委員会の検討結果にもよりますので、確たる期日ということを今申し上げるわけにはまいりませんが、事務当局としましては今年度中には何とかまとめたいという考え方でおるところでございます。
お答えします前に、先ほどの私の答弁で今年度中と申し上げましたが、まだ三月中でございますので、来年度中ということに訂正をさせていただきます。 御質問の件につきましては、廃棄物についてはお説のとおりというふうに考えております。
解体によって出てまいりました放射性廃棄物についても、一般の放射性廃棄物と同じという法令上の取り扱いになろうかと思います。 なお、廃棄の問題につきましては、これは大分将来の問題になろうかと思いますが、国際的に諸般の安全規制の問題が検討されようとしております。これは、具体的にはIAEA等の国際機関においてそういったための検討委員会がつくられて、諸般の情報交換等を行うようになってきているわけでございますが、我が国もこれに参加をいたしまして、さらにまた具体的には日本原子力研究所におきましてJPDRの解体作業がこれから進められようという段階にございますので、こういったものを一つの研究材料といたしまして、発生してまいります放射性廃棄物の汚染