貯蔵の規定に関しましてはおっしゃるとおりでございまして、新しい燃料につきましては貯蔵という概念で取り扱っておりますが、廃棄物に関しましては、例えば原子力発電所において将来外に廃棄することを予定しております廃棄物につきましても廃棄物貯蔵庫というところに貯蔵しておくという形をどっておりまして、これら全体を含めて廃棄という考え方でやっております。規制法のいろいろな事業規制の条項の中に貯蔵という言葉は入ってまいりますが、廃棄物に関しましては貯蔵の部分は空振りになっているというふうな状況でございます。
貯蔵の規定に関しましてはおっしゃるとおりでございまして、新しい燃料につきましては貯蔵という概念で取り扱っておりますが、廃棄物に関しましては、例えば原子力発電所において将来外に廃棄することを予定しております廃棄物につきましても廃棄物貯蔵庫というところに貯蔵しておくという形をどっておりまして、これら全体を含めて廃棄という考え方でやっております。規制法のいろいろな事業規制の条項の中に貯蔵という言葉は入ってまいりますが、廃棄物に関しましては貯蔵の部分は空振りになっているというふうな状況でございます。
この点につきましては、従来古くからの規制法の運用でございますが、やはり廃棄物とした時点から将来永久に廃棄されるということを念頭に置いておりまして、それの一環で規制をした方が適当ではないかという考え方に基づいてこういう運用がとられているものというふうに理解しております。
敷地内廃棄と敷地外廃棄に規制しているわけでございますけれども、現在原子力発電所の中に将来搬出を予定されて廃棄物貯蔵庫に置かれております廃棄物につきましては、これを事業所内廃棄でとらえまして、同じ場所にあるということから原子力発電所の附属施設の一環としてこれをとらえることが安全規制の面から見て非常に便宜的であるということからそういうふうにとらえたものでございまして、これを外に持ってきて廃棄する場合には、五十八条の二の規定によりまして事業所外廃棄の規定が適用されるわけでございます。 青森県の下北地区に今立地が予定されております低レベル放射性廃棄物の敷地外貯蔵につきましては、原子力発電所等で発生いたします低レベル放射性廃棄物を同地にお
その辺はいろいろ議論のあるところかと思いますが、これまでのところ原子炉等規制法の運用につきましては、事業所ごとに諸般の許認可を行うということになっておりまして、この最終貯蔵場は明らかに発電所と地理的にも機能的にも一体とみなすことができないということで、原子力発電所の附属施設とするよりは敷地外貯蔵の確認の方でいく方が適当ではないかというふうに考えているわけでございます。
具体的にその規制を発動するまでの間につきましては、これから施設の建設その他まだ大分先の問題でございまして、この辺につきましては原子力委員会及び原子力安全委員会の検討中の結果を踏まえまして、法令整備の問題も含めて対応策をとっていくという考え方でございます。いずれにいたしましても、現行法で十分な規制はできるというふうには思っておるわけでございまして、その点については少なくとも両省庁一致しているわけでございます。
ただいま御指摘の問題は、まさに原子力発電所の飛び地としての規制を行うか、そうでなくて五十八条の二による規制を行うかという問題でございます。 私ども科学技術庁といたしましては、事業所の外における廃棄でございますから、当然のこととして五十八条の二による規定によれば、諸般の廃棄の確認ということで現行法としては対応できるということを考えておるわけでございますけれども、一方におきまして、ただいま通産省の御説明は原子炉の附属施設として規制するという考え方であろうかと思いますが、その点につきましては、具体的な安全対策措置という面につきましては、いずれの規定を適用しましても実施できるということでございまして、後は規制法の運用をどうするかという問
確認の内容につきましては、法律に具体的な定義等はございません。政令あるいは総理府令にゆだねられているわけでございまして、現在のところは五十八条の二に基づきます総理府令におきましては二つの規定をいたしておるわけでございまして、一つは、事業所内に保管廃棄をすることということが一つでございまして、それからもう一つは、一定の安全規制のもとに海洋投棄をすることという技術基準が定められておるわけでございます。 それで、下北の問題で事業所外の陸地処分をするということになりますと、この辺の総理府令の規定を改正いたしまして、そこで所要の規定を置いておくということになろうかと思います。どのような規定を置いていくかということにつきましては、先ほどから
法律には「総理府令の規定に適合することについて、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。」こう規定しているだけでございまして、具体的にその方法をどういうふうにするか、その基準をどういうふうにするかにつきましては総理府令にゆだねるという形になっておるわけでございますので、その確認の具体的なやり方等につきましては、今、原子力安全委員会で検討をしている事項の結果を得た上で必要な方法等についての規定をつくっていく、こういう考え方でございます。
総理府令で定めるところに違反していなければ、所要の行政措置をとることはできないというふうに思っております。
総理府令に適合しているかどうかについて確認をするわけでございますから、これに適合しておればオーケーにしなければならぬわけでございます。適合していないと認めた場合に廃棄の停止等の措置命令をかけて、廃棄させないという措置をとることになろうかと思います。
基準を満たしていれば当然確認をすることになりますし、確認をしようとした結果、基準に満たないということであれば確認をしないということでございまして、それ以上のことはできないというふうに思っております。
おっしゃるとおりでございます。
先ほどもちょっと触れましたけれども、事業所外廃棄の規則につきましては、一つは既存の原子力事業者あるいは再処理事業者等の施設内におきまして現在保管されております廃棄物、このことを言っているわけでございまして、もう一つは、一定の基準に従って海洋投棄をすることという二つの基準が設けられておるわけでございます。したがいまして、下北のように敷地外貯蔵、敷地外廃棄を行うという場合につきましては、この外廃棄の規則を改正する必要があるということでございまして、現在の規則のままでは事業所外廃棄はできません。
現在の下北につくりました新会社につきましてはおっしゃるとおりでございまして、下北の現在の計画を規制するのは、この廃棄物を廃棄する原子力事業者を規制するということに相なります。
そのとおりでございます。
原子炉規制法におきましては、廃棄物の敷地外貯蔵は廃棄としてとらえられますために、廃棄物の発生者たる原子力事業者の責任において行う、諸般の規制も原子力事業者に対する規制ということになるわけでございます。したがいまして、原子炉の設置者たる電気事業者等により設立されました日本原燃産業は、低レベル放射性廃棄物の敷地外貯蔵を原子力事業者等から受託して行う予定であるというふうに聞いておるわけでございます。直接この日本原燃産業に対して法の規制が及ぶというわけではございません。
今のところこの事業者の計画が具体的に明らかとなっておりませんので、今個別具体的にどうだと確定的なことを申し上げることはできないわけでございますが、一般的に申しますれば、ただいま申し上げましたように、現行法では廃棄物の発生者たる電気事業者等を規制の客体としてここでとらえておる、その仕組みのもとで責任を明確にして安全確保を図ることができる、そういったような形で規制していくことが必要であろうと考えておるわけでございまして、したがって、電気事業者からの廃棄物をごちゃまぜて貯蔵するという場合には、その管理の仕方というのは相当複雑になることが予想されます。場合によりましては、責任の明確化の観点から、貯蔵いたしますピットであるとか、そういったもの
具体的にそういうふうにするかどうか、まだこれからの話でございますが、例えばそういったものをまとめて整理するということは不可能ではないわけでございまして、現在、海洋投棄に対する基準等もございます。その中にも廃棄物についてはそれぞれマークを付すというようなことの規定があるわけでございまして、そういったことをやることによりまして、確認を通じましてそういうことが分別されているということを確認してまいることは可能であろうかと考えております。
お答え申し上げます。 本件の事実関係につきましては次のとおりでございます。 ことしの二月十五日、日本原子力研究所大洗研究所におきまして、同所の材料試験炉で生産いたしましたイリジウム192約六千五百キュリーを輸送いたしますために、同所のホットラボという施設におきまして輸送容器に収納作業を行っておりましたところ、作業員二名が被曝を受けたわけでございます。被曝線量は、一人について着用していたフィルムバッジを緊急現像をいたしました結果、二・九レム、他の一人についてはフィルムバッジを着用していなかったため、作業分析を行い評価を行いましたところ二・六レムでございまして、この数字はいずれも規制値の三レムを下回る数字でございます。原因は、イ
アルカリ骨材反応の件につきましては、原発関係につきましては通産省の所管でございますが、私どもも通産省からいろいろ事情の御説明も伺っておりますし、私どもも検討いたしまして、現段階で特別な対応をとる必要はないというふうに判断をいたしております。 御指摘のように六ケ所村等におきます将来の核燃料サイクル施設の問題につきましても、この点につきましては十分留意して建設が行われるよう我々も検討してまいりたい、かように考えております。